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    各種変更・廃止・休止・再開届について

    • [公開日:2023年1月18日]
    • [更新日:2023年3月23日]
    • ページ番号:1762

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    変更届

    1. 届出の期限は、原則変更日から10日以内となっています。
    2. 届出方法が来庁となっている場合は、新規申請と同様に事前予約が必要です。(届出方法が郵送となっているもの以外は郵送での受付はできません。)
    3. 届出方法が郵送の場合、返信用の定型封筒に必要分の切手を貼って返送先住所宛名を記入し同封してください。ただし、来庁と郵送の2つの変更届出が必要となる場合は、来庁して一括で届出してください。

    なお、通所系・施設系サービス事業所の区画変更等の場合は事前協議が必要になりますので、お電話にて予約の上、来庁してください。

    また、届出に必要な書類につきましては、各サービスの様式集の「変更届」に掲載しています。

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出

    介護給付費算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。

    なお、サービス別の届出先・算定時期等については「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご覧ください。

    また、届出に必要な書類につきましては、各サービスの様式集の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」に掲載しています。

    【令和5年3月17日更新】特定事業所加算(訪問介護・居宅介護支援)の人員配置について

    厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)

    三 訪問介護費における特定事業所加算の基準 イ(6)におけるサービス提供責任者の配置

    八十四 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準 イ(1)(2)、ロ(2)、ハ(2)、ニ(3)(4)における介護支援専門員の配置

    については、厚生労働省老健局に確認し、算定日時点で基準に適合していることで足りるとの回答を得ましたので、令和5年4月1日以降の算定開始分よりこの取り扱いを適用します。

    廃止・休止・再開届

    介護サービス事業者は当該介護サービスの事業を廃止し、または休止しようとするときは、一月前までに、その旨を市長に届け出なければならないとされています。

    なお、廃止(休止・再開)届は来庁対応のみとなり、郵送での受付はできませんので、電話で日時をご予約の上、持参してください。

    提出書類

    提出書類はサービス毎に作成してください。

    なお、必要書類については以下の「廃止・休止・再開届の必要書類および届出方法について」をご覧ください。

    業務管理体制の整備に関する届出について

     事業所の廃止により、介護サービス事業者の運営する事業所・施設の状況によっては、業務管理体制の整備に関する届出が必要になります。

     届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「廃止・休止・再開届の必要書類および届出方法について」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。

    介護職員処遇改善加算等の実績報告について

    廃止する事業所で、介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算を算定しており、事業所単位で計画書を作成している場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

    休止中の介護保険指定事業者における指定更新について

    休止中の事業所においては、この指定の更新を受けるために、まず、指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。

    なお、再開の手続きについては「休止中の介護保険指定事業者における指定更新について」をご覧ください。

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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