道路に関する申請について
- [公開日:2019年5月24日]
- [更新日:2024年10月18日]
- ページ番号:10769
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1 道路等の申請

(1)市道・市管理道路等の許可申請

■ 道路占用許可申請
工作物、物件などを占用(申請者所有の物件等を設置)する場合

■ 道路工事施行承認申請
道路管理者以外が、管理者所有の物件等(道路、柵など)を工事する場合

■ その他関係書類
警察の道路使用許可が必要な場合
枚方市道路掘削及び路面復旧工事共通仕様書(舗装種別・構成)

(2)里道敷の許可申請

■ 法定外公共物使用許可等申請
工作物、物件等を占用(申請者所有の物件等を設置)する場合
道路管理者以外が、管理者所有の物件等(道路、柵など)を工事する場合

※水路敷については下水道管理課にお問い合わせください。

(3)明示申請等

■ 道路敷と申請地の境界確定申請
道路敷と申請地の境界確定申請、既境界確定謄本(抄本)再交付申請をする場合

■ 申請手数料
1. 境界確定申請1筆につき1,500円
2. 既境界確定再交付申請1件につき300円
【注1】個人のプライバシーに関する書類につきましては、原則として原本を還付します。(例)戸籍謄本(抄本)、遺産分割協議書等
【注2】法務局等で閲覧した書類や任意に作成された書類については、調査場所、調査年月日、調査者の氏名、押印及び作成年月日等 を記入願います。
【注3】印鑑証明書等の添付書類は、3ヶ月以内のものを添付願います。
【注4】立会日より1年以上経過しても協議が不調である場合には、書類はお返しすることがあります。なお、返戻通知書は連絡日より3ヶ月以上受け取りがない場合には、再度連絡の上廃棄処分とします。

(4)特殊車輌通行許可申請等

■ 新規申請(普通申請)に必要な書類
新規申請(普通申請)の場合

■ 新規申請(包括申請)に必要な書類
新規申請(包括申請)の場合

2 準用河川の申請
枚方市内の準用河川は、車谷川、八田川、穂谷川(上流部)、宗谷川、野々田川です。
その他の河川は、一級河川や都市下水路となり、道路河川管理課が管理する河川ではありません。