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    障害企画課のページ-税の減免・公共料金等の割引

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2025年11月6日]
    • ページ番号:2089

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    自動車税(種別割)・自動車税(環境性能税)の減免

    身体障害者等の移動手段として自動車を利用される方に、下記のように自動車税(種別割)・自動車税(環境性能税)の減免が行われています。

    減免の範囲
    障害者の範囲所有(取得)者運転者使用目的

    ・18歳未満の身体障害者

    ・18歳以上の軽度以外の身体障害者

    ・軽度以外の戦傷病者

    ・精神障害者(1級のみ)で、自立支援医療受給者

    ・知的障害者

    本人 または

    身体障害者の家族(生計を一にする者)

    本人 または

    身体障害者の家族(生計を一にする者)

    障害者がもっぱら自動車を日常の生活手段として、事業、通勤、通学、通院等のために使用する。

    (本人が所有し、かつ本人が運転する場合は特に問いません。)

    ・18歳以上の軽度の身体障害者

    ・軽度の戦傷病者

    本人本人特に問いません。

    備考

    1. 自家用自動車で、障害のある方1人につき1台に限ります。
    2. 障害者向け構造変更の有無は問いませんが、生計を一にする方が運転される場合においては、車種、構造がもっぱら障害者の利用に適したものに限ります。
    3. 精神障害者については、自立支援医療の受給者証の交付を受けていることが必要です。
    4. 申請期限は、車の登録(所有)状況及び自動車税(種別割)・自動車税(環境性能税)によりそれぞれ異なりますので、詳細については下記窓口までお問い合わせください。

    【窓口】

    • すでに自動車を所有している場合
       大阪府北河内府税事務所(ステーションヒル枚方内) 電話072-844-1331 ファックス072-846-3988
    • これから自動車を新しく取得する場合
       大阪府大阪自動車税事務所 寝屋川分室 電話072-823-1801 ファックス072-820-1143

    軽自動車税(種別割)の減免

    身体障害者等の移動手段として軽自動車を利用される方に、下記のように軽自動車税(種別割)の減免が行われています。

    減免の範囲
    障害者の範囲所有(取得)者運転者

    ・18歳未満の身体障害者

    ・18歳以上の軽度以外の身体障害者

    ・軽度以外の戦傷病者

    ・1級の精神障害者で、自立支援医療受給者

    ・知的障害者

    ・本人

    ・生計を一にする者

    ・本人

    ・生計を一にする者

    ・常時介護する者(障害者のみの世帯に限る)

    ・18歳以上の軽度の身体障害者

    ・軽度の戦傷病者

    ・本人・本人

    (注)上記の他に、構造に変更を加えた軽自動車で、もっぱら身体障害者等の利用に供する車両も減免できます。

    備考

    1. 5月上旬に納税通知が届いてから、納期限(5月31日※休日の場合は翌開庁日)までの間に申請してください。納期限を過ぎると減免を受けれなくなるためご注意ください。
    2. 該当者1人につき普通自動車も含めて1台のみ減免を受けることができます。
    3. 乗り換えにより所有する車に変更があった場合は、再度申請が必要となります。
    4. 申請に必要な書類等の詳細については、下記窓口までお問い合わせください。

    軽自動車税の減免について詳しくはこちらをクリック(別ウインドウで開く)

    【窓口】市民税課 電話072-841-1352 ファクス072-841-3039

    所得税、住民税およびその他税の控除について

    (令和6年7月1日現在)

    本人が障害者の場合

    住民税

    軽減措置の内容
    種類内容金額窓口
    非課税限度額

    前年の合計所得金額が、135万円以下

    ※給与収入では204万3999円以下

    ※公的年金収入では65歳以上の場合245万円以下、65歳未満の場合216万6667円以下

    非課税市民税課
    障害者控除

    特別障害者の場合

    特別障害者以外の場合

    30万円

    26万円

    〃
    障害退職加算障害が起因で退職する場合、退職所得控除への加算100万円加算〃

    所得税

    軽減措置の内容
    種類内容金額窓口
    障害者控除特別障害者の場合40万円税務署
       〃特別障害者以外の場合27万円〃
    障害退職加算障害が起因で退職する場合、退職所得控除への加算100万円加算〃

    相続税

    軽減措置の内容
    種類内容金額窓口
    障害者控除障害者が、相続または遺贈により財産を取得した場合、85歳に達するまでの期間をもとに控除

    1年につき10万円

    (特別障害者の場合は20万円)

