軽自動車税
- [公開日:2021年8月20日]
- [更新日:2025年11月14日]
- ページ番号:8056
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軽自動車税(種別割)
納税義務者
毎年4月1日現在、枚方市内に主たる定置場(使用の本拠)のある軽自動車などを所有している人
税率
軽自動車税(種別割)の車種別の税率(年税額)は次のとおりです。
1.オートバイ・小型特殊自動車
車種区分 | 税率(年税額) | |
|---|---|---|
原動機付自転車 | <第一種(白色ナンバープレート)> ・一般原動機付自転車(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの) ・新基準原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの) ※1 ・特定小型原動機付自転車(定格出力が0.6kw以下) ※2 | 2,000円 |
<第二種 乙(黄色ナンバープレート)> 総排気量50cc超~90cc以下または | 2,000円 | |
<第二種 甲(桃色ナンバープレート)> 総排気量90cc超~125cc以下または | 2,400円 | |
ミニカー(水色ナンバープレート) ※3 (3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く) | 3,700円 | |
軽二輪 | 総排気量125cc超~250cc以下または | 3,600円 |
小型二輪 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車※4 | 農耕作業用(トラクター等) (緑色ナンバープレート) | 2,000円 |
その他(フォークリフト等) (緑色ナンバープレート) | 5,900円 | |
※1 新基準原動機付自転車について
現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く)は、令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、令和7年10月末をもって生産が終了となります。これに伴い、「構造上出すことができる最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車(新基準原動機付自転車)」も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く)に発行する白色のナンバープレートを付けて原付免許で運転することができるようになります。
ただし、総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える二輪車は、原付免許では運転できません。また、交通ルール(法定速度30km/以下・2段階右折など)は今までの原付一種と同じです。適正利用にご協力ください。
総務省|地方税制度|新基準原付について(別ウインドウで開く)
※2 特定小型原動機付自転車について
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。これに伴い、令和6年度から軽自動車税(種別割)に特定小型原動機付自転車が追加されました。要件は以下のとおりです。
・外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6kw以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの
総務省|地方税制度|特定小型原動機付自転車について(別ウインドウで開く)
※3 ミニカーについて
ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超~50cc(または、定格出力0.25kw超~0.6kw)以下の原動機付自転車をいいます。ただし、下記のものを除きます。
・車室を備えず、かつ輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のものおよび側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
※4 小型特殊自動車について
公道を走らない小型特殊自動車についても軽自動車税の対象となりますので、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
2.軽自動車
車種区分 | 税 率(年額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
自動車検査証(車検証)の初度検査年月 | (3) 新車新規登録から13年超 ※3 | ||||
(1) 平成27年3月以前 | (2) 平成27年4月以降 | ||||
| 軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
軽 三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
自動車検査証(車検証)の | 新車新規登録(初度検査年月)から |
|---|---|
| 平成23年4月から平成24年3月までの車両 | 令和7年度から |
平成24年4月から平成25年3月までの車両 | 令和8年度から |
平成25年4月から平成26年3月までの車両 | 令和9年度から |
平成26年4月から平成27年3月までの車両 | 令和10年度から |
| 平成27年4月から平成28年3月までの車両 | 令和11年度から |
・ | ・ |
グリーン化特例・・・・軽自動車税(種別割)の軽減
低排出ガスおよび燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車に対して、平成28年度からグリーン化特例の適用が開始され、下表のとおり税率(年額)が軽減されます。
令和7年度の軽減の対象は、車検証に記載の「初度検査年月」が令和6年4月~令和7年3月の期間に該当し、かつ下表の排出ガス基準と燃費基準を達成した車両となります。
なお、軽減されるのは令和7年度分のみで、令和8年度以降は標準税率となります。
【各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています】
