【令和3年度】障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について
- [公開日:2022年6月24日]
- [更新日:2022年6月24日]
- ページ番号:34112
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
お知らせ
令和4年度障害福祉サービス等処遇改善加算の取り扱いについて
令和4年度障害福祉サービス等処遇改善加算の取扱いについては、下記のページをご覧ください。
令和3年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の取扱いについて
厚生労働省より、標記の件について通知がありましたのでお知らせします。
令和3年度報酬改定において、福祉・介護職員処遇改善加算等の要件の見直し等が盛り込まれています。
つきましては、令和3年度当初の特例(予定)として、令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得しようとする場合(前年度からの継続を含む)は、令和3年4月15日(木)までに計画書を届出することとなりますので、ご注意ください。
詳細は添付ファイルをご確認ください。
計画書の提出について
処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、加算を取得する年度の前年度の2月末日まで(令和3年度に4月から算定する場合に限り4月15日まで)に、年度の途中で加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに障害福祉サービス等処遇改善計画書等の提出が必要です。該当する期限までに、郵送にて提出をお願いします。
提出書類については、該当する連絡票をご確認下さい。
- 【継続】昨年度から引き続き処遇改善加算を算定する場合(加算の種類・区分に変更がない場合。サービス種類、事業所を追加する場合を含む。)
- 【新規・変更】新たに「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を算定する場合。または、昨年度から加算の種類・区分を変更して処遇改善加算を算定する場合
計画書等様式
- 障害福祉サービス等処遇改善加算届連絡票 【継続用】
- 障害福祉サービス等処遇改善加算届連絡票 【新規・変更用】
- 障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 【別紙様式2-1】【別紙様式2-2】【別紙様式2-3】
- 障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 【別紙様式5-1】【別紙様式5-2】
処遇改善加算(4)(5)を取得している場合はこちらの様式を使用してください。処遇改善加算(4)(5)を取得していない場合、記載は不要です。
- 【記入例】障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表
【新規・変更】の場合は上記様式に加え、次の書類が必要です。
障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)
算定要件等
令和3年度より要件等が一部変更となりました。主な変更点は以下の通りです。
- 加算区分(4)、(5)及び特別加算が廃止になりました。(現在取得している事業所は令和4年3月31日まで算定可能。)
- 加算率が変更されました。
- 職場環境用件の内容等が変更されました。
- 特定処遇改善加算について、配分ルールが一部変更されました。
- 特定処遇改善加算について、職員分類の変更特例の例示に新たな職種が追加されました。
それぞれの詳細については、以下の資料をご確認下さい。
関係通知等
届出内容の変更
届出内容に以下の変更が生じた場合は、福祉・介護職員処遇改善加算変更届を提出していただく必要がありますので、次の説明資料を必ず確認の上、要件に該当する場合は提出してください。
実績の報告
令和3年度の実績報告は、前年度から様式が変更されています。次の説明資料を必ず確認の上、提出してください。
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(通常、各事業年度の翌年度の7月末日まで)に実績報告書を郵送にて福祉指導監査課までご提出ください。なお、直接持参される場合も、連絡票は必ず添付してください。
サービス提供実績がない等で、加算の支払いを受けていない場合も、その旨の実績報告が必要です。
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(特定加算における職員分の変更特例)
その他
下記は令和2年度の届出等に関するページです。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!