農業委員会の窓口業務
- [公開日:2023年5月8日]
- [更新日:2023年5月8日]
- ページ番号:4113
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申請・届出
農地または採草放牧地について、所有権の移転や権利の設定、転用等を行うには農地法によるさまざまな規制がかけられています。ここでは主な内容について説明します。
- 農地法第3条:農地または採草放牧地の権利移動の制限
- 農地法第4条:農地の転用の制限
- 農地法第5条:農地または採草放牧地の転用のための権利移動の制限
- 農地法第18条:農地または採草放牧地の賃借権の解約等の制限
上記以外の届出
- 農地法第4条第1項第9号の規定による届出:農地に農業用倉庫を建てようとする場合、届出が必要です。
- 畑作転換届:田に盛土をして畑にしようとする場合、届出が必要です。

各種証明
農業委員会では、農地に関するさまざまな証明行為を行っています。
ここでは主な内容について説明します。
- 現況証明願:その土地が農地であるか否かを認定します。
- 耕作証明願:市内の農業者が市外で農地を取得する場合に必要です。
- 農業従事証明:市街化調整区域に農家用住宅等を建築しようとする際に必要です。
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願:生産緑地に係る主たる従事者が死亡し、若しくは故障したことにより市長にその生産緑地を買取り申出する場合に必要です。
- 農地等贈与税・相続税納税猶予適格者証明願:贈与税または相続税の納税猶予制度の特例を受ける際に必要です。
- 引き続き農業経営を行っている旨の証明:贈与税または相続税の納税猶予制度の特例を現在受けている農地の利用状況を3年ごとに証明します。
- 買受適格証明:民事執行法に基づく農地の競売および国税滞納処分による農地の公売に参加する際に必要です。
- 転用済証明:過去に許可・届出等がなされている物件について証明します。

農地台帳の閲覧
農地法に基づき、市街化調整区域内の農地情報が公表されています。
- インターネットによる公表
全国農業会議所の「全国農地ナビ(別ウインドウで開く)」により閲覧できます。
公表する項目:農地の所在、地番、地目、面積、賃貸権等、都市計画法等の区域区分など - 農業委員会事務局窓口での公表(枚方市内の農地に限ります)
窓口で農地台帳閲覧請求書(印鑑、手数料不要)による申請。※農地の所在、地番の特定が必要。
公表する項目:農地の所在、地番、地目、面積、所有者氏名、耕作者氏名、賃借権等、賃借人氏名、都市計画法等の区域区分など
農地台帳閲覧請求書
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その他
- 委任状:申請者、届出者本人が、申請書、届出書の提出・受領に関する権限を委任する場合に必要です。
お問い合わせ
枚方市役所 行政委員会 農業委員会事務局 (直通)
電話: 072-841-1534
ファックス: 072-841-2003
電話番号のかけ間違いにご注意ください!