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    マイナンバーカード(個人番号カード)の手続き

    • [公開日:2024年8月26日]
    • [更新日:2024年9月24日]
    • ページ番号:17241

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    マイナンバーカードを紛失、住所・氏名に変更があった場合

    枚方市役所市民課および津田・香里ケ丘・北部の各支所で、マイナンバーカードの記載内容の変更・継続利用手続き・一時停止解除を行っています。

    なお、盗難にあった場合や外出中に紛失した場合には、直ちに警察に届け出てください。その後、届出受理番号の記載されている控えをお持ちの上、市民課または各支所へお越しください。

    マイナンバーカードを盗難・紛失された際は直ちにマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお電話の上カード一時停止の手続きをしてください。なお、一時停止の解除をご希望の際は、市民課または各支所へお越しください。

    マイナンバーカード券面記載事項変更・継続利用について

    転入・転居による住所変更があった場合、戸籍届出による氏名・性別等に変更があった場合はカードの券面記載変更・継続利用手続きを行うことによって、お持ちのカードを継続して利用することが出来ます。

     *転入の届を出されてから90日以上経過している場合は継続利用できません。

    *転入した日から14日を経過した後に転入届けを行った場合、転出予定日から30日以上経過した後に転入届けを行った場合は継続利用できません。

    届出人

    • 本人
    • 法定代理人(15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人が届出を行う)
    • 任意代理人

     ※住所または氏名の変更に伴い「署名用電子証明書」は自動失効します。「署名用電子証明書」の発行手続きも併せて行う場合は本人からの申請が必要になります。

    必要なもの

    • 本人のマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。)

    *任意代理人が申請を行う場合、委任状、代理人の本人確認書類(別ウインドウで開く)が必要です。また、暗証番号の照合が必要なため、暗証番号を封緘しご持参ください。暗証番号の照合が出来ない場合は申請を受け付けることが出来ません。

    *法定代理人(別世帯の場合)が申請を行う場合、法定代理人の本人確認書類(別ウインドウで開く)が必要です。また、法定代理人の資格を証する書類も併せて必要になります(住民票や本籍地が管内で確認できる場合は不要)。また、暗証番号の照合が必要です。

    引越しに伴い失効した電子証明書発行について

    マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居した場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。同一世帯員の場合は、転入・転居届の提出と同時に限り、即日再発行ができます。代理人による再発行をご希望の場合は必要事項を記入した委任状及び暗証番号を記載した用紙(※)をお持ちください。

    同一世帯員以外の代理人または転入・転居と同時に提出されない場合、暗証番号の不備等があった場合は、委任状を提出いただいた後、照会回答書を3~5日程度でご本人の住所地に郵送いたしますので、再度代理人の方に窓口へ持参させてください。


    ※15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則、署名用電子証明書は発行しておりません。

    ※任意の用紙に設定済の署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁~16桁)及び住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を記入した後、他人の目に触れないよう封筒に封入・封緘し、代理人に持参させてください。

    マイナンバーカード一時停止解除について

    マイナンバーカード発見した場合、紛失時に手続きしていただいたカード機能一時停止の解除が必要です。

    ※マイナンバーカードの廃止後に発見された場合は、一時停止解除は出来ません。

    ※電子証明書の利用をご希望の場合は、併せて電子証明書の発行手続きが必要です。

    届出人

    • 本人
    • 法定代理人(15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人が届出を行う)
    • 任意代理人*

    *任意代理人が手続きをする際は下記持ち物にあわせて、委任状及び代理人の本人確認書類(別ウインドウで開く)(A2点、もしくはA・Bを各1点、またはBを3点(うち1点はB1のもので、またうち1点は写真付きのもの)をお持ちください。

    必要なもの

    *法定代理人が申請を行う場合、法定代理人の本人確認書類(別ウインドウで開く)(A2点、もしくはA・Bを各1点、またはBを3点(うち1点はB1のもので、またうち1点は写真付きのもの)が必要です。また、法定代理人の資格を証する書類も併せて必要になります。(住民票や本籍地が管内で確認できる場合は不要)

    マイナンバーカードの暗証番号は変更することが出来ます。また、暗証番号を忘れた場合、または暗証番号誤入力によりカードがロックされた場合は再設定をすることができます。

    ※署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の暗証番号変更・再設定は別手続きとなります。

    マイナンバーカードの在留期間更新に伴う有効期間変更について

    個人番号カードの交付を受けた後、在留期間が延長された外国人住民(特別永住者は除く)は個人番号カードの有効期間を変更することができます。

    また、在留期間の更新許可申請中の場合、2ヶ月間の有効期間延長処置を受けることが出来ます。

    届出人

    • 本人
    • 法定代理人(15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人が届出を行う)
    • 任意代理人

     ※在留資格・在留期間の変更に伴い「署名用電子証明書」は自動失効します。ご希望の場合は、併せて電子証明書の発行手続きが必要です。

    必要なもの

    • 本人のマイナンバーカード
    • 本人の在留カード(更新後のカードまたは、更新許可申請中である事が確認のとれる状態の物)

    *任意代理人が申請を行う場合、委任状と代理人の本人確認書類(別ウインドウで開く)が必要です。また、暗証番号の照合が必要なため、暗証番号を封緘しご持参ください。暗証番号の照合が出来ない場合は申請を受け付けることが出来ません。暗証番号の入力が出来ない場合は申請を受け付けることが出来ません。

    *法定代理人(別世帯の場合)が申請を行う場合、法定代理人の本人確認書類(別ウインドウで開く)が必要です。また、法定代理人の資格を証する書類も併せて必要になります(住民票や本籍地が管内で確認できる場合は不要)。また、暗証番号の照合が必要です。