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    住宅用の太陽光発電設備および家庭用蓄電池の補助金(令和6年度)

    • [公開日:2024年8月30日]
    • [更新日:2024年10月8日]
    • ページ番号:50593

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    【住宅用】太陽光発電設備および家庭用蓄電池

    住宅用太陽光発電設備の申込額が予算額に達しました。

    現在、申込の取り下げ等により予算額が確保できた場合の順番待ちとして、「仮受付」を実施しています。

    ※詳細については、トップページの「「仮受付」について」をご確認ください。

    このページは「住宅用太陽光発電設備および家庭用蓄電池」の申込方法に関する内容です。

    予算残額や他の補助対象設備に関する申込方法等は、以下のリンク先を確認してください。

     

    トップページ(令和6年度ひらかたゼロカーボン推進補助金)

    事業者向け太陽光発電設備

    エコキュート

    エネファーム

    電気自動車・V2H充放電設備

    補助対象設備の主な要件

    (1)太陽光発電設備

    1.中古設備でないこと。

    2.PPA(電力販売契約(Power Purchase Agreement))方式又はリース方式による導入でないこと。

    3.ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備でないこと。

    4.需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。

    5.電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。

    6.再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。

    7.枚方市の太陽光発電設備の設置に関する景観形成ガイドラインを遵守に努めること。

    8.他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て設置する設備でないこと。

    9.環境省の令和6年7月23日付け環地域事発第2407232 号、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領、別紙2の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の交付対象事業となる事業に掲げる要件を満たすこと。

    (2)蓄電池

    1.中古設備でないこと。

    2.PPA(電力販売契約(Power Purchase Agreement))方式又はリース方式による導入でないこと。

    3.ひらかたゼロカーボン推進補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。

    4.原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。

    5.停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

    6.蓄電容量が4,800Ah・セル相当のkwh未満で、14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)の価格以下の蓄電システムであること。(★)

    7.蓄電池パッケージ

    (1)蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであることであること。

    ※初期実効容量は、JEM規格で定義された初規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。

    ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。

    8.性能表示基準

    初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。

    (1)初期実効容量

    製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)

    (2)定格出力 

    認証書に基づく系統側の定格出力を指定し登録対象機器の添付書類に明記すること。定格出力とは蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW又はMW のいずれかとする。 

    (3)出力可能時間の例示 

    (ア) 複数の運転モードを持ち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。この場合における出力の値は、製造事業者指定の値でよい。 

    (イ) 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW又はMWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW又はMWのいずれかとする。 

    (4)保有期間 

    法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。

    (5)廃棄方法 

    使用済み蓄電池を適切に廃棄又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 

    【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」 

    (6)アフターサービス 

    国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 

    9.蓄電池部安全基準 

    (1)JIS C 8715-2 の規格を満足すること。

    10.蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムに限る。) 

    (1)JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1 若しくはJISC 4412-2※の規格も可とする。 

    ※「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 

    11.震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムに限る。)

    (1)蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

    ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

    12.保証期間

    (1)メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。

    ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。

    ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。

    ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。

    ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

    ※JEM 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。 

    13.他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て設置する設備でないこと。

    14.環境省の令和6年7月23日付け環地域事発第2407232 号、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領、別紙2の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の交付対象事業となる事業に掲げる要件を満たすこと。

    ★:kWh単価の算出において、太陽光発電設備のパワーコンディショナーが蓄電システムのパワーコンディショナーと一体型(ハイブリッド)の蓄電システムの場合、ハイブリッド部分のうち蓄電システム以外の電力変換に寄与する部分(蓄電池システムに含まれる太陽光発電設備のパワーコンディショナー)に係る経費分を控除することができます。 

    国の実施要領はこちらからご確認ください

    補助金額

    (1)太陽光発電設備

    太陽光発電設備
    補助額10万5000円/kW※1
    上限額63万円(6kW相当)

    ※1 発電出力(kW)は、小数点第1位を切捨てた整数とし、太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力(定格出力)の合計値、又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方とする。

    (2)蓄電池 ※蓄電池のみの申込は出来ません

    蓄電池
    補助額補助対象経費の1/3 ※1 ※2
    上限額47万円

    ※1 蓄電容量(kWh)は、小数点第2位を切捨てとし、「初期実行容量」ではなく「定格容量」とする。

    ※2 千円未満の端数は切り捨てとする。

    !ご注意ください!