車種区分 | 標準税率 | ガソリン車・ハイブリッド車 (平成30年排出ガス基準50%低減車または平成17年排出ガス基準75%低減車) | 電気・天然ガス車 ※4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
乗用 令和12年度燃費基準70%達成 | 乗用 令和12年度燃費基準90%達成 | 乗用・貨物 | ||||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 適用なし | 適用なし | 2,700円 |
営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 適用なし | 適用なし | 1,300円 | |
営業用 | 3,800円 | 適用なし | 適用なし | 1,000円 | ||
軽 三 輪 | 3,900円 | 3,000円 (乗用営業用のみ) | 2,000円 (乗用営業用のみ) | 1,000円 | ||
3.軽自動車税(種別割)に関する注意点
軽自動車税(種別割)は、バイクや軽自動車等に対し、毎年4月1日現在の所有者または使用者に年税として課税されます。
4月2日以降に所有しなくなった車両についても、年税額を納付していただくこととなり、月割での払い戻しはありません。また、4月2日以降に所有した車両については、翌年度から課税されますので、月割での支払いはありません。
申告
軽自動車などを取得した人、名義を変更する人、または廃車にする人(現在所有していないのにまだ廃車手続を行っていない人)は、軽自動車税の申告を行わなければなりません。
申告される時は、手続きに必要なものを事前にご確認ください。
なお、車種によって申告先が異なりますのでご注意ください。
申告先と手続きに必要なもの
4.原動機付自転車(排気量125cc以下)・農耕作業用自動車・小型特殊自動車の手続き
申告先 : 枚方市役所 市民税課(本館2階)
| 項目 | 申告に必要なもの | |
|---|---|---|
| 登録(標識交付) | ● 廃車済の申告済証、廃車証明書(再登録用)、販売証明書のいずれか一点 ※1 ● 住所確認できるもの(枚方市に住民票のない方のみ)※2 ◆ 標識交付申請書はこちら <中古車を登録する場合> ● 販売業者の古物商許可証のコピー | |
| 廃車(廃棄処分) 譲渡 市外への転出 | ● 申告済証 ● 標識(ナンバープレート) ◆ 廃車申告書はこちら | |
| 枚方市への転入 | ● 転入前の市町村の申告済証(標識交付証明書)※3 ● 転入前の市町村の標識(ナンバープレート) ◆ 標識交付申請書はこちら | |
| 枚方市内での譲渡 | 旧所有者 | 新所有者 |
| ● 申告済証 ● 標識(ナンバープレート) ◆ 廃車申告書はこちら | ● 旧所有者の廃車済の申告済証 (廃車と同時に登録を行う場合は不要) ● 住所確認できるもの (枚方市に住民票のない方のみ)※2 ◆ 標識交付申請書はこちら | |
| 標識再交付 | ● 申告済証 ● 弁償金100円 ● 標識(ナンバープレート)・・・破損の場合 ◆ 標識交付申請書はこちら | |
| 申告済証の再交付 | ● 車台番号の石ずり ※4 ◆ 再交付申請書はこちら | |
| (注意) ◆届出人様のご本人確認をしています。マイナンバーカード、免許証等をお持ちください。 ◆自賠責保険は、保険会社等で手続きをしてください。 ◆紛失などの理由により、標識(ナンバープレート)・申告済証がない場合は、市民税課まで問い合わせてください。 ◆廃車手続きのみ郵送でも受付はしています。 ◆家族間の譲渡(名義変更)であっても標識(ナンバープレート)が変更となります。 ※1 特定小型原動機付自転車を登録する場合は、当該車両の「長さ・幅・最高速度」ついても記載が必要です。記載がない場合は、製品カタログ等の性能諸元及び寸法のわかるものを添付してください。なお、交付する標識(ナンバープレート)は、正方形の小型の白色ナンバープレートになります。 ※1 新基準原動機付自転車を登録する場合は、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。 ・型式認定番号を有する車両 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標 ・型式認定番号を有さない車両 国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール) ※2 「住所確認できるもの」とは、消印済の郵便物や公共料金の領収書等(その住所に居住していることが確認できる書類)および運転免許証のコピーをさします。 ※3 市町村の発行した原付等の「登録証明書類」です。「申告済証」・「届出済証」・「標識交付証明書」など、市町村によって名称は異なります。 ※4 車台番号の「石ずり」とは、原付バイク等に刻印されている車台番号に薄い紙・テープなどをあてて上から鉛筆で擦った拓本をさします。「バイク本体の車台番号刻印部分の写真」でも手続きいただけますので、いずれかをご準備ください。 | ||
原動機付自転車の新規登録について電子申請ができるようになりました
令和6年10月1日から原動機付自転車の新規登録の電子申請ができるようになりました。標識(ナンバープレート)は窓口交付または郵送交付が選択できます。郵送交付の場合はクレジット決済で郵送代(600円)が必要です。標識の交付は申請受付後3営業日かかります。
5.軽二輪(排気量250cc以下)・二輪の小型自動車(排気量250cc超)の登録・廃車等の手続き
申告先 : 大阪運輸支局
所在地 : 寝屋川市高宮栄町12-1
電 話 : 050-5540-2058 (登録手続案内)
ファクス: 072-825-0499 (登録手続案内)
申告の必要書類等については、事前に申告先へ問い合わせてください。
大阪運輸支局のホームページはこちら(別ウインドウで開く)(外部リンク)
6.軽三輪・軽四輪自動車の登録・廃車等の手続き
申告先 : 軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所
所在地 : 高槻市大塚町4丁目20-1
電 話 : 050-3816-1841(コールセンター)
ファクス: 072-676-9131
申告の必要書類等については、事前に申告先へ問い合わせてください。
「税止め」の手続き(軽自動車と二輪の小型自動車)
税止めとは、軽自動車または二輪の小型自動車をお持ちの方が、大阪府外へ転出し、他都道府県ナンバーを取得した場合に、ご自身で前住所地(課税地)の市町村に手続きをして、翌年度以降の軽自動車税(種別割)の課税を止めることです。
