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あしあと

    食事証を発行しています

    • [公開日:2019年1月4日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:22408

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    入院時の食事療養費(食事代)について

    ひとり親家庭医療費助成および重度障害者医療費助成は、入院時の食事療養費(食事代)は助成対象外としていますが、18歳(18歳に到達した最初の3月31日)まで(※1)の方については、助成対象としています。

    大阪府内の病院に入院する場合は、事前に「食事療養標準負担額助成証明書(食事証)」の交付を受け、医療証とともに病院で提示することで、食事代(※2)の支払いが不要になります。

    大阪府外の病院に入院する場合は、食事証は大阪府以外では使用できないため、医療機関で食事代の支払い後に払い戻しの申請が必要です。

    (※1)平成20年4月1日以前生まれの方は、令和5年8月診療分から助成

    (※2)「食事代」とは、食事療養標準負担額(額は所得区分等により異なります)のみを指します。

    対象となる人

    ひとり親家庭医療または重度障害者医療の受給者で、18歳(18歳に到達した最初の3月31日)までの方が対象となります。

    ※平成20年4月1日以前生まれの方は、令和5年8月診療分から助成

    食事証の交付手続き

    食事証の交付が必要な方は、下記のものを持参し手続きをしてください。※郵送での手続きをご希望の方はお問い合わせください。

    ・「ひとり親家庭医療証」または「重度障害者医療証」

    ※「子ども医療証」をお持ちの方は、食事証の交付は必要ありません。

    食事代の助成手続き

    次の方は食事代の助成申請が必要です。

    ・大阪府内の病院に入院し、食事証を提示せず食事代を支払い済の方

    ・大阪府外の病院に入院し、食事代を支払い済の方

    該当する方は、下記のものを持参し手続きをしてください。※郵送での手続きをご希望の方はお問い合わせください。

    1. 「ひとり親家庭医療証」または「重度障害者医療証」
    2. 医療機関の領収書(原本)
    3. 振込口座を確認できるもの