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    国民健康保険の加入・脱退手続きについて

    • [公開日:2023年12月5日]
    • [更新日:2023年12月5日]
    • ページ番号:35580

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     国民健康保険の加入や脱退は、資格の取得・喪失から14日以内に、市役所への届出が必要です。

     この手続きは、会社等ではなくご自身で行っていただくものですのでご注意ください。


    国民健康保険の対象者

     枚方市内にお住まいの方は、次の【国保に加入できない方】を除き、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。

     また、国民健康保険に加入している方が、【国保に加入できない方】に該当することになった場合は、国民健康保険を脱退しなければなりません。


    国民健康保険に加入できない方

    ・勤務先などの健康保険・船員保険に加入している方とその扶養家族

    ・国、府、市、学校などの共済組合に加入している方とその扶養家族

    ・同業者の方々が集まって構成している国民健康保険組合に加入している方とその世帯に属する方

    ・後期高齢者医療制度に加入している方

    ・生活保護を受けている世帯に属する方

    ・外国人で在留資格が「特定活動」のうち、指定書の目的が医療を受ける活動、またはその方の日常生活の世話をする活動を行う方

    ・外国人で在留資格が「特定活動」のうち、指定書の目的が観光や保養の活動の方、またはその者に同行する配偶者で同様の活動を行う方


    など


    国民健康保険の加入手続き

     勤務先の健康保険をやめるなどにより、国民健康保険の対象者となった場合は、市役所または津田、香里ケ丘、北部の各支所で、下記のとおり国民健康保険の加入手続きを行ってください。(郵送では受け付けしていません)


    加入手続きに必要な書類

    他の市区町村から転入してきたとき(職場の健康保険に加入していない場合)

    ・住民異動届(市民課で交付されます)

    ・前年中の所得の分かる書類

    (1月~3月に加入する場合は、前々年中の所得の分かる資料も必要)

    ※市民課にて本市への転入手続き完了後に、国民健康保険の加入手続きを行ってください。


    職場の健康保険をやめたとき、又は職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

    ・健康保険の資格喪失証明書(事業主または健康保険組合から取り寄せてください)

    ※被扶養者がいる場合は、その方についての記載も必要です。

    ※雇用保険の資格喪失証明書とは異なりますのでご注意ください。


    健康保険の資格喪失を証明する様式がない場合などには、次の「健康保険資格喪失(取得)証明書の様式例」をご利用ください。


    健康保険資格喪失(取得)証明書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    子どもが生まれたとき

    ・母子健康手帳

    ※市民課にて出生届の手続き完了後に、国民健康保険の加入手続きを行ってください。


    生活保護が廃止になったとき

    ・保護受給証明書

    ※生活保護担当部署にて交付を受けてください。


    その他の必要書類

    上記書類と併せて下記の書類を持参ください。

    ・届出人の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証など顔写真のある公的書類)

    ・加入する方と届出人のマイナンバーの分かる書類

    ・委任状(代理人が窓口へ来られる場合のみ)

     ただし、同じ世帯の方が手続きされる場合、委任状は必要ありません。


    保険証の発行について

    以下の窓口にてお手続き可能です。


    枚方市役所別館2階 国民健康保険課

    平日9:00~17:30、または、6月を除く第4日曜日(令和5年10月については第5日曜日)9:00~17:00

    津田、香里ケ丘、北部の各支所

    平日9:00~17:30


    市役所でのお手続きの場合

    必要書類があれば即日交付可能です。(代理人(別世帯の方)の場合は郵送)

    顔写真付きの本人確認書類がない場合は郵送となります。(保険証の代わりとなる証明書は即日交付可能)

    ※ただし、転入の場合は住所確認のため保険証は郵送となります。


    支所でのお手続きの場合

    保険証は後日郵送でのお届けとなります(保険証の即日交付不可)

    保険証の代わりとなる証明書は即日交付可能


    その他

    保険料の納付義務について

     保険料の納付義務者は、世帯主です。

     世帯主本人が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、その世帯主が納付義務者となります(このような世帯主を擬制世帯主といいます。)。