    ・工事費込みかつ税抜きの価格が14.1万円/kWhを超える家庭用蓄電池、または4,800Ah・セル相当のkWh以上の業務用蓄電池は補助対象外です。

    対象経費の区分はこちらからご確認ください

    交付申込

    令和6年6月25日以降に契約および着工を行ったものが補助対象となります。

    ※上記を満たせば、申込時点で着工・竣工しているものも補助対象となります。

    ※契約前でも、申込可能です。


    交付申込から補助金受領までのおおまかな流れは下図のとおりです。

    申込方法

    【申込期間】

    申込の期間
    交付申込の時期申込期間
    設備導入完了前令和6年9月2日(月)から令和7年1月31日(金)まで
    設備導入完了後令和6年9月2日(月)から
    下記のいずれか早い方まで
    ア)工事が完了し、支払いが完了した日から1ヶ月を経過した日
    イ)令和7年1月31日

    ※ただし、受付開始前の令和6年9月1日までに工事が完了し、支払いが完了しているものについては、令和6年10月1日までに交付申込と実績報告を行ってください。
    ※期限を超えての実績報告は、補助金の交付ができなくなるためご注意ください。

    ※ただし、本補助金は先着順とし、予算がなくなり次第、受付を終了します。

    ※予算の上限を超える交付申込があった場合は、上限を超えた日における申し込みの中で抽選により、補助対象者となる優先順位を決定します。


    【申込方法】

    〒573-1162

    枚方市田口5-1-1 穂谷川清掃工場管理棟 環境政策課

    上記の窓口に必要書類を郵送または持参にて提出してください。

    ※提出した書類はお返ししませんので、提出前に必ず写し(コピー)を作成し、交付決定を受けた年度の翌年度から数えて5年間保管してください。


    【窓口受付時間】

    午前8時45分から午後5時15分まで

    ※ただし、土日祝および年末年始を除く。

    交付申込時に提出する書類

    交付申込に関する書類(導入完了前申込)
    様式交付申込書(様式第1号)[PDF形式]
    交付申込書(様式第1号)[ワード形式]
    実施計画書(様式第2号)[PDF形式]
    実施計画書(様式第2号)[ワード形式]
    実施計画書設備個票(様式第3号の1)【太陽光発電設備】[PDF形式]
    実施計画書設備個票(様式第3号の1)【太陽光発電設備】[ワード形式]
    実施計画書設備個票(様式第3号の2)【蓄電池】[PDF形式]
    実施計画書設備個票(様式第3号の2)【蓄電池】[ワード形式]
    太陽光発電設備導入に係る誓約書(様式第4号)[PDF形式]
    太陽光発電設備導入に係る誓約書(様式第4号)[ワード形式]
    蓄電池設備導入に係る誓約書(様式第5号)[PDF形式]
    蓄電池設備導入に係る誓約書(様式第5号)[ワード形式]
    その他
    必要な
    添付資料
    補助対象経費に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
    導入設備の仕様及び設置場所が分かる資料(カタログ、配置図、位置図、写真等)
    発電見込量及び自家消費電力見込量が分かる資料(シミュレーション等)
    運転免許証、マイナンバーカードなど写真付本人確認書類の写し又は住民票の写し
    市税の滞納無証明
    上記のほか、市長が必要と認める書類
    交付申込に関する書類(導入完了後申込)
    様式交付申込書(様式第1号)[PDF形式]
    交付申込書(様式第1号)[ワード形式]
    実施結果書(様式第6号)[PDF形式]
    実施結果書(様式第6号)[ワード形式]
    実施結果書設備個票(様式第7号の1)[PDF形式]
    実施結果書設備個票(様式第7号の1)[ワード形式]
    実施結果書設備個票(様式第7号の2)[PDF形式]
