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あしあと

    身体障害者手帳診断書・意見書等

    • [公開日:2025年2月26日]
    • [更新日:2025年2月26日]
    • ページ番号:51682

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    注意事項(特に医療機関・指定医師の方へ)

    ・様式をダウンロードされる場合には必ずA4サイズの用紙に印刷してください。(片面刷り・両面刷りどちらも可。)

    ・身体障害者診断書・意見書(以下、「診断書」といいます。)をダウンロードされる場合は、該当する障害の全ページをA4用紙に印刷し、ホチキス止めしてください(複数枚の場合は、医療機関による割印が必要です。)。

    ・診断書は原本を提出してください。写しが必要な方は、あらかじめコピーをとってください。

    ・指定医師とは身体障害者福祉法第15条に規定する医師のことです。診断書には指定医師の署名または記名押印が必要です。

    ・再認定の要否は、軽度化の見込みの場合のみ「要」としてください。

    ・「障害固定日」と「診断日」は、矛盾がないようお願いします。

    ・聴覚障害で身体障害者手帳を所持していない者に対し、2級を診断する場合には、 聴性脳幹反応等の他覚的聴覚検査又はそれに相当する検査を実施し、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を記載し、記録データのコピー等を添付するようお願いします。

    ※不備がある場合、修正のため診断書を指定医師へ返戻することがあります。

    身体障害者診断書・意見書

    口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能(著しい咬合異常)の障害の申請について

    口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による著しい咬合異常があるために、歯科矯正治療等を必要とする状態である場合、そしゃく機能障害の申請ができることがあります。
    かかりつけの医師等により、身体障害者手帳の申請を勧められた(身体障害に相当するのではないかと判断された)等の場合は、身体障害者手帳の交付申請窓口にご相談ください。

    診断書をダウンロードするときは、「聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害用」と「歯科医師による診断書・意見書」の2通のダウンロードが必要です。
    受診にあたっては、まず歯科医師を受診いただき、歯科医師による診断書・意見書を作成いただきます。その後、指定医師を受診(その際、歯科医師による診断書・意見書を提出)し、指定医師による診断書・意見書を作成いただきます(指定医師の診断書・意見書と、歯科医師による診断書・意見書を同封してもらってください。)。
    市へ申請する際は、歯科医師による診断書・意見書と、指定医師による診断書・意見書の両方とも提出いただきます。

    10.肝臓機能障害用

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    申請書等