<手続き方法>
税止めの手続きは基本的に自己申告となっています。自己申告の場合は、原則として、(新旧)車検証または軽自動車税(種別割)申告書の控え等を持参いただくか、郵送、電子申請してください。
電子申請はこちら
<必要書類> 次のいずれかの書類
・軽自動車税(種別割)申告書の控え(コピー可)
・車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
・ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
<注意> 翌年4月1日までに税止めの手続きをしないと、車両の登録状況等が把握できず、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、忘れずに手続きをしてください。
軽自動車税(種別割)の納期
軽自動車税(種別割)の減免
下記に該当する方が所有し、使用する軽自動車等については、申請に基づき軽自動車税(種別割)が減免されます。
- 生活保護法に基づく生活扶助を受けている者が所有または使用する軽自動車等
- 身体障害者等が所有または使用する軽自動車等
- 構造に変更を加えた軽自動車で、もっぱら身体障害者等の利用に供するもの
- 公益のため直接専用する軽自動車等
- 天災による被害者その他特別の事情がある者が所有し、または使用する軽自動車等
7.生活保護法による減免
対 象 | 生活保護法に基づく生活扶助を受けている者が所有し、または使用する軽自動車等 |
|---|---|
申請に必要なもの | ● 減免を必要とする理由を証明する書類(原本) (生活保護受給証明書に、生活扶助を受けていることが記載されていること。) ● 納税義務者の個人番号通知カード又は個人番号カード(写) ● 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本) |
申請期限 | 納期限(5月31日※休日の場合は翌開庁日)まで |
申請場所 | 枚方市役所 本館2階 市民税課 3番窓口(軽自動車税受付) |
その他 | (1)窓口は大変混雑しますので、申請はできるだけ郵送でお願いします。 (2)電算処理の関係上、減免申請後に督促状が出ることがありますがご了承ください。 (3)メールで送信されても受付はできませんので、窓口へお越しください。 |
8.身体障害者等の減免
対 象 | 下記のページをご覧ください |
|---|---|
申請に必要なもの | ● 手帳(該当するもの)(写) ■ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けておられる方 ・手帳 ■ 療育手帳等の交付を受けておられる方 ・手帳または証明書等 ■ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方 ・手帳および自立支援医療受給者証 ● 運転免許証(写) ● 納税義務者の個人番号通知カード又は個人番号カード(写) ● 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本) |
注意事項 | 障害者1人につき普通自動車も含めて1台のみ減免を受けることができます。 |
申請期限 | 納期限(5月31日※休日の場合は翌開庁日)まで |
申請場所 | 枚方市役所 本館2階 市民税課 3番窓口(軽自動車税受付) |
その他 | (1)窓口は大変混雑しますので、申請はできるだけ郵送でお願いします。 (2)電算処理の関係上、減免申請後に督促状が出ることがありますがご了承ください。 (3)メールで送信されても受付はできませんので、窓口へお越しください。 (4)令和6年度より車検証等(写)の提出は不要となりました。 |
対象となる障害の程度と減免が受けられる範囲
区 分 | 軽度以外の障害 | 軽度の障害 | ||
|---|---|---|---|---|
視覚障害 | 身体障害者 | 級 | 1~4 | 5・6 |
戦傷病者 | 項 症 | 特別~6 | -------- | |
款 症 | -------- | 1~3 | ||
聴覚障害 | 身体障害者 | 級 | 2~4 | 6 |
戦傷病者 | 項 症 | 特別~4 | 5・6 | |
款 症 | -------- | 1 | ||
平衡機能障害 | 身体障害者 | 級 | 3 | 5 |
戦傷病者 | 項 症 | 特別~4 | 5・6 | |
音声・言語・そしゃくの機能障害 | 身体障害者 | 級 | 3・4 | -------- |
戦傷病者 | 項 症 | 特別~6 | -------- | |
上肢機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | 4~6 |
戦傷病者 | 項 症 | 特別~6 | -------- | |
款 症 | -------- | 1・2 | ||
下肢機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | 4~6 |
戦傷病者 | 項 症 | 特別~3 | 4~6 | |
款 症 | -------- | 1~3 | ||
体幹機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | 5 |
戦傷病者 | 項 症 | 特別~4 | 5・6 | |
款 症 | -------- | 1~3 | ||
脳原性運動機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1~4 | 5・6 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | 4 |
戦傷病者 | 項 症 | 特別~3 | 4~6 | |
HIVによる免疫機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | 4 |
知的障害者 | 療育手帳の交付を受けている方または児童相談所、精神保健センターもしくは精神保険医が発行する知的障害者であることを証する書面のある方 | |||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証の交付を受けている方 | |||
区 分 | 所 有 者 | 運 転 者 |
|---|---|---|
