有害鳥獣捕獲・鳥獣飼養登録
- [公開日:2020年8月28日]
- [更新日:2022年6月21日]
- ページ番号:3919
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鳥獣保護制度について
野生鳥獣(ハト、カラス、イタチ、イノシシ、シカ等)は、自然環境の重要な構成要素であるとともに
古くから生活資源や鑑賞の対象などとして、人間との深い関わりを持って生息してきました。
また、生物多様性の観点からも野生鳥獣との共存が望ましいとされています。
野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、次の方法で保護が
図られています。
1.捕獲の禁止
野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷含む)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取
(損傷含む)も禁止されています。
2.鳥獣保護区の指定による鳥獣の保護
鳥獣の保護を図るため、特に必要な地域に鳥獣保護区を指定し、原則として、すべて
の鳥獣の捕獲を禁止しています。
本市の東部地区も鳥獣保護区に指定されています。
3.狩猟の適正化による鳥獣の保護等
狩猟期間の制限、捕獲禁止場所、1日ごとの捕獲数の制限など、狩猟の適正化を通じて
狩猟鳥獣の保護を図っています。
また、狩猟ができる鳥獣は限定されており、狩猟を行う場合には、原則として都道府県知事
が実施する狩猟免許試験に合格し、狩猟者登録をすることが必要です。

有害鳥獣捕獲について
有害鳥獣捕獲とは、野生鳥獣による農林業被害・生活環境汚染について、捕獲以外の被害防除対策を実施しても被害を効果的に防止できないと思われる場合に、鳥獣保護管理法に基づいて実施される捕獲です。有害鳥獣捕獲を実施する際には市長の許可が必要です。
許可申請の手続きを行う場合は、事前にご相談ください。
※とらばさみの使用は禁止されています。(別ウインドウで開く)
※小型の捕獲器であっても、設置の際には必ずご相談ください。
必要書類一覧

鳥獣飼養登録(メジロ)について
野生の鳥や獣を捕まえて飼う事は、原則として禁じられています。
これまで例外的にメジロについては、愛玩目的として捕獲許可による捕獲後、飼養登録の申請をする
事で一世帯一羽限り飼養が認められてきましたが、平成24年4月1日から大阪府内でメジロを愛玩目
的の為に捕獲する事はできなくなりました。
なお、飼養登録済みのメジロについては、引き続き飼養が可能ですが、毎年1回の更新が必要となり
ます。
(更新申請の場合、登録票と装着登録票を装着した当該鳥獣が同一である事が必要です。)
他市町村から転入された場合等で、飼養登録の手続きを行う場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
枚方市役所 環境部 環境政策課 (直通)
電話: 050-7102-6003
ファックス: 072-849-1206
電話番号のかけ間違いにご注意ください!