食事証を発行しています
- [公開日:2019年1月4日]
- [更新日:2021年1月4日]
- ページ番号:22408

入院時の食事療養費(食事代)について
ひとり親家庭医療費助成および重度障害者医療費助成は、入院時の食事代は助成対象外としていますが、中学3年生(15歳に到達した最初の3月31日)までの人については、いったん病院へ食事代の支払いを行ったのち、申請により返金しています。
「食事療養標準負担額助成証明書(食事証)」を医療証とともに病院(注1)で提示することで、食事代(注2)の支払いが不要となります。
(注1)大阪府内の病院のみが対象となります。大阪府以外の病院で入院した場合は、従来通り払い戻しの申請が必要です。
(注2)「食事代」とは、食事療養標準負担額(額は所得区分等により異なります)のみを指します。

対象となる人・交付手続き方法
・ひとり親家庭医療および重度障害者医療の受給者で、中学3年生(15歳に到達した最初の3月31日)までの子どもが対象となります。
・子ども医療証(入・通院)をお持ちの方は、食事証の交付は必要ありません。
・証の交付が必要な方は、医療助成課へ下記のものを持参し手続きをしてください。※郵送での手続きをご希望の方は医療助成課へお問い合わせください。

交付手続きに必要なもの
・ひとり親家庭医療証または重度障害者医療証
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成課 (直通)
電話: 072-841-1359
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!