前年度実績に基づく基本報酬及び加算等の届出について
- [公開日:2026年4月9日]
- [更新日:2026年4月9日]
- ページ番号:45161
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就労支援事業所の基本報酬等の届出について
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び就労定着支援に係る訓練等給付費の算定については、前年度の実績等に基づいて基本報酬が算定されることとなっており、報酬区分等に変更が生じる場合(就労継続支援A型を除く)は、毎年度当初にその報酬区分等を届出いただく必要があります。
この届出については、毎年4月中に届け出ることで、その年の4月からの算定が可能です。
提出方法・期限等
令和8年度(2026年度)の提出期限: 令和8年4月22日(水曜日)※必着
下記のLogoフォームにより提出してください。前年度から報酬区分等に変更が生じない場合においても、その旨を下記Logoフォームにてご回答いただきますようお願いします。
就労継続支援A型事業所につきましては、変更の有無にかかわらずスコア表等の必須提出書類の提出が必要です。なお、今年度は令和8年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、就労継続支援B型についても同様に、必須提出書類の提出が必要です。
また、変更が生じない場合であっても、報酬区分等に係る根拠資料等は必ず事業所で保管しておいてください。
期限までに届出がない場合は、4月分以降の報酬が算定できません。
提出書類
【各サービス共通】
各サービス共通の資料
【令和8年度】 訓練等給付費の算定に係る届出連絡票
介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(介給届)【令和8年4月改訂版】※新年度において報酬区分や該当加算の算定有無に変更が生じる場合等に提出が必要です。
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【令和8年4月改訂版】※新年度において報酬区分や該当加算の算定有無に変更が生じる場合等に提出が必要です。基本報酬に係る区分については必ずご記入ください。また、白色部分の加算については、基本報酬と併せて届出することが可能です。
参考資料
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【令和8年6月改訂版】※6月分以降の基本報酬区分が見直し対象となる事業所用 ※6月分以降において報酬区分に変更が生じる場合等に提出が必要です。
参考様式【令和5年度算定区分に関する届出書】及び【令和6年度算定区分に関する届出書】※6月分以降の基本報酬区分が見直し対象外となる事業所用 ※令和8年6月以降分の基本報酬区分が見直し対象外となる場合、必要に応じて提出してください。
| サービス種類 | ☆…必須提出 ◎…報酬区分等に変更が生じる場合に必須 ○…該当事業所のみ(報酬区分等に変更が生じる場合に提出) |
|---|---|
| 就労移行支援 | ○就労移行支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(別紙C(1)) ○就職日及び雇用継続状況が確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書又は雇用契約証明書等の写し。下記の留意事項も参照のこと。) ○就労定着者の状況(別紙C(1)別添) ○施設外支援実施状況(移行準備支援体制加算に係る届出書)(別紙52) |
| 就労継続支援A型 | ☆スコアの公表状況に関する届出書(別紙57) ☆就労継続支援A型事業所におけるスコア表(全体)(別紙A 様式2-1) ☆就労継続支援A型事業所におけるスコア表(実績)(別紙A 様式2-2) ○就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書(別紙A 様式1) ○就労継続支援A型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書(別紙A 様式2) ○重度者支援体制加算に関する届出書(別紙53) ○就労移行支援体制加算に関する届出書(別紙51-2) |
| 就労継続支援B型 | ☆就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(別紙B)【令和8年4・5月分】 ◎就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(別紙B)【令和8年6月以降分】 ○【令和8年4・5月分】の届出書(別紙B)にて、(2)の理由により【令和8年6月以降分】の届出書(別紙B)が不要な場合、不要である根拠書類 ○重度者支援体制加算に関する届出書(別紙53) ○就労移行支援体制加算に関する届出書(別紙51-3) |
| 就労定着支援 | ○就労定着支援に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(別紙D)
○就労継続者の状況(別紙D別添(1)) ○就労定着実績体制加算に関する届出書(別紙54) |
| 各介給別紙について |
各種資料
留意事項通知等
【通知】厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について
【参考資料】令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について※就労移行支援体制加算の要件が改定されたため、算定を希望する事業所はご確認ください。
【参考資料】就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて※就労継続支援B型事業所はご確認ください。
【参考資料】令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1(令和8年3月31日)※就労移行支援体制加算の算定を希望する事業所及び就労継続支援B型事業所はご確認ください。
その他、令和6年度からの報酬告示、留意事項通知およびQ&Aについては、以下のページをご覧ください。
留意事項
- 報酬区分の算定にあたっては、報酬告示、留意事項通知及びQ&Aをよく読んでください。
- 就労移行支援を実施している場合の提出書類のうち、「就職日及び雇用継続状況が確認できる書類」について、例示した書類以外にも、就職者の状況を事業者が企業に訪問して企業の担当者からの確認をもらう等の方法も可能とします。
- 「就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書」については、平均工賃月額及び指定年月によって、必要な提出書類が異なります。詳細は別途メールにて送付している通知文をご確認ください。
- 就労定着支援に係る利用者数の区分については、算出した利用者数に小数点以下の端数がある場合は小数点以下を切り捨てた数で利用者数区分を選択してください。(利用者数が20.5人となる場合→利用者数区分「20人以下」を選択)
- 加算については、上記に記載している加算(前年度の就労定着等の実績に基づいて算定される加算)のみ、基本報酬と併せて届出することで、4月からの算定を可能とします。その他の加算の届出については、別に届出を行ってください。
- 原則として届出書控えの返送はしませんので、事業所にて控えを保管しておいてください。
- 本件に関するお問合せは、メール又はファックスでいただきますようご協力お願いします。
メールアドレス:fshidou@city.hirakata.osaka.jp ファックス:072-841-1322
前年度実績等に基づき算定される加算について
通常、加算等の届出(単位数が増える場合に限る)は算定を開始する前月の15日までに届け出る必要がありますが、下表の前年度の実績等に基づいて算定される加算等については、4月中に届け出ることによってその年の4月からの算定が可能となります。
前年度実績等に基づいて算定される加算等については、必ず毎年度算定要件を満たしていることを確認してください。算定要件を満たさなくなった場合(加算区分等に変更が生じた場合)は、4月中に介護給付費等算定に係る届出を行ってください。
| 加算 | 対象サービス種類 |
|---|---|
| 就労移行支援体制加算 | 生活介護、自立訓練、就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
| 人員配置体制加算 | 療養介護、生活介護、共同生活援助 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援加算 | 生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助 |
| 夜勤職員配置体制加算 | 施設入所支援 |
| 移行準備支援体制加算(I) | 就労移行支援 |
|
重度者支援体制加算 | 就労継続支援A型、就労継続支援B型 |
| 目標工賃達成指導員配置加算 | 就労継続支援B型 |
| 目標工賃達成加算 | 就労継続支援B型 |
| 就労定着実績体制加算 | 就労定着支援 |
| 夜間支援体制加算 | 自立訓練(宿泊型)、共同生活援助 |
| 地域移行支援サービス費(基本報酬) | 一般相談支援(地域移行支援) |
届出方法、必要書類等については次のページで確認してください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







