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あしあと

    水路等の占用について

    • [公開日:2024年9月17日]
    • [更新日:2024年9月17日]
    • ページ番号:47890

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    注意

    1.占用できる物件については条例・規則等により制限がありますので、すべての申請に対して許可できるとは限りません。

    2.申請する場合は、必ず事前に下水道管理課までご相談ください。

    3.行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください

    下水道占用許可申請について

    法定外公共物(水路敷)使用許可申請について

    ※里道敷については道路河川管理課までお問い合わせください。