国民健康保険料の軽減について
- [公開日:2022年4月1日]
- [更新日:2022年5月11日]
- ページ番号:45062

1 低所得世帯の保険料の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)
世帯の総所得額が、一定基準以下の世帯について、国民健康保険料(医療分、後期高齢者支援金等分、介護分の各保険料)の均等割額と平等割額を減額します(所得割の減額はありません)。
本軽減を受けるにあたっての申請は不要ですが、所得未申告などにより、世帯の所得が市で把握できない場合は、実際の所得が一定基準以下の場合でも本軽減の適用はありません。収入がない場合でも、無収入であることの申告が必要です。
所得申告の手続き等については、こちらをクリック(別ウインドウで開く)してください。
【軽減割合および判定基準等】
軽減割合とその判定基準は、次の(イ)~ (ハ)のとおりです。
(イ)7割軽減
前年中の世帯の総所得額(※1)が、
43万円 + (給与所得者等(※2)の人数 - 1)× 10万円以下
(ロ)5割軽減
前年中の世帯の総所得額(※1)が、
43万円 + (給与所得者等(※2)の人数 - 1)× 10万円+(被保険者等(※3)の人数) × 28万5千円以下
(ハ)2割軽減
前年中の世帯の総所得額(※1)が、
43万円 + (給与所得者等(※2)の人数 - 1)× 10万円+(被保険者等(※3)の人数)× 52万円以下
※1 世帯の総所得額
世帯の総所得額は、国民健康保険上の被保険者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者の所得額を合算した金額です。この額を「軽減判定所得」として基準額に照らし合わせて判定します。
なお、擬制世帯主の所得は、保険料を算定するための所得には含みませんが、軽減判定をするための所得には含みますのでご注意ください。
(世帯とは)
保険料の賦課期日である4月1日時点の世帯を指します。
(4月2日以降に新規加入した場合は、資格取得日時点の世帯となります。)
(擬制世帯主とは)
世帯主本人が国保加入者でない場合でも、家族に国保加入者がいれば、世帯主が納付義務者となり、このような国保上の世帯主のことを擬制世帯主といいます。
(特定同一世帯所属者とは)
国保から後期高齢者医療の被保険者となった方で、引き続き、国民健康保険の被保険者と同一の世帯に属する方をいいます。
ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
(軽減判定所得について)
・基礎控除前の額が軽減判定の所得になります。
・1月1日時点(※)で65歳以上に達していた方については、公的年金等に係る所得の範囲内で、軽減判定所得から15万円を控除します。
※ 例えば、令和4年度保険料の軽減判定に関しては、令和4年4月1日時点となります。
・事業専従者給与にかかる所得は、軽減判定所得には含みません。
・事業専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得になります。
・雑損失の繰越控除または純損失の繰越控除がある方は、控除後の額が軽減判定所得となります。
・土地建物等の譲渡所得の特別控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得となります。
※2 給与所得者等
世帯主(擬制世帯主を含む)、被保険者、特定同一世帯所属者のうち、次のいずれかの人
・前年中に給与所得控除額の控除を受けた人
(給与等の収入金額が55万円を超える人)
・前年中に公的年金等控除額の控除を受けた人
(公的年金等の収入金額が60万円を超える年齢65歳未満の人、公的年金等の収入金額が110万円を超える年齢65歳以上の人)
※3 被保険者等
国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者
【低所得世帯に係る激変緩和措置(令和4年度のみ)】
上記(イ)~(ハ)の軽減適用世帯について、次の(1)(2)に掲げる額を医療分の保険料から減額します。
(1) 上記の「(イ)7割軽減」に該当する世帯
1,100円 × 世帯に属する被保険者の数
(2) 上記の「(ロ)5割軽減」および (ハ)2割軽減に該当する世帯
1,700円 × 世帯に属する被保険者の数
※ この減額措置は、本市の保険料率を大阪府の標準保険料率に近づけることによって、特に低所得層において生じる負担の増大を緩和するため、令和4年度に限り本市独自の取り組みとして行うものです。

