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    【令和5年度】障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について

    • [公開日:2023年7月10日]
    • [更新日:2023年7月10日]
    • ページ番号:47201

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    計画書の提出について

     福祉・介護職員処遇改善加算等を取得する場合は、年度毎に、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに処遇改善計画書の届出が必要です。ただし、令和5年4月又は5月から取得する場合は、提出書類を確認の上、令和5年4月15日(土)【消印有効】までに、処遇改善計画書を郵送により提出してください。

     提出書類については、該当する連絡票をご確認下さい。

    • 【継続用】昨年度から引き続き処遇改善加算を算定する場合(加算の種類・区分に変更がない場合。サービス種類、事業所を追加する場合を含む。)
    • 【新規・変更用新たに「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定する場合。または、昨年度から加算の種類・区分を変更して処遇改善加算を算定する場合

     また、特定処遇加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は次の様式を添付してください。

    障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)

    届出方法

    郵送提出。次の住所あてに送付してください。

    〒573-8666 枚方市大垣内町二丁目1番20号

    枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課 障害指定担当

    ※令和5年6月以降算定開始の場合は、原則予約の上、来庁での提出が必要です。

    届出内容の変更

     届出内容に以下の変更が生じた場合は、福祉・介護職員処遇改善加算変更届を提出していただく必要がありますので、次の説明資料を必ず確認の上、要件に該当する場合は提出してください。

    算定要件等

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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