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あしあと

    農地法第18条

    • [公開日:2014年9月29日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:4192

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    農地の賃貸借の当事者は、知事の許可を受けなければ賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、または賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはなりません。ただし、合意による解約がその解約によって農地等を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるもの、等については農業委員会への通知を行うことにより許可を要しません。

    (1)許可を要する場合

    農地または採草放牧地の賃貸借契約を解消しようとする場合

    (2)許可を要しない場合

    • 信託事業に係る信託財産の賃貸借の解消
    • 引渡期限6ヶ月以内に解約の合意が成立し、その旨が文書により明らかな場合
    • 農事調停により解約の合意が成立した場合
    • 10年以上の期間の定めのある賃貸借について、更新しない旨の通知をする場合
    • 水田裏作を目的とする賃貸借について、更新しない旨の通知をする場合

    許可を要しない解約等を行った時には、農業委員会への通知が必要です。(法第18条第6項)

    (3)必要書類、様式等

    合意解約の場合

    一方解約の場合

    (4)注意事項

    • 賃貸借契約を当事者双方の合意により解約した場合は、法第18条第6項の規定により、農業委員会へその旨を通知することが必要です。
    • 賃貸借契約を当事者の一方が、単独で解約する場合は、知事の許可が必要となります。
    • 合意解約した旨の通知書は、合意解約が成立した日から起算して30日以内に提出してください。

    その他、ケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合がありますので申請書の提出前に事務局までご相談ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 行政委員会 農業委員会事務局 (直通)

    電話: 072-841-1534

    ファックス: 072-841-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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