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あしあと

    国民健康保険の各種届出

    • [公開日:2023年12月5日]
    • [更新日:2024年11月6日]
    • ページ番号:5125

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    こんなときは14日以内に届出を

    国民健康保険への加入

    • 他の市区町村から転入してきたとき(職場の健康保険に加入していない場合)
    • 職場の健康保険をやめたとき
    • 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
    • 子どもが生まれたとき
    • 生活保護が廃止になったとき


     →加入手続きについてはこちらの「国民健康保険の加入手続き」をご確認ください。


    ~加入の届出が遅れると~

     国民健康保険の加入の届出が遅れると、保険料を加入資格ができた時点(届出をしたときではありません)までさかのぼって納めなければならなくなります。(最高2年間)。また、やむを得ない理由がない限り、届出の日までに支払った医療費は全額自己負担となります。


    国民健康保険から脱退

    • 他の市区町村に転出するとき(転出先が障害者施設や介護施設、修学のための転出の場合は手続きの際に窓口の職員へお申し出ください。)
    • 職場の健康保険に加入したとき
    • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
    • 死亡したとき
    • 生活保護を受けるようになったとき


     →脱退手続きについてはこちらの「国民健康保険の脱退手続き」をご確認ください。


    ~脱退の届出が遅れると~

    国民健康保険の資格が喪失しているのに届出が遅れ、その間に国民健康保険証を使って診療を受けてしまった場合は、国民健康保険が負担した医療費はあとで返していただくことになります。


    その他の届出

    • 枚方市内で住所を変更したとき
    • 世帯主や氏名が変わったとき
    • 世帯を分けたり、合併したとき
       →市民課で手続き後国民健康保険課の窓口でも保険証の切り替え等の手続きが必要です。

      (支所での手続きの場合、国民健康保険課へお越しいただく必要はありませんが、場合によっては切り替え後の保険証の送付が遅れる場合があります。)

    • 修学のために枚方市から転出するとき
      →引き続き枚方市の国民健康保険に加入することとなります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
    • 保険証を紛失したとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)
      →再交付申請をしていただくことにより保険証の再発行が可能です。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)の「再交付手続きについて」をご確認ください。


    保険料に関する届出

    • 収入がなく、確定申告や市府民税の申告をされていない方や、枚方市以外の市区町村の住所で課税されている方など、枚方市で前年の所得が把握できていない方は所得の申告をしていただく必要があります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご確認いただき、対象となる方は必ず所得申告書を提出してください。


    • 会社都合で退職し、雇用保険の失業給付を受ける方で、離職理由番号が軽減の適用対象となる場合、保険料が軽減される場合があります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)の「非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減措置について」をご確認ください。


    • 出産被保険者について、申請により保険料の一部が免除される場合があります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)の「産前産後期間の国民健康保険料を一部免除」をご確認ください。