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あしあと

    農地法第3条

    • [公開日:2015年7月27日]
    • [更新日:2023年9月13日]
    • ページ番号:4106

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    耕作目的で農地等の売買または貸借等をしようとする場合に許可が必要となります。なお、許可を受けないでした売買または貸借等は、その効力を生じません。

    (1)許可を要する場合

    農地・採草放牧地について権利を設定・移転する行為

    • 所有権の移転
    • 地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用および収益を目的とする権利の設定・移転

    (2)許可を要しない場合

    • 都道府県による権利の取得
    • 農業経営基盤強化促進法による権利の設定・移転
    • 民事調停法に定める農事調停による権利の設定・移転
    • 遺産の分割による権利の設定・移転
    • 包括遺贈による権利の取得
    ※遺産分割、包括遺贈等により権利を取得した場合、農業委員会に届出していただく必要があります。

    (3)3条許可申請様式等

    (注)法人の許可申請は、様式が異なりますので事務局までご相談ください。

    (4)3条届出様式等

    (5)注意事項

    • 賃貸借地の場合は、賃貸借契約の解約(農地法第18条)が必要です。
    • 現地調査の結果、申請地の現況が農地として認められない場合は、農地への復元をしてください。農地として復元できない場合は、申請を取下げ願います。


    その他、ケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合がありますので申請書の提出前に事務局までご相談ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 行政委員会 農業委員会事務局 (直通)

    電話: 072-841-1534

    ファックス: 072-841-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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