    実施結果書設備個票(様式第7号の2)[ワード形式]
    太陽光発電設備導入に係る誓約書(様式第4号)[PDF形式]
    太陽光発電設備導入に係る誓約書(様式第4号)[ワード形式]
    蓄電池設備導入に係る誓約書(様式第5号)[PDF形式](PDF形式、156.11KB)
    蓄電池設備導入に係る誓約書(様式第5号)[ワード形式](ワード形式、18.95KB)
    その他
    必要な
    添付資料
    補助対象経費に係る契約書(請書)の写し
    補助対象経費に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
    竣工検査報告書の写し(着工日及び竣工日が記載されていること)
    メーカーが発行する保証書の写し
    導入設備の仕様及び導入状況が分かる資料(カタログ、写真等)
    発電見込量及び自家消費電力見込量が分かる資料(シミュレーション等)
    運転免許証、マイナンバーカードなど写真付本人確認書類の写し又は住民票の写し
    市税の滞納無証明
    上記のほか、市長が必要と認める書類
    太陽光発電設備を導入された方は、補助対象設備の設置が完了した年度の翌年度から起算して5年間、自家消費率を記録し、保管していただく必要があります。
    【参考様式】自家消費率記録表
    PDF形式ワード形式

    実績報告

    実績報告書は下表に示す報告期限までに、必要書類とあわせて提出してください。

    期限を超えての実績報告は、補助金の交付ができなくなるためご注意ください。

    ※実績報告の内容を審査し、交付決定金額内で補助金の額を確定します。

    実績報告の期限
    交付申込の時期実績報告の期限
    設備導入完了前下記のいずれか早い方
    ア)工事が完了し、支払いが完了した日から1ヶ月を経過した日
    イ)令和7年2月28日

    【提出方法】

    〒573-1162

    枚方市田口5-1-1 穂谷川清掃工場管理棟 環境政策課

    上記の窓口に必要書類を郵送または持参にて提出してください。

    ※提出した書類はお返ししませんので、提出前に必ず写し(コピー)を作成し、交付決定を受けた年度の翌年度から数えて5年間保管してください。

    実績報告時に提出する書類

    実績報告に関する書類
    様式実施結果書(様式第6号)[PDF形式]
    実施結果書(様式第6号)[ワード形式]
    実施結果書設備個票(様式第7号の1)[PDF形式]
    実施結果書設備個票(様式第7号の1)[ワード形式]
    実施結果書設備個票(様式第7号の2)[PDF形式]
    実施結果書設備個票(様式第7号の2)[ワード形式]
    その他
    必要な
    添付資料
    補助対象経費に係る契約書(請書)の写し
    補助対象経費に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
    竣工検査報告書の写し(着工日及び竣工日が記載されていること)
    導入設備の設置状況が分かる写真(自宅等の一部と機器が写るもの)
    メーカーが発行する保証書の写し
    上記のほか、市長が必要と認める書類

    補助金の請求

    枚方市から「交付決定兼確定額通知書」または「交付確定額通知書」が届いたら、交付請求書を郵送、持参または専用の電子フォームにて提出してください。


    【郵送または持参での提出】

    〒573-1162 枚方市田口5-1-1 穂谷川清掃工場管理棟 環境政策課

    (午前8時45分から午後5時15分まで。土日祝および年末年始を除く。)


    【電子フォームによる提出】

    電子フォームはこちら(別ウインドウで開く)(令和6年度ひらかたゼロカーボン推進補助金交付請求)

    お問い合わせ

    枚方市役所 環境部 環境政策課
    電話: 050-7102-6005 ファックス: 072-849-1206