新型コロナウイルス感染症の感染予防のためのお願い(市民室)
[2021年1月14日]
ID:28391
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大阪府が緊急事態宣言の対象地域として外出自粛の要請が発出されました。
住民異動届等の手続きに来庁される方が多く、市民室・支所は大変混雑しますので、次のことについて、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、ご協力をお願いします。
転入・転居・世帯変更などの届出は、住民基本台帳法により事由が生じてから14日以内に届け出する必要があるとされています。
この度コロナウイルス感染症予防のため、市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届け出と同様の取扱いを行うことが可能となりました。
住所異動に伴い発生するその他手続きも含め、届け出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時の来庁を避け、届け出にお越しいただきますようご協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、海外から日本に入国された方については、14日間の自宅等での待機が要請されています。
住所の異動の届け出は、14日以内に届け出が必要でありますが、国からの通知により、海外から帰国または来日される方にについては、14日を経過しても受付できます。国が定める待機期間を経過してから、住民異動届の手続きにご来庁いただきますようお願いします。
マイナンバーカードを所持している人が転出届をしたものの、転出予定日を30日経過しても転入届を行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効することとされていますが、当分の間は、転出予定日の60日後まではマイナンバーカードを失効させず、マイナンバーカードの継続利用の手続きができるようになりました。
現在、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が近づいた方に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。
有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付などの利用ができなくなるため更新手続きが必要ですが、有効期限が過ぎてしまった後でも新しい電子証明書を発行することができますので、お急ぎでない方は後日来庁いただいても構いません。(手続き完了日の翌日から有効となります)
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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