農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け転用する場合には、知事の許可を受けなければなりません。なお、許可を受けないでした権利の設定・移転は、その効力を生じません。
ただし、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用をする場合は許可を要しません。
(1)許可を要する場合
農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合
(2)許可を要しない場合
- 国・都道府県が農林水産省令で定めるものに転用する場合
- 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
- 地方公共団体(都道府県を除く)が道路・河川等または土地収用法第3条各号に掲げる施設に転用する場合
(3)書類等
第5条許可(市街化調整区域) 4ヘクタール以下
第5条届出(市街化区域)
- (様式)農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書
- 継続用紙(第4条、第5条届出書用)
- 農地法第4・5条届出必要書類
農地法第5条届出については、書類提出のあった日から約2週間で受理または不受理の通知をします。
ただし、農地等の利用関係に紛争が生じていること等により特に慎重に審査する必要があるものについては、農業委員会総会の審議を経た上、届出者に対して受理または不受理の通知をします。
(4)注意事項
- 農地法第5条許可について、開発行為をともなう場合には、申請の時期、添付する書類等について事前に農業委員会事務局においてご相談ください。
- 農地法第5条届出について、開発行為をともなう場合は、開発許可後の受付となります。
- 賃貸借契約等のある農地の転用は、事前に解約の手続きが必要です。(同時提出も可)
その他、ケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合がありますので申請書の提出前に事務局までご相談ください。