後期高齢者医療 医療費が高額になったとき
- [公開日:2024年12月2日]
- [更新日:2024年12月2日]
- ページ番号:5291
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1ヶ月(同一月)の医療費が高額となったとき(自己負担限度額を支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日、払い戻されます。
なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。
入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは計算に含みません。
負担区分 | 負担割合 | 判定基準 | 外来の自己負担限度額(個人単位) | 入院した月の自己負担限度額(世帯単位)*同じ月の外来分も含む |
---|---|---|---|---|
現役並み所得 | 3割 | 同一世帯に住民税の課税所得(各種控除後の所得)が690万円以上の被保険者がいる場合 | → | 252,600円+1% 注1 (140,100円) 注4 |
現役並み所得II | 3割 | 同一世帯に住民税の課税所得(各種控除後の所得)が380万円以上の被保険者がいる場合 | → | 167,400円+1% 注2 (93,000円) 注4 |
現役並み所得I | 3割 | 同一世帯に住民税の課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者がいる場合 | → | 80,100円+1% 注3 (44,400円) 注4 |
一般 | 2割 | 同一世帯に住民税課税所得(各種控除後の所得)が28万円以上の被保険者がいる場合 なお、世帯内に被保険者が1人の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万以上、世帯内に被保険者が2人の場合は、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万以上、 | 6,000円+(外来個人の 総医療費ー30,000円)×0.1 又は 18,000円のいずれか低い方(年間上限144,000円) | 57,600円(44,400円)注4 |
一般 | 1割 | 同一世帯の被保険者全員の住民税課税所得(各種控除後の所得)が28万円以上の被保険者がいる場合 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(44,400円)注4 |
低所得II | 1割 | 住民税非課税世帯に属する被保険者 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I | 1割 | ・住民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の所得が0円となる方(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算) ・住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者 | 8,000円 | 15,000円 |
- 注1 「1%」は、医療費の総額が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
- 注2 「1%」は、医療費の総額が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
- 注3 「1%」は、医療費の総額が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
- 注4 被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません)。
現役並み所得者II・Iについて
現役並み所得者の区分II・Iの方で、令和7年7月31日まで有効な限度額適用認定証をお持ちの方は、医療機関等の窓口で被保険者証とあわせてご提示ください。
・令和6年12月2日以降は限度額適用・標準負担額減額認定証は発行していません。
・これまでの限度額適用認定証に代わるものとして、「資格確認書」に自己負担限度額を併記することが
できます。
併記するための手続きはこちら(別ウインドウで開く)まで。
低所得II・Iについて
住民税非課税世帯の被保険者で、令和7年7月31日まで有効な「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」および後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、入院の際、後期高齢者医療被保険者証と一緒に認定証を医療機関に提示していただくことで、同一医療機関等で同一月の自己負担額を超えることなく受診していただけます。また、外来受診の際も「認定証」の提示により、同一医療機関等で同一月の自己負担額を超えることなく受診していただけます。
・令和6年12月2日以降は限度額適用・標準負担額減額認定証は発行していません。
・これまでの限度額適用・標準負担額減額認定証に代わるものとして、「資格確認書」に自己負担限度額を併記することができます。
併記するための手続きはこちら(別ウインドウで開く)まで。
限度額適用認定証(または資格確認書に自己負担限度額が併記されたもの)を紛失した場合
資格確認書 交付手続き。詳細はこちら(別ウインドウで開く)まで。
医療費が自己負担限度額を超えた場合は
同一月に複数の医療機関で受診した場合など、自己負担限度額を超えてお支払いになったときは、高額療養費支給申請手続きにより、自己負担限度額を超えた分が後から払い戻されます(一度申請していただくと、次回より手続き不要)。申請手続きが必要な方には、大阪府後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)から案内とともに「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が届きます。申請書が届きましたら枚方市役所 保険年金課 給付担当へ提出してください。(郵送可) また、申請書は一度提出したら次回からは申請手続き不要で登録口座に振り込まれます。支給決定通知書が届いたら通帳等をご確認ください。
高額療養費支給申請に必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(大阪府後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)から届きます)
- 振込先口座のわかるもの(申請書に記入済であれば不要) ・本人確認書類
申請場所
枚方市役所 保険年金課 給付担当 (別館2階)
郵送による申請
後期高齢者医療高額療養費支給申請書(大阪府後期高齢者医療広域連合から届きます)に記入のうえ、郵送してください。
(郵送は添付書類不要)
※ 相続人が申請する場合は、誓約書(保険年金課に様式あり)もご提出ください。
別世帯のご遺族名義の口座に振り込む場合は、死亡された方との続柄がわかる書類も添付してください。
送付先住所:〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号
枚方市役所 保険年金課 給付担当
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!