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    【令和2年度】障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について

    • [公開日:2022年1月25日]
    • [更新日:2022年1月25日]
    • ページ番号:28041

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    お知らせ

    令和4年度障害福祉サービス等処遇改善加算の取り扱いについて

    令和4年度障害福祉サービス等処遇改善加算の取扱いについては、下記のページをご覧ください。

    令和3年度障害福祉サービス等処遇改善加算の取り扱いについて

    令和3年度障害福祉サービス等処遇改善加算の取扱いについては、下記のページをご覧ください。

    障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出について

     処遇改善加算等を算定しようとする事業者は、加算を取得する年度の前年度の2月末日まで(令和3年度に4月から算定する場合に限り4月15日まで)に、年度の途中で加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに障害福祉サービス等処遇改善計画書等の提出が必要です。該当する期限までに、郵送にて提出をお願いします。

     提出書類については、該当する連絡票をご確認下さい。

    • 【継続】昨年度から引き続き処遇改善加算を算定する場合(加算の種類・区分に変更がない場合。サービス種類、事業所を追加する場合を含む。)
    • 【新規・変更新たに「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を算定する場合。または、昨年度から加算の種類・区分を変更して処遇改善加算を算定する場合


    【新規・変更】の場合は上記様式に加え、次の書類が必要です。

    特定処遇加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は次の様式を添付してください。

    障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)

    算定要件等

    令和2年度より要件等が一部変更となりました。主な変更点は以下の通りです。 

    • 「福祉・介護職員処遇改善計画書」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」の様式が統合されました。
    • 根拠資料の提出は、保管の有無をチェックリストで確認することで、原則不要です。
    • 複数事務所を一括して申請する際の指定権者別・都道府県一覧表は不要となりました。
    • 「賃金改善の見込額」の比較対象となる年度は、「初めて加算を取得した前年度」ではなく「(申請の)前年度」となりました。
    • 特定加算の平均賃金改善額について、計算方法が変更されました。

     詳細については以下の通知に記載されておりますので、必ずご確認下さい。

    届出内容の変更

     届出内容に以下の変更が生じた場合は、福祉・介護職員処遇改善加算変更届を提出していただく必要がありますので、次の説明資料を必ず確認の上、要件に該当する場合は提出してください。

    実績の報告

     令和2年度の実績報告より、様式が変更されました。次の説明資料を必ず確認の上、提出してください。
     各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(通常、各事業年度の翌年度の7月末日まで)に実績報告書を郵送にて福祉指導監査課までご提出ください。
     なお、直接持参される場合も、連絡票は必ず添付してください。
     サービス提供実績がない等で、加算の支払いを受けていない場合も、その旨の実績報告が必要です。

    特定処遇加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は次の様式を添付してください。

    障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(特定加算における職員分の変更特例)

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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