夜間対応型訪問介護
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2024年6月13日]
- ページ番号:2956
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ページ内目次
変更届
変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。
また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。
業務管理体制の届出事項などの変更について
法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。
届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。
区域外指定の地域密着型サービス等事業所に係る変更届について
区域外指定の地域密着型サービス等事業所に係る変更事項の届出につきましては、以下のとおり取扱いますのでご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、地域密着型サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・算定要件を確認の上、提出してください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!