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    長期優良住宅建築等計画の認定等手続き

    • [公開日:2016年4月1日]
    • [更新日:2025年3月21日]
    • ページ番号:9356

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    長期優良住宅法の概要

    良質な住宅を長期にわたって良好な状態で使用されることを促し、住生活の向上と環境負荷の低減を図ることを目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)が平成21年6月4日に施行されました。

    この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有する住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を認定する制度が設けられています。

    この計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築および維持保全を行うこととなります。

    平成28年2月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」、平成28年2月8日に「長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準」が改正され、長期優良住宅の認定基準に、新たに増改築に係る基準が設けられました。

    令和3年5月28日公布の「住宅の質の向上及び円滑な取引環境整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、認定対象の拡大等(住棟認定の導入)、認定手続きの合理化(民間機関の長期優良住宅の基準の確認)、災害への配慮基準が定められました。

    長期優良住宅関係リンク

    認定手続き

    • 申請の受付は、法律が施行された平成21年6月4日から(増改築については平成28年4月1日から)
    • 申請窓口は、審査指導課
    • 対象は、新築および増改築しようとする住宅
    • 住宅の着工は、認定申請後となります。(工事中および、認定申請を提出する前に着手した住宅は対象になりません。)

    標準的な申請手続きの流れは以下のとおりです。

    新築の場合

    1. 枚方市開発事業等の手続等に関する条例16条に基づく事前協議を行い、完了したことを確認する。
    2. 登録住宅性能評価機関へ、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査または住宅性能評価を依頼し、認定基準に適合することを証する「確認書」または「設計住宅性能評価書」の交付を受ける。
    3. 枚方市(所管行政庁)の窓口(審査指導課)へ『申請書/添付図書/2.の「確認書」または「設計住宅性能評価書」』の書類を各2部(正・副)を提出する。
    4. 認定を受け、長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した後は、枚方市長にその旨を報告する。

    増改築の場合

    1. 枚方市開発事業等の手続等に関する条例16条に基づく事前協議を行い、完了したことを確認する。
    2. 建築確認の対象となる物件の場合、確認済証の交付を受ける。
    3. 登録住宅性能評価機関へ、長期優良住宅法に係る住宅の性能等の事前審査を依頼し、認定基準に適合することを証する「確認書」の交付を受ける。
    4. 枚方市(所管行政庁)の窓口(審査指導課)へ『申請書/添付図書/3.の「確認書」/建築確認の対象となる物件では「確認済証」、建築確認の対象外となる物件では「新築時の検査済証」』の書類を各2部(正・副)を提出する。
    5. 認定を受け、長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した後は、枚方市長にその旨を報告する。

    申請方法<事前審査型>または<住宅性能評価型>

    申請方法【事前審査型】または【住宅性能評価型】

    上記の流れで認定申請した場合、審査に係るおおよその標準処理期間は、戸建住宅で新築の場合は7日、増改築の場合は11日です。(休日を除く) 

    (図書の不備があった場合の追加提出に要した日数や、基準を満たすかどうか判断できない場合に行う質問に対する回答に要した日数は含みません。)

    (注1)共同住宅の申請においては、改めて本市条例協議が必要になる場合もあります。

    (注2)住宅性能評価型(新築に限る)の場合、断熱性能等級が表示されないものおよび限界耐力計算の方法により評価されたものを除いた設計住宅性能評価書のみが有効です。

    (注3)増改築の申請においては、状況調査書の作成が必要となります。また、この作成者は建築士のうち建築物の劣化事象等の状況の調査に係る能力を有する者(インスペクションに関する講習を受けた者)に限ります。

    (注4)認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書を提出しても、建築基準法に基づく中間検査や完了検査を受ける必要があります。

    電子申請

    認定長期優良住宅等建築計画に係る軽微な変更届及び建築完了報告は、電子申請が可能です。電子申請のページはこちらから(別ウインドウで開く)

    認定基準

    枚方市において、長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の性能項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

    認定基準
    性能項目等認定基準
    ・劣化対策
    ・耐震性
    ・維持管理、更新の容易性
    ・可変性
    ・バリアフリー性
    ・省エネルギー性
    長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準
    (平成21年国土交通省告示第209号 最終改正 令和4年国土交通省告示第833号)
    (国土交通省ホームページにリンク)(別ウインドウで開く)
    ・居住環境「枚方市の居住環境基準の取扱い」をご覧ください。
    ・住戸面積・戸建住宅 75平方メートル以上
    ・共同住宅 55平方メートル以上
    ※共通事項 ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
    ・維持保全計画長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準
    (平成21年国土交通省告示第209号 最終改正 令和4年国土交通省告示第833号)
    (国土交通省ホームページにリンク)(別ウインドウで開く)
    ・災害対策「枚方市の災害への配慮基準の取扱い」をご覧ください。

