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    国民健康保険料の軽減について

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:45062

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    1 低所得世帯の保険料の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)

     世帯の総所得額が、一定基準以下の世帯について、国民健康保険料(医療分、後期高齢者支援金等分、介護分の各保険料)の均等割額と平等割額を減額します(所得割の減額はありません)。

     本軽減を受けるにあたっての申請は不要ですが、所得未申告などにより、世帯主を含む被保険者全員(1月1日時点において18歳以下の被保険者を除く)の所得が市で把握できない場合は、実際の所得が一定基準以下の場合でも保険料の軽減適用がされません。無収入の方、遺族年金や障害年金のみの方も申告が必要です。

     所得申告の手続き等については、こちらをクリック(別ウインドウで開く)してください。


    軽減割合および判定基準等

     軽減割合とその判定基準は、次のとおりです。


    7割軽減

     前年中の世帯の総所得額(※1)が、

     43万円 + (給与所得者等(※2)の人数 - 1)× 10万円以下 


    5割軽減

     前年中の世帯の総所得額(※1)が、

     43万円 + (給与所得者等(※2)の人数 - 1)× 10万円+(被保険者等(※3)の人数) × 29万5千円以下


    2割軽減

     前年中の世帯の総所得額(※1)が、

     43万円 + (給与所得者等(※2)の人数 - 1)× 10万円+(被保険者等(※3)の人数)× 54万5千円以下


    ※1 世帯の総所得額

     世帯の総所得額は、国民健康保険上の被保険者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者の所得額を合算した金額です。この額を「軽減判定所得」として基準額に照らし合わせて判定します。

     なお、擬制世帯主の所得は、保険料を算定するための所得には含みませんが、軽減判定をするための所得には含みますのでご注意ください。


    世帯とは

     保険料の賦課期日である4月1日時点の世帯を指します。

    (4月2日以降に新規加入した場合は、資格取得日時点の世帯となります。)


    擬制世帯主とは

     世帯主本人が国保加入者でない場合でも、家族に国保加入者がいれば、世帯主が納付義務者となり、このような国保上の世帯主のことを擬制世帯主といいます。


    特定同一世帯所属者とは

     国保から後期高齢者医療の被保険者となった方で、引き続き、国民健康保険の被保険者と同一の世帯に属する方をいいます。

     ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。


    軽減判定所得について

    ・保険料の軽減判定は、毎年4月1日時点の情報に基づいて行います。

    (4月2日以降に新規加入した世帯の場合は、資格取得日時点となります。)

    ・基礎控除前の額が軽減判定の所得になります。

    ・1月1日時点で65歳以上に達していた方については、公的年金等に係る所得の範囲内で、軽減判定所得から15万円を控除します。

    ・事業専従者給与にかかる所得は、軽減判定所得には含みません。

    ・事業専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得になります。

    ・雑損失の繰越控除または純損失の繰越控除がある方は、控除後の額が軽減判定所得となります。

    ・土地建物等の譲渡所得の特別控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得となります。


    ※2 給与所得者等

     世帯主(擬制世帯主を含む)、被保険者、特定同一世帯所属者のうち、次のいずれかの方

    ・前年中に給与所得控除額の控除を受けた方

     (給与等の収入金額が55万円を超える方)

    ・前年中に公的年金等控除額の控除を受けた方

     (公的年金等の収入金額が60万円を超える年齢65歳未満の方、公的年金等の収入金額が125万円を超える年齢65歳以上の方)


    ※3 被保険者等

     国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者


    2 未就学児に係る均等割保険料の軽減措置について

     子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国および地方の取り組みとして、令和4年度から、国民健康保険料(医療分、後期高齢者支援金等分の各保険料)の均等割保険料を5割軽減します。

    対象者

     国民健康保険に加入している未就学児


    FAQ

    Q 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割軽減)が適用されて、均等割額と平等割額が安くなった場合、未就学児の均等割保険料の軽減はどのように適用されるのですか?

