受動喫煙について
- [公開日:2023年11月1日]
- [更新日:2024年6月24日]
- ページ番号:48950
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受動喫煙とは
受動喫煙とは、喫煙者の周囲にいる喫煙をしていない人が、たばこの煙を吸ってしまうことをいいます。たばこそのものから出る煙だけでなく、喫煙者が吐き出す煙にも有害物質が含まれており、臭いや煙を不快に感じるだけでなく、アレルギーを引き起こし、がんや虚血性疾患、脳卒中など、命にかかわる重大な病気の原因にもなります。
※たばこに関する情報について(たばこの害・禁煙サポートなど)(別ウインドウで開く)
※「なくそう!望まない受動喫煙。」特設サイト(厚生労働省)(別ウインドウで開く)
「なくそう!望まない受動喫煙。」特設サイト(厚生労働省)
受動喫煙防止対策と関係法・条例
- 受動喫煙防止を図るため、「健康増進法」が改正され、学校や病院、行政機関の庁舎などは「敷地内禁煙」、オフィス・事業所や飲食店などは「原則屋内禁煙」となっています。
- また、大阪府では、「大阪府受動喫煙防止条例」及び「大阪府子どもの受動喫煙防止条例」を制定し、受動喫煙防止対策を実施しています。
- 大阪府受動喫煙防止条例の趣旨
万博開催の2025年を目指し、国際都市として、全国に先駆けた受動喫煙防止対策をすすめる。
- 大阪府子どもの受動喫煙防止条例の趣旨
- 望まない受動喫煙をなくすようにご協力ください。特に、自分の意思で受動喫煙を避けることが難しい子どもたちへの配慮をお願いします。
1.子どもの近くでは吸わない・吸わせない。
2.たばこが吸えるところに子どもを立ち入らせない。
3.たばこは決められた場所以外では吸わない。
受動喫煙防止のためのルール
1 多くの人が集まる施設は原則屋内禁煙(第一種施設、第二種施設等)
- 学校や病院、行政機関の庁舎など(第一種施設)は敷地内禁煙です。
- オフィス・事業所や飲食店など、多くの人が利用する施設(第二種施設等)は、煙の流出防止措置が講じられた専用の喫煙室内以外は屋内禁煙です。
2 20歳未満の人は喫煙エリア立入禁止
20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合でも、喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止です。
- 従業員であっても立ち入りはできません。
- 20歳未満の人を喫煙エリアに立ち入りさせた場合、施設の管理者は指導・助言の対象となります。
3 喫煙室を設置する場合、標識の掲示を義務付け
施設管理者に対して、喫煙禁止場所への灰皿などの設置を禁止するとともに、喫煙室を設置する場合には、施設の出入り口へ標識の掲示などが義務付けられています。
経営規模の小さい既存飲食店事業者の方へ
- 飲食店は、「原則屋内禁煙」ですが、「経営規模の小さい既存飲食店」については、経過措置があります。
「経営規模の小さい既存飲食店」とは、1から3のすべてを満たす飲食店のことです。
1.令和2年(2020年)4月1日時点で営業している営業店
2.個人営業または資本金が5,000万円以下
3.客席面積が100平方メートル以下【令和7年(2025年)年4月1日からは30平方メートル以下】
関連施策
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健医療課
電話: 072-807-7623
ファックス: 072-845-0685
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