各種変更届出等の提出書類(障害福祉サービス等)
- [公開日:2023年1月11日]
- [更新日:2023年1月11日]
- ページ番号:2748
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
変更届
- 指定事業者・施設は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、必ず変更があった日から10日以内に「変更届」を届け出る必要があります。(内容によっては、事前協議が必要となるものや届け出る必要がないものもありますので、下記「変更届等の必要書類」(旧「指定後の注意事項」)で各サービス別にご確認ください。)
- 変更届の提出には、郵送によるものと、来庁によるものがあります。
- 来庁による届出および事前協議には、事前予約が必要です。
- 加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届け出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。
変更届等の必要書類(旧「指定後の注意事項」)
変更届出書の作成にあたっては、必ず最新の「変更届等の必要書類」で必要書類を確認してください。
令和元年(2019年)12月より、それまでサービス毎に掲載していた「指定後の注意事項」を改訂し、障害児通所支援も含めて次の「変更届等の必要書類」として集約しました。
変更届等の必要書類(旧「指定後の注意事項」)
なお障害児通所支援について、以下の点について大阪府の取り扱いと異なりますのでご注意ください。
- 指定書の写しの添付は不要です。
- 児童発達支援管理責任者の変更、営業時間・サービス提供時間の変更は、郵送ではなく、来庁で受け付けます。
変更届出様式
変更届出書等
添付書類
上記の「変更届等の必要書類」で必要な書類を確認のうえ、「様式集」から必要な様式をダウンロードしてください。
なお当面の間は大阪府作成様式を適宜加工して使用することも可能としますが、なるべく枚方市作成の様式を使用してください。
資格証や証明書等の写しを添付する場合にあっては、必ずその内容が原本と相違がないことを確認のうえ提出してください。
介護給付費等算定に係る届出(加算等の届出)
介護給付費等の算定に係る変更の届出については、次のページをご覧ください。
※平成30年10月より、加算(請求に関する事項)のみの変更の届出については変更届出書(様式第4号)は不要となりました。
変更申請
下記事項を変更する場合は、事前協議および変更申請が必要です。この場合のスケジュールについては、新規申請のスケジュールと同様です。
サービスの種類 | 変更する事項 |
---|---|
生活介護 就労継続支援(A型) 就労継続支援(B型) 児童発達支援 放課後等デイサービス | サービスの量(利用定員)の増加 |
障害者支援施設 | (1)施設障害福祉サービスの種類の変更 (2)生活介護に係る入所定員の増加 |
変更申請様式等
変更申請書
- 変更申請書(様式第2号)(障害者総合支援法)
生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型・障害者支援施設の定員を増やす場合に使用
- 変更申請書(様式第2号の2)(児童福祉法)
児童発達支援・放課後等デイサービスの定員を増やす場合に使用
添付書類については、上記の「変更届等の必要書類」を確認のうえ、「様式集」から必要な様式をダウンロードしてください。
廃止・休止・再開届、辞退届
指定障害福祉サービス事業者等の廃止・休止・再開届等については、次のページをご覧ください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!