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    介護給付費等算定に係る届出書類等(加算等の届出書類)

    • [公開日:2024年11月5日]
    • [更新日:2024年11月5日]
    • ページ番号:1490

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    *下記(1)及び(2)の加算等の変更は来庁による届け出が必要ですので、期日に余裕を持って来庁日時の予約をしてください。

    (1)報酬が増える届出 

     届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始します。(ともに適正な書類として受理した場合に限ります。)

     ただし、「福祉・介護職員等処遇改善加算等」を新規で算定を受けようとする事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。

     なお、前年度実績等に基づいて算定される加算等については、4月中に届け出ることでその年の4月から算定が可能です。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)のページで確認してください。

    (2)加算の取下げ又は減算の届出

     事由発生後、速やかに届け出てください。

    加算算定に係る留意事項

    1. 加算算定にあたっては、報酬告示、留意事項通知及びQ&A(別ウインドウで開く)等を参照し、その算定要件をよく確認してください。
    2. 届出を行った加算については、届出の後も算定要件を満たす必要があり、要件を満たさなくなった場合には加算は算定できず、加算の取り下げ等の届出を行う必要があります。加算の取り下げ等の届出を行わず、加算の請求を行った場合は、不正請求として返還措置の対象となるだけでなく、悪質な場合には指定取り消し等の処分の対象となります。
    3. 前年度の実績が要件となっている加算については、必ず毎年度初頭に前年度の実績を確認する必要があります。確認の結果、要件を満たさない場合には、加算の取り上げ等の届出を行う必要があります。
    4. 職員の配置が要件となっている加算については、届出の後も必要な職員数が実際に配置されている必要がありますので、職員の休暇等により必要な職員数を満たさなくなることがないよう、余裕を持った人員配置が必要です。

    届出書類

    • 該当するサービス種類の介護給付費等又は障害児通所支援給付費等の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表
    • 各種加算等算定に係る添付書類

    ※平成30年10月より、加算(請求に関する事項)のみの変更の届出については変更届出書(様式第4号)は不要となりました。ただし加算算定に伴い事業所区画や運営規定に変更が生じる場合は、別途変更届出書を作成し、併せて提出してください。(従業者の勤務体制の変更については届出不要です。)

    介護給付費等・障害児通所支援給付費等の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表

    様式

    各種加算等算定に係る添付書類(介給別紙)

     各種加算等の算定の届出については、「加算届添付書類一覧」で必要な添付書類を確認し、各様式をダウンロードして使用してください。付表、参考様式等のその他の様式は様式集のページに掲載しています。(別ウインドウで開く)
     届出内容によっては、さらに提出書類が必要な場合もあります。記入内容等で不明な点があれば、福祉指導監査課まで問い合わせてください。

    ●令和6年度報酬改定により厚生労働省およびこども家庭庁から新しい加算の届出様式が示されました。


    ●福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の各様式はこちらのページをご覧ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

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