介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2025年4月4日]
- ページ番号:2883
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変更届
介護保険法に基づく変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっていますが、老人福祉法に基づく変更の届出が必要な事項は、事前の届出となっていますのでご留意ください。
また、変更事項によって提出書類が異なりますので、詳細については提出書類一覧をご覧ください。

業務管理体制の届出事項などの変更について
法人情報などの届出事項に変更があった場合、業務管理体制の届出事項の変更に係る手続きが必要です。
届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「変更届提出書類一覧」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。

入所定員の変更について
入所定員の減少又は増加については、整備計画において支障がないことが必要であり、市長の認可を受けなければ変更することはできません。


介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、施設サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。加算の算定を届出される場合は必要書類・算定要件を確認の上、提出してください。
なお、届出に係る加算等の算定の開始時期については、原則として届出が受領された日が属する月の翌月(届出が受領された日が月の初日である場合は当該月)からとなりますので、ご留意ください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!