変更・廃止・休止・再開届について
- [公開日:2023年1月18日]
- [更新日:2025年12月8日]
- ページ番号:1762
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変更届
- 届出の期限は、介護保険法の規定により変更日から10日以内となっています。
- 変更届の提出は、原則として電子申請となります。電子申請届出システムから届出してください。
- 通所サービス、入居・入所サービス及び介護保険施設の区画を変更する場合は、事前協議が必要になりますので、お電話にて予約の上、来庁してください。
- 届出に必要な書類は、各サービスの様式集の「変更届」に掲載しています。
- 指定介護サービス事業者等向け情報 | 枚方市ホームページ
- 電子申請届出システムについて | 枚方市ホームページ
介護サービス情報の公表における基本情報(特に、法人名称、事業所名称、所在地、電話番号、FAX番号、管理者の氏名)が変更となる場合は、別途手続きが必要です。
介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出
- 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。
- サービス別の提出期限等については、添付ファイルの「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出について」をご覧ください。
- 体制届の提出は、原則として電子申請となります。電子申請届出システムから届出してください。
- 届出に必要な書類につきましては、各サービスの様式集の「介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出」に掲載しています。
- 指定介護サービス事業者等向け情報 | 枚方市ホームページ
- 電子申請届出システムについて | 枚方市ホームページ
特定事業所加算(訪問介護・居宅介護支援)における人員配置について
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)
三 訪問介護費における特定事業所加算の基準 イ(6)におけるサービス提供責任者の配置
八十四 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準 イ(1)(2)、ロ(2)、ハ(2)、ニ(3)(4)における介護支援専門員の配置
については、厚生労働省老健局に確認し、算定日時点で基準に適合していることで足りるとの回答を得ましたので、令和5年4月1日以降の算定開始分よりこの取り扱いを適用します。
廃止・休止・再開届
- 廃止・休止届の提出期限は、介護保険法の規定により廃止又は休止する日から1月前までとなっています。
- 廃止・休止・再開届の提出は、原則として電子申請となります。電子申請届出システムから届出してください。
- 提出書類は以下の「廃止・休止・再開届に関する提出書類一覧等について」をご確認いただき、サービス毎に作成してください。
- 電子申請届出システムについて | 枚方市ホームページ
添付ファイル
業務管理体制の整備に関する届出について
事業所の廃止により、介護サービス事業者の運営する事業所・施設の状況によっては、業務管理体制の整備に関する届出が必要になります。
届出先が枚方市とは限りませんので、届出先や必要な手続きについては、上記の添付ファイルの「廃止・休止・再開届に関する提出書類一覧等について」をご覧いただき、届出先の行政機関にお問い合わせください。
介護職員等処遇改善加算の実績報告について
廃止する事業所で、介護職員等処遇改善加算を算定しており、事業所単位で計画書を作成している場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。
休止中の介護保険指定事業者における指定更新について
休止中の事業所が指定の更新を受けるためには、まず、指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。
なお、再開の手続きについては「休止中の介護保険指定事業者における指定更新について」をご覧ください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







