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あしあと

    国民健康保険料に関する所得申告書について

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:45013

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     国民健康保険では、前年の所得(収入)に応じて、保険料額の算定や軽減判定、高額療養費の自己負担限度額の判定を行なっています。

     そのため、世帯主を含む被保険者全員(1月1日時点で18歳未満の方を除く)に、所得の申告をしていただく必要があります。

     下記の「1.所得申告が必要な方」に該当する場合は、「国民健康保険料 所得申告書」を保険年金課 資格係へ提出してください。


    【国民健康保険料の均等割、平等割の軽減判定について】

     前年の所得額が一定以下の世帯は保険料の軽減対象となりますが、世帯主を含む被保険者全員(1月1日時点で18歳未満の方を除く)の所得額が判明しない世帯については、その軽減割合を判定できないため、無収入の場合でも軽減が適用されず保険料が安くならない場合があります。

     国民健康保険料の算定や均等割、平等割の軽減判定の詳しい内容については、こちらをクリックしてください。(別ウインドウで開く)


    1.所得申告が必要な方

     国保加入世帯の世帯主(国保に加入していない擬制世帯主を含む)及びその世帯員で、次の(1)~(5)のいずれかに該当する方

    (1)収入が無く、確定申告や市府民税の申告をしない方(申告する必要のない方)

    (2)収入が遺族年金・障害年金など非課税の公的年金のみの方

    (3)確定申告や市府民税の申告をするべき所得があるが、所定の申告期限内に申告していない方

    (4)枚方市以外の市区町村の住所で課税されている方

    (5)1月2日以降に枚方市に転入・住民登録した方(※)

    ※住民税は、課税年度が属する年の1月1日時点において住民登録のある市町村で課税されるため、1月2日以降に枚方市に転入した方の所得金額等は本市では把握することができません。

     このような場合、当該1月1日時点で住民登録のあった市町村に対して本市から所得金額等を照会しますが、その回答までに時間がかかり当初の賦課に間に合わない場合があるため、所得申告書の提出をお願いしています。


    このような方は所得申告不要です

    ・所得税の確定申告や市・府民税の申告を所定の申告期限内に行った方

    ・収入が給与のみで、勤務先から本市へ給与支払報告書が提出されている方

    ・収入が、遺族年金と障害年金以外の公的年金のみで、年金保険者から公的年金支払報告書が提出されている方

    ・無収入で、4月1日時点において18歳未満の方(世帯主を除く)

    ※ただし、国民健康保険の加入者が18歳未満の方のみの場合は申告していただく必要があります。


    2.所得申告書の提出について

     国民健康保険の所得申告書は、本市で所得額を把握することができない見込みの方へ、年4回、送付しています。

     所得申告書がご自宅に届きましたら、所得申告書に必要事項を記入の上、保険年金課 資格係へ郵送またはご持参ください。


       (郵送先)

       〒573-8666

       枚方市大垣内町2丁目1-20

       枚方市役所 保険年金課 資格係宛


     保険年金課の窓口へ直接提出する場合は、前年中の所得(収入)のわかる書類等(給与や公的年金等の源泉徴収票の写し、確定申告書の控え等)を念のためにご持参されることをお勧めします。


    ・所得申告が必要な方で、申告書がお手元にない場合は、ダウンロードすることができます。

    所得申告書(PDF形式)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    ・所得申告書をダウンロードできない方は、保険年金課 資格係にご連絡いただければ郵送します。

    ・前年度以前に遡って加入することとなった場合は、前々年以前の所得申告が必要になることがあります。


    3.所得申告書の記入方法

    収入・所得があった方

    次のとおり、前年の1月から12月までに得た1年間の合計金額についてご記入ください。

    給与収入

    ・賞与も含めた年間総給与収入(税金等が差し引かれる前の総支給金額)をご記入ください。

    ・国外において給与収入を日本円で得た場合は、様式の「給与収入」の欄に、「国外収入○○円」とご記入ください(国外収入であることを明記)。


    公的年金収入

    ・年間総受給額(税金等が差し引かれる前の総支給金額)をご記入ください。

    ・2種類以上の公的年金収入を受給している場合は、その合計額をご記入ください。

    ・遺族年金、障害年金は、記入欄が別になっていますのでご注意ください。


    遺族・障害年金

    年間総受給額をご記入ください。


    その他所得

    ・営業、農業、不動産等、その他の所得など、該当する箇所に前年の1月から12月までの1年間の所得金額(総収入金額から必要経費を差し引いた金額)をご記入ください。

    ・総合短期・長期譲渡所得、一時所得は、特別控除前の金額をご記入ください。

    ・(雑)業務に係る雑所得には、原稿料、講演料またはインターネットオークションなどを利用した個人取引、若しくは食料品の配達など副収入による所得をご記入ください。

    ・(雑)その他の雑所得には、生命保険の個人年金、原稿料、講演料、シルバー人材センターの報酬などをご記入ください。


    分離課税(短期、長期譲渡所得)

    譲渡所得金額について、特別控除がある場合は、特別控除後の金額をご記入の上、網掛け欄に特別控除額をご記入ください。


    株式譲渡、上場配当、先物取引の各所得

    所得金額をご記入ください。


    専従者関係

    専従者給与を受けている場合は、専従者給与額をご記入ください。

    専従者控除を受けている場合は、専従者控除額を網掛け欄にご記入ください。


    無収入だった方や給付金を受け取られていた方

    無収入だった場合

     無収入だった方は、「収入なし」に☑チェックし、裏面に生活状況をご記入ください。失業手当・傷病手当・児童手当・児童扶養手当等、非課税所得のみの方も、同様にご記入ください。


    退職所得について

    退職所得は、原則として支払いを受けた年の分離課税となるため記入不要です。 


    その他 所得について

    その他の所得に関する詳しい内容については国税庁のホームページ等を参考にしてください。

    ※国税庁ホームページへ(外部サイト)(別ウインドウで開く)


    所得申告書の記載例

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    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当

    電話: 072-841-1403

    ファックス: 072-841-3716

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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