2 未就学児に係る均等割保険料の軽減措置について
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国および地方の取り組みとして、令和4年度から、国民健康保険料(医療分、後期高齢者支援金等分の各保険料)の均等割保険料を5割軽減します。
【本軽減の対象者】
国民健康保険に加入している未就学児
【本軽減についてのFAQ】
Q 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割軽減)が適用されて、均等割額と平等割額が安くなった場合、未就学児の均等割保険料の軽減はどのように適用されるのですか?
A 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割軽減)を適用した後に残る均等割保険料について、未就学児の均等割保険料の軽減を適用します。
(具体例)
・7割軽減対象の未就学児の場合
7割軽減適用後に残る3割について、それを半分に減額します(あわせて8.5割軽減となります)。
・5割軽減対象の未就学児の場合
5割軽減適用後に残る5割について、それを半分に減額します(あわせて7.5割軽減となります)。
・2割軽減対象の未就学児の場合
2割軽減適用後に残る8割について、それを半分に減額します(あわせて6割軽減となります)。

3 後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険料の減額制度
(1) 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯にかかる軽減【申請不要です】
75歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、同じ世帯の75歳未満の方が1人で国民健康保険に加入することとなる世帯は、次のとおり平等割額を減額します。
(減額の割合・期間)
平等割額を60か月間(5年間)、2分の1に減額し、その後は、36か月間(3年間)、4分の3に減額します。
(2)会社等の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯にかかる減免(旧被扶養者減免) 【申請が必要です】
被用者保険(企業の健康保険や公務員の共済組合等)に加入している本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者となっていた65歳から74歳の方(旧被扶養者) が国民健康保険に加入することになる場合は、申請により、次のとおり、所得割額、均等割額、平等割額を減免します。
なお、均等割、平等割の減免については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免されます。
(減免割合)
(ア)所得割額
10割(全額)減免
(イ)均等割額
原則として、5割減免
ただし、以下の条件に該当するときは、その条件に応じて適用内容が異なります。
1 所得による軽減が2割軽減に該当するとき
軽減前の均等割額を3割減免します。
2 所得による軽減が7割軽減、5割軽減に該当するとき
所得による軽減(7割、5割)を優先して適用し、減免は行いません。
(ウ)平等割額
その世帯の国保加入者が旧被扶養者のみである場合、5割減免します。
ただし、以下の条件に該当するときは、その条件に応じて適用内容が異なります。
1 所得による軽減が2割軽減に該当するとき
軽減前の平等割額を3割減免します。
2 所得による軽減が7割軽減、5割軽減に該当するとき
所得による軽減(7割、5割)を優先して適用し、減免は行いません。

4 非自発的失業者の国民健康保険料の軽減
倒産、解雇、雇い止めなどで職を失った人について、申請により一定期間、国民健康保険料を軽減します。
(1)対象者
次の(ア)(イ)のいずれかに該当する方(ただし、退職日時点で65歳未満のみ)
(ア)雇用保険の特定受給資格者(例 倒産、解雇などによる離職)
雇用保険受給資格者証の離職理由コード 11・12・21・22・31・32
(イ)雇用保険の特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)
雇用保険受給資格者証の離職理由コード 23・33・34
(2) 軽減制度の内容
対象者の前年の給与所得を30/100に相当する金額として、国民健康保険料を算定します。
※給与所得以外の所得は、軽減の対象外です。
(3)軽減期間
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。
・国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き軽減の対象となります。
・会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると、軽減の適用は終了します。ただし、軽減対象期間内に国民健康保険に再加入したときは、残りの期間、軽減が受けられる場合があります。
(4)手続き方法
国民健康保険課にて手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
・雇用保険受給資格者証
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・国民健康保険被保険者証など)
・マイナンバーがわかるもの
必ず雇用保険受給資格者証が交付されてから届出をしてください。離職票での受付はできません。
雇用保険受給資格者証を紛失された方は、ハローワークへご相談ください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 国民健康保険室 国民健康保険課
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
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