前年度実績に基づく基本報酬及び加算等の届出について
- [公開日:2023年4月4日]
- [更新日:2023年4月4日]
- ページ番号:45161
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就労支援事業所の基本報酬等の届出について
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び就労定着支援に係る訓練等給付費の算定については、前年度の実績等に基づいて基本報酬が算定されることとなっており、毎年度当初にその報酬区分等を届出いただく必要があります。(前年度から報酬区分等に変更がない場合でも届出が必要です。)
この届出については、毎年4月中に届け出ることで、その年の4月からの算定が可能です。
なお、令和5年度における基本報酬において、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえて、通常の前年度実績等を用いない場合については、下記の各種資料を確認してください。
提出方法・期限等
令和5年度(2023年度)の提出期限: 令和5年4月27日(木曜日)※必着
ただし審査に時間を要することから、令和5年4月17日(月曜日)までの提出にご協力ください。
メールまたは郵送により提出してください。直接持参された場合は、受け取りのみの対応となります。期限までに届出がない場合は、4月分以降の報酬が算定できません。
メールアドレス:fshidou@city.hirakata.osaka.jp
郵送先住所:〒573-8666 (住所記載不要) 枚方市役所 福祉指導監査課
提出書類
【各サービス共通】
必須提出
- 訓練等給付費の算定に係る届出連絡票
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表
基本報酬に係る区分については必ずご記入ください。 また、白色部分の加算については、基本報酬と併せて届出することが可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響をふまえて通常の前年度実績等を用いない場合
- 令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬(新型コロナウイルス感染症対策特例)に関する届出書
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことが確認できる書類も添付してください。
サービス種類 | ◎…必須提出 ○…該当事業所のみ。新年度において加算等を算定する場合に提出(※前年度に算定している場合も含む。) |
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就労移行支援 | ◎就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(介給別紙26) ◎就職日及び雇用継続状況が確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書又は雇用契約証明書等の写し。下記の留意事項も参照のこと。) ◎就労定着者の状況(介給別紙26) ○移行準備支援体制加算(1)に係る届出書(介給別紙19) |
就労継続支援A型 | ◎就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(介給別紙27) ◎就労継続支援A型事業所におけるスコア表(全体)(介給別紙27別添(1)) ◎就労継続支援A型事業所におけるスコア表(実績)(介給別紙27別添(2)) ○就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書(介給別紙27別添(3)) ○重度者支援体制加算に関する届出書(介給別紙5) ○就労移行支援体制加算に関する届出書(介給別紙6-2) |
就労継続支援B型 | ◎就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(介給別紙28) ○重度者支援体制加算に関する届出書(介給別紙5) ○就労移行支援体制加算に関する届出書(介給別紙6-2) |
就労定着支援 |
◎就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(介給別紙30)
◎就労継続者の状況(介給別紙30別添(1)) ○就労定着実績体制加算に関する届出書(介給別紙32) |
各介給別紙について |
各種資料
その他、令和3年度からの報酬告示、留意事項通知およびQ&Aについては、以下のページをご覧ください。
留意事項
- 報酬区分の算定にあたっては、報酬告示、留意事項通知及びQ&Aをよく読んでください。
- 就労移行支援を実施している場合の提出書類のうち、「就職日及び雇用継続状況が確認できる書類」について、例示した書類以外にも、就職者の状況を事業者が企業に訪問して企業の担当者からの確認をもらう等の方法も可能とします。
- 就労定着支援に係る利用者数の区分については、算出した利用者数に小数点以下の端数がある場合は小数点以下を切り捨てた数で利用者数区分を選択してください。(利用者数が20.5人となる場合→利用者数区分「20人以下」を選択)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことが確認できる書類としては、次の事例等に関する、影響を受けた前後の状況の相違が分かるものを想定しています。(事例:新型コロナウイルス感染症により売上や営業日が少なくなった、取引相手が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより仕入れ先を変更した、新型コロナウイルス感染症の影響により障害者の求人募集や実習の受け入れ先が少なくなった、新型コロウイルス感染症の影響による離職が生じた等)
- 加算については、上記に記載している加算(前年度の就労定着等の実績に基づいて算定される加算)のみ、基本報酬と併せて届出することで、4月からの算定を可能とします。その他の加算の届出については、別に届出を行ってください。
- 原則として届出書控えの返送はしませんので、事業所にて控えを保管しておいてください。
- 本件に関するお問合せは、メール又はファックスでいただきますようご協力お願いします。
メールアドレス:fshidou@city.hirakata.osaka.jp ファックス:072-841-1322
前年度実績等に基づき算定される加算について
通常、加算等の届出(単位数が増える場合に限る)は算定を開始する前月の15日までに届け出る必要がありますが、下表の前年度の実績等に基づいて算定される加算等については、4月中に届け出ることによってその年の4月からの算定が可能となります。
前年度実績等に基づいて算定される加算等については、必ず毎年度算定要件を満たしていることを確認してください。算定要件を満たさなくなった場合(加算区分等に変更が生じた場合)は、4月中に介護給付費等算定に係る届出を行ってください。
加算 | 対象サービス種類 |
---|---|
就労移行支援体制加算 | 生活介護、自立訓練、就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
人員配置体制加算 | 療養介護、生活介護 |
視覚・聴覚言語障害者支援加算 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助 |
夜勤職員配置体制加算 | 施設入所支援 |
移行準備支援体制加算(I) | 就労移行支援 |
重度者支援体制加算 | 就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
目標工賃達成指導員配置加算 | 就労継続支援B型 |
就労定着実績体制加算 | 就労定着支援 |
夜間支援体制加算 | 自立訓練(宿泊型)、共同生活援助 |
地域移行支援サービス費(基本報酬) | 一般相談支援(地域移行支援) |
届出方法、必要書類等については次のページで確認してください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
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