この証明願は、租税特別措置法による農地等の贈与税・相続税の納税猶予を受けようとする際に必要となります。
この特例を受けるには、その農地を自ら農地として利用していることが前提となります。ただし、農地銀行で貸している農地については、自らが農地として利用していなくとも、この特例を受けることができます。
詳細については、農地銀行のページをご覧ください。
(1)この証明を受けられる者および特例農地等の要件
- 相続人が相続等により取得した農地等に係る農業経営を開始し、その後引き続きこの農業経営を行うと認められる者であること。
[判断基準]
農業に従事した実績・農業経営の状況・農業経営に対する意欲・能力等
農業に従事していない場合は、農業経営をするための措置を講じ、または講ずる見込みがある人。 - 被相続人が生前に有していた農地等につき、死亡の日まで農業を営んでいたこと。
(2)必要書類
- 相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書 2通
- 特例適用農地等の明細書 2通
- 登記事項証明書(土地)(写し可) 1通
- 相続未登記の場合、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書、相続関係が説明できる戸籍の書類及び相続関係図(写し可) 各1通
- 被相続人の除籍謄本(写し可) 1通
- 地籍図(法務局公図)(写し可) 1通
- 付近見取図 1通
- 委任状 1通
(3)注意事項
- 贈与税納税猶予の適用を受けるためには、事前に農地法3条許可が必要です。
- 特例適用を受けることのできる農地は、生産緑地および市街化調整区域内のみになります。
その他、ケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合がありますので申請書の提出前に事務局までご相談ください。