    住宅性能評価機関による事前審査項目

    認定基準のうち、住宅性能評価機関による事前審査が可能な項目

    • 劣化対策(構造の腐食、腐朽および摩損の防止)
    • 耐震性(地震に対する安全性の確保)
    • 維持管理・更新の容易性(構造および設備の変更を容易にするための措置)
    • 可変性(維持保全を容易にするための措置)
    • バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性および安全性)
    • 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
    • 維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)

    認定基準のうち、枚方市による審査項目

    • 居住環境(居住環境の維持および向上への配慮)
    • 災害対策(指定区域における認定の制限)
    • 住戸面積(住宅の規模)

    参考

    大阪府内で事前審査を実施している住宅性能評価機関一覧
    大阪府のホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    枚方市の居住環境基準の取扱い

    長期優良住宅建築等計画の認定に係る居住環境基準は枚方市が直接審査します。
    認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持および向上に配慮されたものであるために、以下のすべての基準を満たす必要があります。
    認定申請をする前に下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。

    枚方市における認定の居住環境基準の詳しくは「枚方市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(抜粋)をご覧ください。

    (注1)居住環境基準には認定できない区域(原則下記の4.の区域)があります。認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないため、十分にご注意ください。

    1.建築しようとする住宅が地区計画等の区域内にある場合

    該当する地区計画等に定められた地区整備計画の建築物に関する事項に適合するもの

    各地区の内容については、都市整備部都市計画課へお問合せください。

    2.建築しようとする住宅が景観計画の区域内にある場合

    該当する景観計画に定められた建築物に関する事項に適合するもの

    枚方市内では、枚方市景観計画により景観計画区域が定められています。

    詳しくは「枚方市景観計画区域図(平成26年7月1日以降)」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    3.建築しようとする住宅が建築協定および景観協定の区域内にある場合

    この協定に定められた建築物に関する事項に適合するもの

    各区域および最新情報については、都市整備部住宅まちづくり課でご確認ください。

    4.都市計画施設等の区域内における取扱い

    以下の区域内においては、原則認定はできません。(ただし、長期にわたる立地が想定されていることが許可等により判明している場合は認定が可能となる場合があります。)

    • 都市計画法第4条4項に規定する促進区域
    • 都市計画法第4条6項に規定する都市計画施設の区域
    • 都市計画法第4条7項に規定する市街地開発事業の区域
    • 都市計画法第4条8項に規定する市街地開発事業等予定区域

    都市計画施設等の区域において、住宅を建設する際に許可等が必要になる場合があります。
    申請予定の建築物が上記の区域に該当するかは、都市整備部都市計画課へお問合せください。

    枚方市の災害への配慮基準の取扱い

    長期優良住宅建築等計画の認定に係る、災害への配慮基準は枚方市が直接審査します。
    認定を受けようとする住宅は、近年頻発化、激甚化している災害へ配慮されたものであるために、以下の区域から外れていること、もしくは区域内にあっても所定の条件を満たしている必要があります。
    認定申請をする前に下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかのご確認をお願いします。

    枚方市における認定の災害への配慮基準の詳しくは「枚方市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(災害への配慮の基準抜粋)をご覧ください。


    1.原則認定することができない区域

    下記区域内においては原則認定はできません。 (※ただし開発行為等により区域の指定が解除されることが決定している場合は認定が可能となる場合があります。)

       ・地すべり防止区域(別ウインドウで開く)

       ・急傾斜地崩壊危険区域(別ウインドウで開く)

       ・土砂災害特別警戒区域(別ウインドウで開く)

    大阪府地図情報提供システム(別ウインドウで開く)も合わせてご活用ください。

    各区域の詳細については、大阪府枚方土木事務所へお問い合わせください。

    2.条件付きで認定可能な区域

    下記区域に建築しようとする場合は、各区域の建築に関する制限の基準に適合させる必要があります。

     ・災害危険区域(別ウインドウで開く) (大阪府)

     ・津波災害特別警戒区域  ※令和6年4月1日現在 枚方市では指定なし

     ・浸水被害防止区域  ※令和6年4月1日現在 枚方市では指定なし

    各区域の詳細については、( )内の各所管へお問い合わせください。

    参考

    本市のきてみてひらかたマップ(別ウインドウで開く)において各種区域の情報等を掲載していますのでご活用ください。ただし、必ずしも最新の情報ではありませんので、ご注意ください。

    手数料

    下記の手数料は、非課税です。

    1.当初計画認定申請(長期優良住宅法第5条1~7項申請)

