現況証明願
- [公開日:2014年9月29日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:4186
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この証明願は、登記官が土地の地目の認定に当たり、その参考とするため、農業委員会の意見を聴くものです。
証明願の提出がなされた場合は現地調査を行い、台帳地目にかかわらず農地であるかないかを認定します。

(1)台帳地目が農地の場合(非農地証明)
- 自作農創設特別措置法により売り渡された農地は、その法律の主旨に基づき証明できません。
- この証明願は、昭和21年11月22日(農地調整法の施行日)以前の時期に現況が農地以外になった物件が対象となります。

(2)台帳地目が農地以外の場合
- 農地法第4条および第5条並びに非農地証明の手続きを受けていないもので現に農地として耕作されているものは、農地として認定します。
- 農地法第4条の手続きを受けたもので、現に農地として耕作されているものは、この手続きの取消を行った後に、農地として認定します。
- 農地法第5条並びに非農地証明および転用事実の証明の手続きを受けたもので、申請地を3年以前から所有し、かつ耕作している場合は、農地として認定します。

(3)必要書類
- (様式)証明願 2通
- 登記事項証明書(土地) 1通
- 法務局公図 1通
- 物件の境界が不明確なところは、境界明示書の写し 1通
- 付近見取図 1通
- その他
その他、ケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合がありますので事前に事務局までご相談ください。
お問い合わせ
枚方市役所 行政委員会 農業委員会事務局 (直通)
電話: 072-841-1534
ファックス: 072-841-2003
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