水道料金・下水道使用料の福祉減免について
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2022年3月25日]
- ページ番号:1466
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本市に居住し、本市の住民基本台帳に登録されている方で、以下の要件のいずれかに該当される場合は、水道料金及び下水道使用料の基本料金及び使用水量8㎥(1か月あたり)までの従量料金を減免します。
ご使用水量等のお知らせ(または領収書)、印鑑(生活困窮高齢者世帯のみ)と必要書類をお持ちの上、お客さまセンター窓口(市役所本館1階、上下水道局庁舎1階)へお越しください。
同居親族以外の人が代理申請する場合は、委任状が必要です。申請時に代理人の本人確認ができるものをお持ちください。
(注)市内転居された場合は、再度申請が必要です。申請内容に変更があった場合は、速やかにお客さまセンターまでご連絡ください。
(注)既に他の要件で減免を受けている方や施設入所者、長期入院者は除きます。

生活保護世帯
- 要件
生活保護受給世帯 - 必要書類
保護受給証明書

母子・父子世帯
- 要件
児童扶養手当受給世帯(市民税非課税世帯※に限る。)
※二世帯住宅など複数世帯が同一水栓を使用している場合、それらの世帯員の全てが市民税非課税であること。 - 必要書類
児童扶養手当証書、所得証明(1月2日以降に他市から転入した人)

身体障害者(児)世帯
- 要件
(1)身体障害者手帳1・2級の所持者がいる世帯
(2)特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当のいずれかを受給している世帯 - 必要書類
(1)身体障害者手帳
(2)特別児童扶養手当証書、障害児福祉手当証書、特別障害者手当証書のいずれかの証書

知的障害者(児)世帯
- 要件
(1)療育手帳(判定書)Aの所持者がいる世帯
(2)特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当のいずれかを受給している世帯 - 必要書類
(1)療育手帳
(2)特別児童扶養手当証書、障害児福祉手当証書、特別障害者手当証書のいずれかの証書

精神障害者(児)世帯
- 要件
(1)精神障害者保健福祉手帳1級の所持者がいる世帯
(2)特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当のいずれかを受給している世帯 - 必要書類
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)特別児童扶養手当証書、障害児福祉手当証書、特別障害者手当証書のいずれかの証書

介護保険要介護世帯
- 要件
介護保険法による要介護度4・5の人がいる世帯 - 必要書類
介護保険被保険者証または要介護認定・要支援認定等結果通知書

生活困窮高齢者世帯
- 要件
使用者(使用名義人)が次の(1)~(7)のすべてに該当し、水道料金等の支払いが困難であること。
(1)65歳以上であること。
(2)市民税非課税世帯※に限る。(※二世帯住宅など複数世帯が同一水栓を使用している場合、それらの世帯員の全てが市民税非課税であること。)
(3)世帯の年間収入(前年)が150万円以下(2人以上の世帯の場合は2人目から1人につき50万円を加算した額。二世帯住宅など複数の世帯が同一の水栓を使用している場合は、一つの世帯とみなします)。
(4)市民税課税者に扶養されていないこと。
(5)自己の居住用以外に土地や家屋を所有していないこと。
(6)預貯金額が350万円以下であること。
(7)活用できる資産がないこと。 - 必要書類
1.年金振込通知書(遺族年金、障害年金を含め添付してください。)
2.確定申告書の写し(申告している方は添付してください。)
3.健康保険の被保険者証
4.本人名義のすべての預貯金通帳
5.固定資産税納税通知書(土地、建物をお持ちの方は添付してください。)
6.金融機関等調査の同意書(上下水道局指定用紙を申請時に記入。)
(注)金融機関調査及び審査結果をもって生活困窮高齢者世帯の可否決定通知書を送付します。調査先により、時間を要することがありますので、ご理解お願いします。
(注)資力の回復など事情が変化した場合や、その他の虚偽の申請、不正な手段により減免の承認を受けたと認められるときは、減免の承認を取り消すことがあります。
お問い合わせ
枚方市上下水道局お客さまセンター
電話: 072-848-5518
ファクス: 072-898-7760