    A 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割軽減)を適用した後に残る均等割保険料について、未就学児の均等割保険料の軽減を適用します。

    (具体例)

    ・7割軽減対象の未就学児の場合

     7割軽減適用後に残る3割について、それを半分に減額します(あわせて8.5割軽減となります)。

    ・5割軽減対象の未就学児の場合

     5割軽減適用後に残る5割について、それを半分に減額します(あわせて7.5割軽減となります)。

    ・2割軽減対象の未就学児の場合

     2割軽減適用後に残る8割について、それを半分に減額します(あわせて6割軽減となります)。


    3 後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険料の減額制度

    国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯に係る軽減

     75歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、同じ世帯の75歳未満の方が1人で国民健康保険に加入することとなる世帯は、次のとおり平等割額を減額します。申請は不要です。


    減額の割合・期間

    平等割額を60か月間(5年間)、2分の1に減額し、その後は、36か月間(3年間)、4分の3に減額します。


    会社等の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯に係る減免(旧被扶養者減免) 【要申請】

     被用者保険(企業の健康保険や公務員の共済組合等)に加入している本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者となっていた65歳から74歳の方(旧被扶養者) が国民健康保険に加入することになる場合は、申請により、次のとおり、所得割額、均等割額、平等割額を減免します。

     なお、均等割、平等割の減免については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免されます。 

    減免割合

    (ア)所得割額

     10割(全額)減免


    (イ)均等割額

     原則として、5割減免

     ただし、以下の条件に該当するときは、その条件に応じて適用内容が異なります。

      1 所得による軽減が2割軽減に該当するとき

         軽減前の均等割額を3割減免します。

      2 所得による軽減が7割軽減、5割軽減に該当するとき

         所得による軽減(7割、5割)を優先して適用し、減免は行いません。


    (ウ)平等割額

     その世帯の国保加入者が旧被扶養者のみである場合、5割減免します。

     ただし、以下の条件に該当するときは、その条件に応じて適用内容が異なります。

      1 所得による軽減が2割軽減に該当するとき

         軽減前の平等割額を3割減免します。

      2 所得による軽減が7割軽減、5割軽減に該当するとき

         所得による軽減(7割、5割)を優先して適用し、減免は行いません。


    4 非自発的失業者の国民健康保険料の軽減措置について

    倒産、解雇、雇い止めなどの会社都合で職を失った方について、申請により一定期間、国民健康保険料を軽減します。

    対象者

    次の(ア)(イ)のいずれかに該当する方(ただし、退職日時点で65歳未満のみ)

     (ア)雇用保険の特定受給資格者(例 倒産、解雇などによる離職)

       雇用保険受給資格者証の離職理由コード 11・12・21・22・31・32

     (イ)雇用保険の特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)

       雇用保険受給資格者証の離職理由コード 23・33・34

     

    軽減制度の内容

    対象者の前年の給与所得を30/100に相当する金額として、国民健康保険料を算定します。

    ※給与所得以外の所得は、軽減の対象外です。


    軽減期間

    離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。

    ・国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き軽減の対象となります。

    ・会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると、軽減の適用は終了します。ただし、軽減対象期間内に国民健康保険に再加入したときは、残りの期間、軽減が受けられる場合があります。

     

    申請方法

    保険年金課にて手続きをしてください。

    【手続きに必要な書類】

    ・雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知

    ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・国民健康保険被保険者証など)

    ・マイナンバーがわかるもの


     必ず雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付されてから届出をしてください。離職票での受付はできません。

     雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を紛失された方は、ハローワークへご相談ください。


    5 出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険料を一部免除

    対象者

    枚方市の国民健康保険被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人

    ※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。


    制度の内容

    対象者の対象期間について所得割額及び被保険者均等割額を免除


    対象期間

    出産被保険者の出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間

    ※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間


    申請方法

    下記書類を保険年金課 資格係に郵送、もしくはご持参ください。


    ・産前産後期間に係る国民健康保険料 軽減届出書

    ・母子健康手帳 ※多胎の場合は人数分必要です。

    ・本人確認書類

    母子健康手帳と本人確認書類は郵送の場合はコピーを添付してください。


     母子健康手帳のコピーしていただくページ

     ~出産前に申請する場合~

      妊娠した方の氏名・出産予定日のわかるページ(枚方市の母子手帳の場合  P1、P4)


     ~出産後に申請する場合~

      母の氏名・出産日・単胎か多胎かわかるページ(枚方市の母子手帳の場合  P1、P14)


    産前産後期間に係る国民健康保険料 軽減届出書

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    〈郵送先〉

    〒573-8666

    枚方市大垣内町2丁目1番20号

    枚方市役所 保険年金課 資格係宛