    事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された場合

    新築の場合
    新規認定
    (法律第5条1項~7項)
    事前審査性能評価制度活用
    (確認書有)(住宅性能評価書有)
    一戸建て住宅 13,000円
    共  同  住  宅  500平方メートル以下 21,300円
    500平方メートル超~1,000平方メートル以下 35,300円
    1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 55,200円
    3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 97,500円
    5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下163,400円
    10,000平方メートル超~279,700円
    増改築・既存の場合
    新規認定
    (法律第5条1項~7項)
    事前審査
    (確認書有)
    一戸建て住宅 17,400円
    共  同  住  宅  500平方メートル以下 29,600円
    500平方メートル超~1,000平方メートル以下 49,900円
    1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 77,000円
    3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下136,400円
    5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下228,000円
    10,000平方メートル超~387,200円

    確認書又は住宅性能評価書が無い場合

    新築・増改築・既存
    新規認定
    (法律第5条1項~7項)
    新築増改築・既存
    一戸建て住宅  73,600円  108,700円
    共  同  住  宅  500平方メートル以下 130,000円  192,700円
    500平方メートル超~1,000平方メートル以下 207,000円  307,300円
    1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 408,100円  606,300円
    3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 730,000円 1,085,000円
    5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下1,255,000円 1,865,500円
    10,000平方メートル超~2,323,700円 3,453,000円

    2.建築確認の申出をする場合(長期優良住宅法第6条第2項の申出)

    1.に加え、建築基準法の確認申請手数料と同額
    (ただし構造適合性判定等を行う場合は、下表に掲げる額を加算する。また、本市の建築主事が審査を行わない場合は、さらに手数料として3,300円を加算する。)

    加算金額
    建築物の床面積の合計構造計算の方法の区分手数料
    ~200平方メートル以内大臣認定プログラム95,800円
    ~200平方メートル以内大臣認定プログラム以外126,500円
    200平方メートル超~500平方メートル以内大臣認定プログラム108,200円
    200平方メートル超~500平方メートル以内大臣認定プログラム以外151,200円
    500平方メートル超~1,000平方メートル以内大臣認定プログラム120,600円
    500平方メートル超~1,000平方メートル以内大臣認定プログラム以外175,900円
    1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内大臣認定プログラム132,900円
    1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内大臣認定プログラム以外200,600円
    2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内大臣認定プログラム150,800円
    2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内大臣認定プログラム以外239,700円
    10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内大臣認定プログラム190,100円
    10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内大臣認定プログラム以外318,300円
    50,000平方メートル超~大臣認定プログラム321,500円
    50,000平方メートル超~大臣認定プログラム以外584,700円

    3.変更計画の認定申請(譲受人の決定を除く)(長期優良住宅法第8条第1項)

    事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された場合

    新築の場合
    変更認定
    (法律第8条1項)
    事前審査 性能評価制度活用
    (確認書有) (住宅性能評価書有)
    一戸建て住宅  1,900円
    共  同  住  宅   500平方メートル以下  3,700円
    500平方メートル超~1,000平方メートル以下  6,500円
    1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下  9,500円
    3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 17,500円
    5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 29,800円
    10,000平方メートル超~ 49,300円
    増改築・既存の場合
    変更認定
    (法律第8条1項)
    事前審査
    (確認書有)
    一戸建て住宅 2,700円
    共  同 住 宅 500平方メートル以下 5,600円
    500平方メートル超~1,000平方メートル以下 9,900円
    1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下14,300円
    3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下26,300円
    5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下44,800円
    10,000平方メートル超~74,100円

    確認書又は住宅性能評価書が無い場合

    新築・増改築・既存
    変更認定
    (法律第8条1項)
    新築増改築
    一戸建て住宅 12,700円  18,900円
    共  同  住  宅  500平方メートル以下 23,300円  35,100円
    500平方メートル超~1,000平方メートル以下 37,700円  56,600円
    1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 73,800円 110,900円
    3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下134,500円 201,800円
    5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下233,800円 350,800円
    10,000平方メートル超~431,600円 647,500円

    共同住宅等の変更認定申請において変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合(一部に係る変更)の手数料については担当窓口にてお問い合わせ下さい。

    4.変更計画の認定申請(譲受人の決定)(長期優良住宅法第9条第1項及び3項)

    1,500円/戸

    5.地位承継の承認申請(長期優良住宅法第10条)

    1,500円/戸

    6.容積率特例の許可申請(長期優良住宅法第18条1項)

    160,000円/件

    7.各種証明書の発行申請

    980円/通

    様式

    申請をする際は、法の規則に定める申請書および添付図書の書類を2部(正・副)提出してください。
    また、枚方市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定める報告書の提出が必要となる場合があります。

    認定申請等の添付図書について、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」、「枚方市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」にて定めていますので申請前にご確認ください。

    工事完了報告写真の提出に関するガイドライン

    お問い合わせ

    枚方市役所 都市整備部 審査指導課

    電話: 072-841-1438

    ファックス: 072-841-5101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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