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廃止・休止・再開届等について

  • [公開日:2025年1月29日]
  • [更新日:2025年1月29日]
  • ページ番号:14720

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廃止届

 事業を廃止する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、廃止予定日の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。

  1. 事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)
  2. 障害福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第8号)又は障害児通所支援事業等廃止・休止届出書(様式第8号の3)
  3. 指定書の原本
  4. 事業の廃止に伴う利用者の利用調整状況の一覧(参考様式あり
  5. 引継ぎに当たっての利用者との面談記録等

※利用者がいない場合は、上記1及び2にその旨を記入してください。上記4及び5の添付は不要です。

提出方法:日時を予約の上、来庁(連絡先 072-841-1467 福祉指導監査課 障害福祉事業者係)


福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を届け出ている事業所を廃止する場合

 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告が必要です。提出書類等の詳細は次のページを確認してください。

一部のサービス種類を廃止する場合

 一体的に実施する複数のサービス種類のうちの一部のサービス種類を廃止する場合は、継続して実施するサービス種類について、運営規程等の変更の届出が必要となる場合があります。提出書類等の詳細は次のページを確認してください。

休止届

 職員の急な退職等によって、一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合で、かつ事業継続の意思を有する場合等は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、休止予定日の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。

 休止期間は原則として6ヶ月までとし、6ヶ月を超えても事業再開の見込みがない場合は廃止届を提出してください。

  1. 事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)
  2. 障害福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第8号)又は障害児通所支援事業等廃止・休止届出書(様式第8号の3)
  3. 指定書の写し
  4. 事業再開に向けての取り組み状況を記載した書類
  5. 事業の休止に伴う利用者の利用調整状況の一覧(参考様式あり
  6. 引継ぎに当たっての利用者との面談記録等

※利用者がいない場合は、上記1及び2にその旨を記入してください。上記5及び6の添付は不要です。

提出方法:日時を予約の上、来庁(連絡先 072-841-1467 福祉指導監査課 障害福祉事業者係)

再開届

 上記の休止届を提出した事業者が、事業を再開する場合は、次の書類を提出してください。届出の期限は再開日から10日以内となっていますが、できるだけ事前に届け出てください

  1. 廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)
  2. 指定書の写し
  3. 添付書類 指定に係る記載事項(付表)、従業者の勤務形態一覧表、組織体制図、従業者の資格証の写し、運営規程、その他(休止理由によって提出していただく書類が異なりますのでお問い合わせください。)

提出方法:日時を予約の上、来庁(連絡先 072-841-1467 福祉指導監査課 障害福祉事業者係)

指定障害者支援施設(入所施設)の指定辞退

 指定障害者支援施設を廃止する場合は、廃止予定日までに3ヶ月以上の予告期間を設けたうえで、次の書類を提出してください。 

  1. 指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第6号)
  2. 指定書の原本
  3. 指定辞退に伴う利用者の利用状況調整状況の一覧(参考様式あり
  4. 引継ぎに当たっての利用者との面談記録等

提出方法:日時を予約の上、来庁(連絡先 072-841-1467 福祉指導監査課 障害福祉事業者係)

利用者の利用調整が未整備な場合の取扱い

 事業の廃止、休止に際して、利用者の利用調整が未整備な場合には、障害者総合支援法第43条第4項の規定に基づく事業者責務を果たしていないこととなるので、同法第49条第1項又は第2項の規定に基づく勧告を受けることがあります。勧告を受けることで、事業所が廃止になった後も法人が残る場合であって、勧告内容に正当な理由がなく従わない場合には、同法第49条第4項の規定に基づく命令を受けることもあり、命令を受けた場合は、同法第49条第5項の規定に基づきその旨が公示されます。
 また、命令を経ても当該勧告に係る措置をとらない場合には、同法第42条第3項に違反するものとして、同法第50条第1項第2号の規定に基づき指定を取り消されることがあります。

届出様式

お問い合わせ

枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

電話: 072-841-1467

ファックス: 072-841-1322

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