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あしあと

    生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

    • [公開日:2017年7月20日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:4201

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    この証明願は、生産緑地に係る主たる従事者(生産緑地法施行規則第3条に規定する従たる従事者を含む)が死亡し、もしくは故障したことにより、市長にその生産緑地の買取り申出をする場合に必要となります。
    証明願の提出がなされた場合は、農地台帳等により、農地、買取り申出事由を起因させた者、耕作日数等を確認し、地区担当委員と協議・調整のうえで証明を発行します。

    (1)必要書類、様式等

    (2)注意事項

    • 農業委員会への証明願の提出前に、都市計画課で事前に確認を受けてください。

    その他、ケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合がありますので申請書の提出前に事務局までご相談ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 行政委員会 農業委員会事務局 (直通)

    電話: 072-841-1534

    ファックス: 072-841-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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