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あしあと

    重度障害者医療

    • [公開日:2019年1月4日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:4532

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    対象者および所得制限

    枚方市に住民登録されている方で、健康保険に加入されている次の方が対象となります。ただし、生活保護法による保護を受けている方、中国残留邦人等で国の支援給付を受けている方、児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている方など、他の医療費の支給を受けることができる方は除きます。

    対象は次のいずれかに該当する方(所得制限表の基準額以下であることが条件)

    1. 障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級または2級に該当する身体障害者手帳を所持する者(児)
    2. 判定機関において知的障害の程度が重度であると判定された療育手帳(A)若しくは判定書を所持する者(児)
    3. 身体障害者手帳を所持しかつ判定機関において知的障害の程度が中度と判定された療育手帳(B1)若しくは判定書を所持する者(児)
    4. 障害程度が精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表において1級に該当する精神障害者保健福祉手帳を所持する者(児)
    5. 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証または大阪府特定疾患に係る医療費の援助に関する規則(平成12年大阪府規則第147号)第7条第2項に規定する医療受給者証を所持する者のうち、その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級に該当する者(その障害の程度が同表の1級に該当するものと同程度以上と認められる場合を含む。)または特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち、その障害の程度が特別児童扶養手当の支給等に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3において1級に該当する児

    所得制限表

    算入する所得の種類と控除できる額
    算入する所得の種類控除できる額
    総所得雑損控除額
    退職所得医療費控除額
    山林所得社会保険料控除額
    土地等に係る事業所得等小規模企業共済等掛金控除額
    長期譲渡所得配偶者特別控除
    短期譲渡所得障害者控除(1人につき27万円)
    先物取引に係る雑所得等特別障害者控除(1人につき40万円)
    条約適用利子等並びに
    条約適用配当等
    寡婦控除(27万円)

    ひとり親控除(35万円)

    勤労学生控除(27万円)

    肉用牛の売却による事業所得の
    免除にかかる所得の額
    扶養人数に対する基準額一覧
    扶養人数基準額
    0人4,721,000円
    1人5,101,000円
    2人5,481,000円
    3人5,861,000円
    4人6,241,000円
    5人6,621,000円
    6人7,001,000円
    以下一人増すごとに加算380,000円
    老人扶養1人加算100,000円
    特定扶養1人加算250,000円

    基準額の判定に用いる所得

    基準額の判定に用いる所得は、「算入する所得の種類」に掲げている所得等の合計額より「控除できる額」の合計額を引いた額となります。なお、条件の所得および控除とは、前年(各年の1月から6月までに新たに適用を受けようとする方については前々年)の本人所得および控除(それぞれ住民税に係るもの)を指します。


    災害による特例制度

    災害による損失が生じた場合や、対象者に係る医療費を支払った場合に控除額と認める特例制度があります。詳しくはお問い合わせください。 


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    医療証の交付

    申請により、対象者には「重度障害者医療 医療証」を交付します。


    医療証の交付手続きに必要なもの

    「重度障害者医療 医療証」の交付を受けるために必要なものは、次のとおりです。

    • 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方は高齢受給者証)
    • 要件に該当することを証する書類
    • 個人番号カード(顔写真つき)または個人番号通知カード(未申告等のためにマイナンバーによる所得確認ができない場合、所得確認書類をご提出いただく場合があります。)

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    医療証の更新(原則、自動更新)

    毎年、11月1日に、前年所得により資格判定をします。所得判定後、引き続き対象となる方には10月中旬に医療証を自動的に送付します。所得が基準を超過している方は、医療証は発行できませんので、別途通知します。

    ※課税証明や資格要件の確認書類が必要な方には、9月頃に更新申請書を送付します。

    ※障害者手帳の再認定時期・有効期限によっては、10月中旬に医療証を送付できない場合があります。

    医療費の助成

    重度障害者医療受給者の医療費(対象となる医療費 *1)は、各保険者と公費により負担します。
    健康保険の自己負担分(1割から3割分)より、次の一部自己負担額を除いた医療費を助成します。
    対象者には医療証を交付します。大阪府内の医療機関で医療費の助成を受けるためには医療証と健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方は高齢受給者証)の提示が必要です。


