70歳以上の方の国民健康保険について
- [公開日:2022年3月16日]
- [更新日:2026年8月17日]
- ページ番号:38057
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70歳以上の方の自己負担割合について
1.高齢受給者証が廃止となりました
令和8年8月1日から70歳以上の方の「医療機関での窓口負担割合(2割または3割)」が資格確認書及び資格情報のお知らせに直接記載されるようになりました。 これに伴い、これまでお配りしていた「高齢受給者証」は廃止となります。
・マイナ保険証をお持ちでない方が令和8年8月1日以降に医療機関等を受診される際は、資格確認書のみをご提示ください。
・マイナ保険証の方は今までと変わらず受診できます。
2.自己負担割合の適用期間
適用期間は70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、75歳の誕生日の前日までです。
(1)70歳になられる方について
70歳になる誕生月(1日生まれの人はその前月)の下旬に、負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
たとえば…
- 誕生日が4月2日から4月30日までの人は、4月下旬に郵送します。
- 誕生日が4月1日の人は、3月下旬に郵送します。
(2)資格確認書や資格情報のお知らせの再交付について
3.自己負担割合の判定等について(医療機関で支払う一部負担金の割合)
70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、世帯の所得状況に応じて、医療機関の窓口での自己負担割合が、2割または3割となります。
この割合は、毎年8月1日を基準日として、市民税課税標準額(※1)に基づいて判定します。
自己負担割合が3割になるのは、一定以上の所得のある「現役並み所得者」(※2)です。
(※1) 市民税課税標準額
・市民税算定の基礎となるもので、所得合計金額から各種所得控除した額です。
・8月から12月までの割合は、前年の所得額に基づいて判定し、1月から7月までの割合は、前々年の所得額に基づいて判定します。
・確定申告の修正申告等により市民税課税所得等が変更になったときは、発効期日に遡って負担割合が変更になることがあります。
(※2)現役並み所得者
世帯の中で市民税課税標準額(下記の注を参照)が145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者がいる人
(注)
・70歳以上の国民健康保険被保険者が2人以上いる世帯では、最も課税標準額の高い人の課税標準額で判定します。
・次の(1)(2)ともに満たす場合は、0~15歳は1人あたり33万円、16~18歳は1人あたり12万円を、課税標準額から差し引いた金額で判定 します。
(1) 前年(1月から7月までは前々年)12月31日時点において、70~74歳までの人が世帯主である。
(2) 19歳未満で合計所得金額(給与所得者は10万円控除)が38万円以下の国保被保険者がいる。
なお、現役並み所得者であっても、次の場合は2割になります。
【現役並み所得者のうち2割になる場合】
下記(ア)~(エ)のいずれかに該当する場合は2割になります。
(ア)70歳以上の国民健康保険被保険者がいる世帯で、その世帯の70歳以上の人の基準総所得(※1)の合計額が210万円以下の場合
(イ)70歳以上の国民健康保険被保険者で、かつ、同じ世帯に70歳以上の国民健康保険被保険者がいない人の収入(※2)が383万円未満の場合
(ウ)70歳以上の国民健康保険被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同一世帯の後期高齢者医療制度移行に伴い国民健康保険を脱退した人の収入とあわせて、その合計額が520万円未満の場合
(エ)70歳以上の国民健康保険被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満の場合
※1「基準総所得」とは、国民健康保険料の算定の基礎となった所得のことです(所得額から基礎控除を差し引いた金額)。
※2「収入」とは、所得税法の収入金額のことで、必要経費や各種控除を差し引く前の金額です。
【本市へ転入した人について】
本市へ転入した人については、いったん2割負担で判定し、所得額等が判明した時点で、あらためて自己負担割合を判定します。その判定により、自己負担割合が変更となる場合には、変更後の負担割合を記載した新しい資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
【自己負担割合の簡易判定】

【高額療養費の自己負担限度額について】
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
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