申請受付スケジュール(指定障害福祉サービス事業者向け情報)
- [公開日:2022年3月19日]
- [更新日:2024年4月12日]
- ページ番号:2908
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
障害福祉サービス事業者等の指定申請の申請期間等について
受付期間
指定を受けるにあたっては、所定の期間内に申請書を提出し、受領、および審査が完了されることが必要です。
なお、療養介護、生活介護、短期入所、指定障害者支援施設、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスの事業については、指定対象となる施設の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。
また介護保険法に基づく通所介護事業者等が共生型障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする場合にも事前協議が必要です。
上記以外のサービスの指定申請、若しくは事前協議が完了された方については、下表のとおり申請受付を行います。(土・日・祝日および12月29日~1月3日を除く。)
新規指定申請受付期間
お願い
※上表に掲げる申請期間以外は、指定申請の受付等は行いません。
※2025年2月1日指定については、暦の関係上申請予約締切日を通常より早く設定していますのでご注意ください。
※上表に示す申請受付期間等については、変更となる場合があります。
※申請書類の補正期間を確保するため、初回の窓口受付は、事業開始日の前々月までを基本とします。
(例) 4月1日指定の場合 初回は2月28日までに窓口受付
申請
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービス等を提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、枚方市の指定を受ける必要があります。
なお、指定を受けるにあたっては、上記の期間内に申請書を提出し、「受理」されることが必要です。(書類に不備があり、その補正が完了しないものについては、受理できません。)
※療養介護、生活介護、短期入所、指定障害者支援施設、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスの事業については、施設の改修・新築の前に事前協議が終了していることが必要です。
※申請の予約に際しては、申請予約の受付期間並びに申請期間を必ずご確認の上、お電話でご予約ください。なお、ご不明の点があれば問い合わせてください。
「定款」および「寄附行為」について
株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の定款および登記する「事業」の目的については、以下の例を参考にしてください。(添付書類として提出する定款にも、以下の目的が記載されていることが必要です。)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」(※1)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」
「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」(※2)
「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」
※1 「障害福祉サービス事業」には、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」、「就労定着支援」、「自立生活援助」及び「共同生活援助」のすべてが含まれます。
※2 「障害児通所支援事業」には、「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「居宅訪問型児童発達支援」及び「保育所等訪問支援」のすべてが含まれます。
※平成25年4月1日より、法律名が「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されました。
法人の定款の目的に、「障害者自立支援法」の用語が記載されているなど、明確に「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」に係るものであると判断できる場合は、定款の目的変更に一定の猶予が認められています。
厚生労働省事務連絡
指定事業者の決定
審査の結果、要件を満たすものについて指定事業者として決定します。
申請から決定までの流れ
- 申請期間(補正含む)
前々月21日頃~前月10日 - 指定時研修
前月20日頃 - 指定書交付
前月20日頃 - 事業開始日(指定日)
当月1日
事前協議が必要な障害福祉サービス事業者等の受付期間等について
事前協議においては、人員配置や設備など本申請や変更届等の提出までに整備しておくことが必要な事項について確認・協議を行います。よって事前協議は、単に必要書類を提出すれば完了するものではなく、指定基準を満たすことが確認できるまで、継続して協議を行うものです。
特に新規に事業を立ち上げる場合においては、本申請までに十分な準備期間を設けることができるよう、事業開始のおおむね2、3か月前の実施を目安として、事前協議の日程予約を行ってください。
事前協議が必要なサービス
※注意 下記のサービスについては、指定対象となる施設の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。ご予約を頂いた上で協議を行いますので、下表の受付期間等を確認の上、お電話でご予約ください。
療養介護、生活介護、短期入所、指定障害者支援施設、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス
受付期間
事前協議の受付は、下表のとおりです。(土・日・祝日および12月29日~1月3日を除く)
事前協議書
事前協議の際は、事前協議書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。
協議の内容によって、提出いただく事前協議書および添付書類は異なりますので、ご注意ください。
事前協議書
- 1.療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・児童発達支援・放課後等デイサービスの新規申請に係る事前協議書(令和元年12月)
- 2.療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・障害者支援施設・児童発達支援・放課後等デイサービスの変更に係る事前協議書(令和元年12月)
- 3-1.共同生活援助(グループホーム)の新規指定に係る事前協議書(令和元年10月)
- 3-2.共同生活援助(グループホーム)の変更(住居追加・移転等)に係る事前協議書(令和元年10月)
- 4.障害者支援施設(入所施設)の新規指定に係る事前協議書(平成30年10月)
- 5.共生型障害福祉サービス事業所の新規指定に係る事前協議書(平成30年10月)
必要となる添付書類は各事前協議書内に記載しています。添付書類に不備、不足がある場合は継続して協議を行うことになります。
事前協議から指定までの流れ
申請から指定までの流れを記載しています。
- 事前協議(要予約)
(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護、一般相談支援事業、特定相談支援事業、障害児相談支援事業を除く)
※必ず事前協議終了後、建築・改修を行ってください。 - 予約受付期間中に申請日時を予約
- 予約した日時に申請書を提出
(申請書受理) - 二次審査
- 現地確認
(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、同行援護、一般相談支援事業、特定相談支援事業、障害児相談支援事業を除く。詳しくは、受付時に説明します。) - 指定時研修(必ず受講してください。)
原則として、事業開始日(指定日)の前月20日頃の開催ですが、詳しくは申請受付時に案内いたします。 - 指定
注1)指定は、毎月1日に行う予定です。
注2)申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、二次審査の段階でも適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って早めに申請するようお願いします。
注3)申請時には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが原則となります。(例えば、施設等の改修等については、当該改修工事および付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了していることをいいます。)
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!