〇18歳未満の身体障害者 〇18歳以上の軽度以外の身体障害者 〇軽度以外の戦傷病者 〇精神障害者 〇知的障害者 | 本人または生計を一にする者 | 〇本人または生計を一にする者 〇常時介護する者(世帯は障害者のみで構成) |
〇18歳以上の軽度の身体障害者 〇軽度の戦傷病者 | 本 人 | 本 人 |
9.構造に変更を加えた軽自動車の減免
対 象 | 構造に変更を加えた軽自動車で、もっぱら身体障害者・知的障害者・精神障害者の利用に供するもの (所有者・運転者による制限はありません。) |
|---|---|
申請に必要なもの | ● 改造概要等説明書(特別仕様または構造変更の内容がわかる書類)(写) ● 標識番号と構造変更されたことがわかる写真 ● 運転免許証(写) ● 納税義務者が個人の場合は個人番号通知カード又は個人番号カード(写) ● 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本) |
申請期限 | 納期限(5月31日※休日の場合は翌開庁日)まで |
申請場所 | 枚方市役所 本館2階 市民税課 3番窓口(軽自動車税受付) |
その他 | (1)窓口は大変混雑しますので、申請はできるだけ郵送でお願いします。 (2)電算処理の関係上、減免申請後に督促状が出ることがありますがご了承ください。 (3)メールで送信されても受付はできませんので、窓口へお越しください。 (4)令和6年度より車検証等(写)の提出は不要となりました。 |
軽自動車税(種別割)減免対象車両一覧
10.公益による減免
対 象 | 下記のページをご覧ください |
|---|---|
申請に必要なもの | 次の書類は写しを添付するものとする ● 障害福祉サービス事業者指定書(指定障害福祉サービス事業者のみ) ● 法人または団体等の定款または規約等(指定障害福祉サービス事業者以外の事業者) ● 指定書または定款等の内容を補足する書類 ● 軽自動車等が公益に関する事業の用に供されていることを確認できる車両運行記録等の書類 ● 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本) |
申請期限 | 納期限(5月31日※休日の場合は翌開庁日)まで |
申請場所 | 枚方市役所 本館2階 市民税課 3番窓口(軽自動車税受付) |
その他 | (1)窓口は大変混雑しますので、申請はできるだけ郵送でお願いします。 (2)電算処理の関係上、減免申請後に督促状が出ることがありますがご了承ください。 (3)メールで送信されても受付はできませんので、窓口へお越しください。 (4)令和6年度より車検証等(写)の提出は不要となりました。 |
公益による減免の範囲
公益のため直接専用する軽自動車等とは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等をいいます。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う社会福祉法人が所有する軽自動車等であって、当該社会福祉法人の経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用しているもの
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、軽自動車税(種別割)の賦課期日現在において枚方市法人市民税の均等割が課税免除のものが所有する軽自動車等であって、当該特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用しているもの
(3) 公益社団法人枚方市シルバー人材センターが所有する軽自動車等であって、その事業のために専用しているもの
(4) 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた者のうち、軽自動車税(種別割)の賦課期日現在において枚方市法人市民税の均等割が課税免除のものが所有する軽自動車であって、当該指定障害福祉サービス事業者の提供する日中活動事業(生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型および就労継続支援B型という。)を利用している者のために専用しているもの
電子申請の際は軽自動車税(種別割)減免対象車両一覧を作成し添付してください。
軽自動車税(種別割)減免対象車両一覧
11.天災その他特別の事情による減免
対 象 | 天災による被害者その他特別の事情がある者が所有し、又は使用する軽自動車等 |
|---|---|
申請に必要なもの | ● 減免を必要とする理由を証明する書類(原本) ● 納税義務者が個人の場合は個人番号通知カード又は個人番号カード(写) ● 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本) |
申請期限 | 納期限(5月31日※休日の場合は翌開庁日)まで |
申請場所 | 枚方市役所 本館2階 市民税課 3番窓口(軽自動車税受付) |
その他 | (1)窓口は大変混雑しますので、申請はできるだけ郵送でお願いします。 (2)電算処理の関係上、減免申請後に督促状が出ることがありますがご了承ください。 (3)メールで送信されても受付はできませんので、窓口へお越しください。 |
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日より自動車取得税(府税)に代わり、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が導入されました。軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降に取得した軽自動車の燃費性能等に応じて、新車・中古車を問わず取得価格50万円を超える車両に課税されます。なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間は枚方市に代わり大阪府が賦課徴収を行います。
詳しくは大阪府のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
12.関連情報リンク(環境性能割について)
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課 軽自動車税担当
電話: 072-841-1352
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







