経営規模の小さい既存飲食店(既存特定飲食提供施設)の経過措置について
- [公開日:2023年11月1日]
- [更新日:2024年6月24日]
- ページ番号:48961
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経過措置及び届出について
令和2年(2020年)4月1日より、飲食店は「原則屋内禁煙」ですが、下記の要件を満たす既存飲食店については、経過措置を選択することができます。
喫煙を選択する場合は、「喫煙可能室設置施設届出書」等を提出し、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう区画してください。そのうえで、標識(喫煙可能室もしくは喫煙可能店)を掲示する必要があります。
経過措置の要件
1.令和2年(2020年)4月1日時点で営業していること
2.個人経営または資本金5000万円以下であること
3.客席面積が100平方メートル以下であること
※届出された飲食店のうち、客席面積が30平方メートルを超える飲食店については、
令和7年(2025年)4月からは「原則屋内禁煙」となりますのでご注意ください。
届出手続きは、ダウンロードファイルの「喫煙可能室設置施設の届出の手引き」をご確認ください。
※喫煙を選択された場合、20歳未満の方は店内や喫煙エリアに立ち入ることができなくなります。
ダウンロードファイル
喫煙可能店及び喫煙可能室の変更届について
・相続による名称変更や飲食店の軽微な改装による客席面積の変更など、
届出事項に変更が生じた場合は、「変更届出書」及び「変更の事実を証する書類」を提出してください。
※客席面積変更の場合は、「客席面積チェックリスト」及び「店舗図面」を添付してください。
喫煙可能店及び喫煙可能室の廃止届について
・飲食店の廃止や室内禁煙化など、喫煙可能室設置施設でなくなった場合は、「廃止届出書」を提出してください。
※客席面積変更による廃止の場合は、「客席面積チェックリスト」及び「店舗図面」を添付してください。各届出の受付について
受付場所
枚方市保健所 保健医療課
(枚方市大垣内町2丁目2番2号 枚方市保健所 1階)
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで)午前9時から午後5時30分まで
但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます。
注意事項
・行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律の別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
・ご不明な点につきましては、枚方市保健所 保健医療課 までお問い合わせください。
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お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健医療課 (直通)
電話: 072-807-7623
ファックス: 072-845-0685
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