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    介護給付費等算定に係る届出書類等(加算等の届出書類)

    • [公開日:2023年3月24日]
    • [更新日:2023年3月24日]
    • ページ番号:1490

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     加算等の内容の変更に係る届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届け出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から、16日から翌月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌々月1日から算定できます。

     ただし前年度実績等に基づいて算定される加算等については、4月中に届け出ることでその年の4月から算定が可能です。詳しくはこちらのページで確認してください。

     加算等の変更は全て来庁による届出が必要ですので、期日に余裕を持って来庁日時の予約をしてください。 

     新規に指定を受ける事業所については指定申請書類に添付してください。

    加算算定に係る留意事項

    1. 加算算定にあたっては、報酬告示、留意事項通知及びQ&A等を参照し、その算定要件をよく確認してください。
    2. 届出を行った加算については、届出の後も算定要件を満たす必要があり、要件を満たさなくなった場合には加算は算定できず、加算の取り下げ等の届出を行う必要があります。加算の取り下げ等の届出を行わず、加算の請求を行った場合は、不正請求として返還措置の対象となるだけでなく、悪質な場合には指定取り消し等の処分の対象となります。
    3. 前年度の実績が要件となっている加算については、必ず毎年度初頭に前年度の実績を確認する必要があります。確認の結果、要件を満たさない場合には、加算の取り上げ等の届出を行う必要があります。
    4. 職員の配置が要件となっている加算については、届出の後も必要な職員数が実際に配置されている必要がありますので、職員の休暇等により必要な職員数を満たさなくなることがないよう、余裕を持った人員配置が必要です。

    届出書類

    • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)(障害者総合支援法)
    • 障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書(児給届)(児童福祉法)
    • 該当するサービス種類の介護給付費・訓練等給付費・障害児通所支援給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
    • 各種加算等算定に係る添付書類

    ※平成30年10月より、加算(請求に関する事項)のみの変更の届出については変更届出書(様式第4号)は不要となりました。ただし加算算定に伴い事業所区画や運営規定に変更が生じる場合は、別途変更届出書を作成し、併せて提出してください。(従業者の勤務体制の変更については届出不要です。)

    介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)及び体制等状況一覧表

    介護給付費・訓練等給付費・障害児通所支援給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

    各種加算等算定に係る添付書類(介給別紙)

     各種加算等の算定の届出については、「加算届添付書類一覧」で必要な添付書類を確認し、各様式をダウンロードして使用してください。付表、参考様式等のその他の様式は様式集のページに掲載しています。(別ウインドウで開く)
     届出内容によっては、さらに提出書類が必要な場合もあります。記入内容等で不明な点があれば、福祉指導監査課まで問い合わせてください。

    加算届添付書類一覧

    介給別紙

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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