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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の感染予防のためのお願い(市民室)

    • [公開日:2023年2月13日]
    • [更新日:2024年3月13日]
    • ページ番号:28391

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    住民異動や証明書交付など市民室での手続きについて

    住民異動届等の手続きに来庁される方が多く、市民課・支所は大変混雑しますので、次のことについて、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、ご協力をお願いします。

    • 郵送での申請など、来庁せずにできる手続き等をご活用ください。
    • 風邪のような症状がある方、体調のすぐれない方は来庁をお控えください。
    • 手洗いや咳エチケットの感染予防にご協力をお願いします。また、手指消毒剤を設置していますので、ご利用ください。

    郵送でできる手続きについて

    マイナンバーカードがあれば引越しが便利に

    署名用電子証明書が付与されたマイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンを利用し、マイナポータルからオンラインで届出いただけます。

    また、転入届や転居届についても、マイナポータルからあらかじめ予約することで、手続きを簡素化することができます。

    マイナポータルはこちら(別ウインドウで開く)

    デジタル庁ホームページはこちら(別ウインドウで開く)

    マイナポータルを利用した引越しは予約が便利!

    各種証明書のコンビニ交付について

    住民異動届を14日以内に行うことができない場合について

    転入・転居・世帯変更などの届出は、住民基本台帳法により事由が生じてから14日以内に届け出する必要があるとされています。

    この度コロナウイルス感染症予防のため、市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届け出と同様の取扱いを行うことが可能となりました。

    住所異動に伴い発生するその他手続きも含め、届け出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時の来庁を避け、届け出にお越しいただきますようご協力をお願いします。

    マイナンバーカードの継続利用について(転出予定日を30日経過した場合)

    マイナンバーカードを所持している人が転出届をしたものの、転出予定日を30日経過しても転入届を行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効することとされていますが、当分の間は、転出予定日の60日後まではマイナンバーカードを失効させず、マイナンバーカードの継続利用の手続きができるようになりました。

    マイナンバーカードの電子証明書の更新について

    現在、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が近づいた方に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。

    有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付などの利用ができなくなるため更新手続きが必要ですが、有効期限が過ぎてしまった後でも新しい電子証明書を発行することができますので、お急ぎでない方は後日来庁いただいても構いません。(手続き完了日の翌日から有効となります)