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あしあと

    農地法第4条

    • [公開日:2022年6月14日]
    • [更新日:2024年2月8日]
    • ページ番号:4176

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    農地の所有者が自らその農地を農地以外のものにする(転用する)場合には、知事の許可を受けなければなりません。
    ただし、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用をする場合は許可を要しません。

    (1)許可を要する場合

    農地の所有者または耕作者が自ら農地を転用する場合

    (2)許可を要しない場合

    • 国・都道府県が農林水産省令で定めるものに転用する場合
    • 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
    • 地方公共団体(都道府県を除く)が道路・河川等または土地収用法第3条各号に掲げる施設に転用する場合
    • 農地を自己の農地の保全もしくは利用の増進のため、または2アール未満の農地を自己の農業用施設に供する場合(法第4条第1項第9号)

    (3)書類等

    第4条許可(市街化調整区域) 4ヘクタール以下

    必要書類等

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    第4条届出(市街化区域)

    農地法第4条届出については、書類提出のあった日から約2週間で受理または不受理の通知をします。ただし、農地等の利用関係に紛争が生じていること等により特に慎重に審査する必要があるものについては、農業委員会総会の審議を経た上、届出者に対して受理または不受理の通知をします。

    (4)注意事項

    • 農地法第4条許可申請について、開発行為をともなう場合には、申請の時期・添付する書類等について事前に農業委員会事務局において調整を行ってください。
    • 賃貸借契約等のある農地の転用は、事前に解約の手続きが必要です(同時提出も可)。
    • その他、ケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合がありますので申請書の提出前に事務局までご相談ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 行政委員会 農業委員会事務局 (直通)

    電話: 072-841-1534

    ファックス: 072-841-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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