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あしあと

    受動喫煙について

    • [公開日:2023年11月1日]
    • [更新日:2026年9月4日]
    • ページ番号:48950

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    受動喫煙とは

    受動喫煙とは、喫煙者の周囲にいる喫煙をしていない人が、たばこの煙を吸ってしまうことをいいます。たばこそのものから出る煙だけでなく、喫煙者が吐き出す煙にも有害物質が含まれており、臭いや煙を不快に感じるだけでなく、アレルギーを引き起こし、がんや虚血性疾患、脳卒中など、命にかかわる重大な病気の原因にもなります。

     ※たばこに関する情報について(たばこの害・禁煙サポートなど)(別ウインドウで開く)

     ※「なくそう!望まない受動喫煙。」特設サイト(厚生労働省)(別ウインドウで開く)

     >>飲食店の喫煙ルールを知って望まない受動喫煙をなくそう!


    ORコード

    「なくそう!望まない受動喫煙。」特設サイト(厚生労働省)

    啓発画像

    受動喫煙防止対策と関係法・条例

    • 受動喫煙防止を図るため、「健康増進法」が改正され、学校や病院、行政機関の庁舎などは「敷地内禁煙」、オフィス・事業所や飲食店などは「原則屋内禁煙」となっています。
    • また、大阪府では、「大阪府受動喫煙防止条例」及び「大阪府子どもの受動喫煙防止条例」を制定し、受動喫煙防止対策を実施しています。 
    • 大阪府受動喫煙防止条例の趣旨
    府民の健康のため、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりをすすめる。
    万博開催の2025年を目指し、国際都市として、全国に先駆けた受動喫煙防止対策をすすめる。
    • 大阪府子どもの受動喫煙防止条例の趣旨
    子どもの健やかな成長のため、社会全体で受動喫煙の健康への悪影響に理解を深め、取り組みをすすめる。
    • 望まない受動喫煙をなくすようにご協力ください。特に、自分の意思で受動喫煙を避けることが難しい子どもたちへの配慮をお願いします。

    1.子どもの近くでは吸わない・吸わせない。

    2.たばこが吸えるところに子どもを立ち入らせない。

    3.たばこは決められた場所以外では吸わない。

    ポスター1
    ポスター2

    受動喫煙に関する取り組み

    枚方市では、多くの人が利用する公園・駅・バス停に「受動喫煙防止に関する啓発ポスター」を掲載しています。

    • 灰皿のない場所で喫煙するときは、携帯用灰皿を利用して吸い殻の処理をお願いします。
    • 一方通行や道幅が狭い道路や通学路では、たばこを吸わない人は、たばこの煙を避けることができません。たばこを吸うときは、周りに乳幼児や子供や妊婦の方がいないか確認をお願いします。
    • たばこを吸う方も、吸わない方も、お互い気持ちのよい社会をつくっていきましょう

    公園の写真
    駅の写真
    バス停の写真

    飲食店のルールを守って望まない受動喫煙をなくそう!

    ▪ 吸う人も、吸わない人も気持ちよく過ごせるお店の選び方

     大阪府では、令和7年4月1日より客席面積が30平方メール超えの飲食店は、原則屋内禁煙です。

     ⇒飲食店のルールについて(別ウインドウで開く)


    ▪ 歓送迎会の幹事となった方が知っておきたいこと

     飲食店の喫煙ルールや周囲への配慮について、よくある日常のシーンを交えて分かりやすく解説したページを大阪府が公開しています。

     ⇒詳しい内容はこちら(別ウインドウで開く)

    受動喫煙防止のためのルール

    1 多くの人が集まる施設は原則屋内禁煙(第一種施設、第二種施設等)

    • 学校や病院、行政機関の庁舎など(第一種施設)は敷地内禁煙です。
    • オフィス・事業所や飲食店など、多くの人が利用する施設(第二種施設等)は、煙の流出防止措置が講じられた専用の喫煙室内以外は屋内禁煙です。
    第1種施設
    第2種施設

    2 20歳未満の人は喫煙エリア立入禁止

    20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合でも、喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止です。

    • 従業員であっても立ち入りはできません。
    • 20歳未満の人を喫煙エリアに立ち入りさせた場合、施設の管理者は指導・助言の対象となります。

    3 喫煙室を設置する場合、標識の掲示を義務付け

    施設管理者に対して、喫煙禁止場所への灰皿などの設置を禁止するとともに、喫煙室を設置する場合には、施設の出入り口へ標識の掲示などが義務付けられています。

    標識の表示例

    経営規模の小さい既存飲食店事業者の方へ

    • 飲食店は、「原則屋内禁煙」ですが、「経営規模の小さい既存飲食店」については、経過措置があります。

    「経営規模の小さい既存飲食店」とは、1から3のすべてを満たす飲食店のことです。

    1.令和2年(2020年)4月1日時点で営業している営業店

    2.個人営業または資本金が5,000万円以下

    3.客席面積が100平方メートル以下【令和7年(2025年)年4月1日からは30平方メートル以下】  

    関連施策