    税務署

    贈与税

    軽減措置の内容
     種類内容  金額 窓口
    障害者非課税信託

    特定障害者が特定障害者扶養信託契約に基づいて贈与を受ける信託受益権の価額のうち、6,000万円まで(特定障害者のうち特別障害者以外の者は3,000万円)の部分

    非課税税務署

    障害者を扶養する場合

    住民税

    軽減措置の内容
    種類内容金額窓口
    障害者控除

    特別障害者の場合

    同居の特別障害者の場合、上記の控除へ加算

    30万円

    23万円加算

    市民税課
       〃特別障害者以外の場合26万円〃

    所得税

    軽減措置の内容
    種類内容金額窓口
    障害者控除

    特別障害者の場合

    同居の特別障害者の場合、上記の控除へ加算

    40万円

    35万円加算

    税務署
       〃特別障害者以外の場合27万円〃

    (注1)所得税・住民税において「特別障害者」とは、身体障害者手帳1級または2級の方・精神障害者保健福祉手帳1級の方、児童相談所・精神保健福祉センター等で重度の知的障害者と判定された方をいいます。
    (注2)身体障害者手帳・療育手帳(Aまたは児童相談所・精神保健福祉センター等で知的障害者と判定された人)・精神障害者保健福祉手帳をお持ちでなくても、介護保険の認定を受けている65歳以上の方は、障害者控除を受けられる場合があります。詳しくは、介護認定給付課にご相談ください。
    (注3)贈与税において「特定障害者」とは、(1)精神障害者、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人、または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害と判定された人(2)精神保健福祉手帳の交付を受けている人等をいいます。

     

    水道料金・下水道使用料の減免

    減免内容

    水道料金・下水道使用料の基本料金等を減免します。(他の対象で減免を受けられている世帯、施設入所者・長期入院患者などを除く)

    対象者

    1. 障害児福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当のいずれかを受給されている世帯
    2. 身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳Aの所持者がおられる世帯
    3. 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者がおられる世帯

    水道料金・下水道料金の基本料金等の減免について詳しくはこちらをクリック(別ウインドウで開く)

    【窓口】
    上下水道局お客さまセンター 電話072-848-5518 ファックス072-898-7760
    市役所本館1階

    NHK放送受信料の減免

    下記に該当する場合は、NHK放送受信料の全額免除または半額免除の減免を受けることができます。

    全額が免除される世帯

    1. 身体障害者手帳所持者がいる市民税非課税世帯
    2. 知的障害者がいる市民税非課税世帯
    3. 精神障害者保健福祉手帳所持者がいる市民税非課税世帯

    半額が免除される世帯

    1. 視覚障害者または聴覚障害者が世帯主で受信契約者
    2. 1級・2級の身体障害者手帳所持者が世帯主で受信契約者
    3. 重度の知的障害者が世帯主で受信契約者
    4. 1級の精神障害者保健福祉手帳所持者が世帯主で受信契約者

    申請手続きに必要なもの

    1. 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
    2. 印鑑
    3. 前市町村での市町村民税課税証明書(1月1日現在で枚方市民でない場合) ※半額免除の減免申請の場合は不要

    減免の申請に際しては、障害企画課で発行する証明書が必要になりますので、障害企画課窓口へお越しください。

    ※障害者手帳、印鑑、住民票、市町村民税課税証明書(全額免除を受ける場合のみ)をご用意いただき、直接NHKの窓口にてお手続きいただくことも可能です。

    【窓口・問い合わせ先】

    NHK大阪放送局中央営業センター

    〒540-8501 大阪市中央区大手前4-1-20 電話06-6937-9000 ファックス06-6937-3501

    少額貯蓄の利子等の非課税

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等が受け取る貯蓄の利子等については、一定の手続を要件に非課税の適用を受けることができます。

    マル優、特別マル優の適用範囲
    預貯金等の種類金額
    預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券(マル優)左記の元本合計額が350万円までの利子
    国債、地方債(特別マル優)左記の額面合計額が350万円までの利子

    【窓口】 取扱い金融機関

    点字郵便物の無料扱い・点字ゆうパック料金の減額

    1. 点字郵便物:点字のみを内容とするもので規定のサイズ内であれば、3kgまでは無料
    2. 点字ゆうパック:点字のみを掲げた点字図書等を内容とするゆうパックは、別に定める料金に減額。30kgまで。

    梱包方法や料金等、詳しくは郵便局でお問い合わせください。

    【お問い合せ】最寄りの郵便局

    NTTの無料番号案内

    104番を利用する場合、「ふれあい案内」と申し出て、あらかじめ届け出た電話番号と暗証番号を告げると無料になります。(利用前にNTTへの事前登録が必要です。)

    対象者

    1. 身体障害者手帳をお持ちで、次の障害を有する方
       視覚障害1級~6級
       肢体不自由1級~2級(上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
    2. 療育手帳をお持ちの方
    3. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

    【申し込み・お問い合せ】NTTふれあい案内担当 電話0120-104174

    携帯電話基本料金使用料等の割引

    身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方について、基本料金等の割引が受けられます。

    【申し込み・お問い合せ】 各携帯電話取扱い店

    市立有料施設利用料の減免

    総合スポーツセンター、王仁公園プール、枚方宿鍵屋資料館などの市立有料施設では利用料の減免制度があります。対象となる方・利用料等については、各施設まで直接問い合わせてください。

    文化施設などの入場料金の割引

    映画館や美術館をはじめ、文化施設、レクレーション施設において身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に割引を行っている場合がありますので、券売場で手帳を提示してご利用ください。