    一部自己負担額について

     1医療機関ごと(通院・入院・歯科・訪問看護ごと)1日につき500円まで

    1. 一部自己負担額の支払いは、医療機関ごとに1日につき500円です。ただし、支払額が500円未満の場合は、その額が一部自己負担額となります。
      ・ 1日あたりの負担ですので、午前と午後の2回受診した場合であっても、1日として扱います。
      ・ (例)一部自己負担額が、午前200円・午後230円の場合は430円、 午前500円・午後230円の場合は500円
      ・ 複数の診療科がある病院については、同じ医療機関とします。ただし、歯科については下記3.を参照してください。
      ・ (例)内科で一部自己負担額が300円の場合、同じ日の他科の受診では残りの金額(200円)に一部自己負担額が生じます。
      内科で一部自己負担額が500円の場合、同じ日の他科の受診では一部自己負担はありません。
    2. 同じ医療機関であっても、入院および通院に係る療養を受けた場合には、それぞれ一部自己負担額が生じます。
    3. 同じ医療機関であっても、歯科を含む複数の診療科がある場合の、歯科および歯科以外の診療分はそれぞれ一部自己負担額が生じます。
    4. 院外処方箋により薬を処方された場合にも、1薬局ごとに1日あたり500円までの負担となります。ただし、容器等の保険対象外分は自己負担になります。
    5. 治療用装具の支給については、医師の意見書ごとに500円までの負担となります。 また、弱視用眼鏡等で限度額があるものについては、限度額を超える分は自己負担になります。

    一部自己負担額償還制度について

    複数箇所または複数日医療機関を受診された方で、対象者1人あたりの自己負担額(予防接種などの自費分を除きます)が1ヶ月3,000円(大阪府内の医療機関等の受診による自己負担額および他府県受診による払い戻し手続き後の自己負担額を合算した額)を超えた場合、超えた金額を自動的に口座振込で償還します(自動償還)。
    自動償還を受けるには、事前に自動償還依頼の手続きが必要です(なお、他府県での受診分は、別途払い戻しの申請が必要です)。

    申請に必要なもの

    ・医療証

    ・振込口座の確認できるもの(ゆうちょ銀行は振込用の口座番号等が必要)

    対象となる医療費(*1)

    障害者医療では、保険診療扱いになる医療費が助成の対象になります。医療機関での行為であっても、健康診断や予防接種、入院時の差額ベッド料など、自費扱いになるものに対する助成はありません。令和3年4月1日から精神病床への入院が助成対象となります(なお、平成30年4月以降経過措置対象の方は、以前から助成対象となっています)。

      ※医療費の助成へ

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    助成費の支給

    次のような場合には、一旦健康保険等の一部負担金を支払うことになりますが、後から申請して認められると、一部自己負担額、健康保険による高額療養費、および附加給付額を除いた金額が支給されます。支給は金融機関(ゆうちょ銀行は振込用の口座番号等が必要)への振込により行いますので、振込先を確認できるもの(通帳など)を必ずお持ちください

    1. 大阪府以外で診療を受けたとき
      ・医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証・領収書原本(患者名、診療日、保険診療費用のわかるもの)が必要
    2. 医療証の交付前に受診したとき
      ・医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証・領収書原本(患者名、診療日、保険診療費用のわかるもの)が必要
    3. 子ども医療の助成対象者(0歳~18歳)で、食事療養費の助成を申請するとき(ただし、平成20年4月1日以前生まれの方は、令和5年8月診療分から助成)
      ・健康保険証・領収書原本(患者名、診療日、保険診療費用のわかるもの)が必要
      ・なお、事前に「食事療養標準負担額助成証明書(食事証)」の交付を受けると、病院での食事代の支払いが不要となります。詳しくはこちらをご参照ください。 
      ・また、子ども医療証に切り替えを行うと、医療証の提示のみで食事代の支払いは不要になります。
    4. 健康保険より療養費の支給を受けたとき
      ・医療証・健康保険証・領収書(コピー可)・療養費支給決定を受けたことを証する書類が必要 
      ※医療費助成申請書をダウンロードすることができます。

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    届出を必要とするとき

     次の場合は、届出が必要です(郵送での手続きが可能な場合有)。

    1. 氏名を変更したとき・・・医療証が必要
    2. 枚方市内で住所を変更したとき・・・医療証が必要
    3. 加入する健康保険が変わったとき・・・医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証が必要
    4. 加入する健康保険の被保険者等が変わったとき・・・医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証が必要
    5. 生活保護を受給したとき・・・医療証・保護受給証明書が必要
    6. 他の市町村に転出するとき・・・医療証が必要
    7. 死亡したとき・・・医療証が必要
    8. 医療証を紛失したとき・・・公的な本人確認書類(免許証・健康保険証など)が必要
    9. 医療証が汚れて使えなくなったとき・・・医療証・公的な本人確認書類(免許証・健康保険証など)が必要

      ※各種届出用紙をダウンロードすることができます。

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