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あしあと

    枚方市開発事業等の手続等に関する条例

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年6月3日]
    • ページ番号:2042

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    枚方市では、開発事業等による良好な都市環境の保全および形成について指導、誘導を図るため、「枚方市開発事業等の手続等に関する条例」を制定し、平成17年12月1日から施行しています。

    同条例、施行規則並びに条例に基づく基準は、それぞれ一部改正を行い、令和4年4月1日より施行しています。

    (同条例、施行規則は令和6年4月1日改正施行。基準の一部は、令和4年10月4日、令和5年4月1日、令和6年4月1日にそれぞれ改正施行。)

    改正後の条例等の内容は以下の通りです。

    手続き別の詳しい内容については下記のページをご覧ください。

    開発事業に伴う協議
    建築行為等に伴う協議

    逐条解説

    「枚方市開発事業等の手続等に関する条例」及び「枚方市開発事業等の手続等に関する条例施行規則」の解説です。

    添付ファイル

    区画変更に伴う敷地面積の基準と事業計画の説明について

    枚方市開発事業等の手続等に関する条例第17条(区画変更)について、協議の概要をまとめています。

    お問い合わせ

    枚方市役所 都市整備部 開発調整課 (直通)

    電話: 072-841-1432

    ファックス: 072-841-5101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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