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あしあと

    施術所関係様式

    • [公開日:2022年10月20日]
    • [更新日:2022年10月20日]
    • ページ番号:46193

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    施術所の届出に必要な様式は、こちらのページからダウンロードしてください。
    保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を一部お持ちください。お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。

    ※施術所を開設・変更・休止(廃止・再開)する場合は、事実発生日から10日以内に届出が必要です。事実発生日(開設日、変更日等)から10日を過ぎた場合は、遅延理由書(様式は任意)もあわせて提出ください。
    「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」と「柔道整復」の両方の業務を行う場合は、それぞれ届出が必要です。

    ※ご相談・手続き等で来所される際は、右記お問い合わせ先まで事前予約の上、お越しください。

    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所関係様式
    施術所開設届出書様式1平面図例見取図例
    施術所開設届出事項変更届出書様式2平面図例見取図例
    出張施術業務開始届出書様式4
    滞在施術業務届出書様式6平面図例見取図例

     

    柔道整復師施術所関係様式
    施術所開設届出書様式1平面図例見取図例
    施術所開設届出事項変更届出書様式2平面図例見取図例

     

    休業期間の予定が1年未満の場合は休止の届出、1年以上の場合は廃止の届出となります。
    休止期間が1年を超えた場合は、あらためて廃止届を提出してください。

    休止(廃止、再開)に関する様式
    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所休止(廃止、再開)届出書様式3
    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師出張施術業務の休止(廃止、再開)届出書様式5
    柔道整復師施術所休止(廃止、再開)届出書様式3

     

    施術所の開設届を提出済みである旨が広告可能事項に追加されたことに伴い、開設届出済証の交付を開始しました。ご希望の方は、申請書をご記入の上、窓口までお越しください。