     この場合、一定の要件を満たしている場合は、擬制世帯主の同意を得た被保険者が市へ届け出ることにより、その被保険者を国民健康保険制度上の世帯主として保険料の納付の義務などを引き継ぐことができます。

     詳しくは、国民健康保険課までお問合せください。

     

    国民健康保険料について

    よくある質問

    Q 1月中旬に会社を退職し勤務先の健康保険の資格がなくなったため、国民健康保険の加入手続きをしました。この加入手続きを行ったのは3月中旬なのですが、国民健康保険料が1月分から発生しているのはどうしてですか。

     

    A 国民健康保険は、職場などの健康保険に加入している方を除く全ての方にご加入いただく制度(国民皆保険)です。そのため会社の健康保険の資格がなくなった場合は、その後に無保険の期間が生じないように、前の健康保険に続けて国民健康保険にご加入いただくことになります。本ケースでは、国民健康保険の加入は、会社の健康保険の資格がなくなった1月まで遡ることになり、それに伴ってご負担いただく国民健康保険料は、加入月となった1月分から発生します。


    国民健康保険の脱退手続き

     勤務先の健康保険や後期高齢者医療制度に加入するなどにより、国民健康保険の対象者ではなくなった場合は、市役所または津田、香里ケ丘、北部の各支所、または郵送により、下記のとおり、国民健康保険の脱退手続きを行ってください。


    脱退手続きに必要な書類

    他の市区町村へ転出するとき

    ・住民異動届(市民課で交付されます)

    ※市民課にて本市からの転出手続き完了後に、国民健康保険の脱退手続きを行ってください。

    ※当課で転出の事実を確認した場合は、職権で資格喪失の処理を行います。

    ※転出した方が世帯主の場合において、同一世帯の方が本市国民健康保険に加入しつづける場合は、国民健康保険証の世帯主名などを変更する手続きが必要ですのでご来庁ください。

    ※転出先が施設の場合や、修学のために転出される場合は手続きの際に窓口の職員へお申し出ください。


    職場の健康保険に加入したとき、又は職場の健康保険の被扶養者になったとき

    ・職場の健康保険証(国民健康保険をやめる方、全員分)

    ※健康保険証の代わりに、資格取得証明書でも可。


    死亡したとき

    ・住民異動届(世帯主を変更した場合は市民課から交付されます) または 死亡届

    ※死亡届の手続き完了後に、国民健康保険の脱退手続きを行ってください。

    ※当課で死亡の事実を確認した場合は、職権で資格喪失の処理を行います。

    ※死亡した方が世帯主の場合において、同一世帯の方が本市国民健康保険に加入しつづける場合は、国民健康保険証の世帯主名などを変更する手続きが必要ですのでご来庁ください。

    また、本市では、死亡された方の市役所での手続きの説明や申請書の作成をお手伝いするおくやみコーナーを設置しております。国民健康保険に関する手続きについてもおくやみコーナーにてご案内が可能です。

    詳しくはおくやみコーナーについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    生活保護を受けるようになったとき

    ・保護受給証明書

    ※生活保護担当部署にて交付を受けてください。


    その他の必要書類

    上記書類と併せて下記の書類を持参ください。

    ・届出人の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証など顔写真のある公的書類)

    ・脱退される方の国民健康保険証

    ・脱退する方と届出人のマイナンバーの分かる書類

    ・委任状(代理人が窓口へ来られる場合のみ)

     ただし、同じ世帯の方が手続きされる場合、委任状は必要ありません。


    郵送での脱退手続きについて

    脱退の手続きは、郵送でも可能です。

    次の1~3の書類を下記の〈郵送先〉へ送付してくだださい。

    1 国民健康保険証の原本

    2 国民健康保険異動届(脱退届出用)

    3 上記の「脱退手続きに必要な書類」 ※職場の健康保険証、死亡届はコピー

    ※ 2の「国民健康保険異動届(脱退届出用)」を用意できない場合は、便せん等の紙やコピーの余白部分に「国民健康保険を脱退します。」と記入の上、署名したものを提出してください。

     

    〈郵送先〉

    〒573-8666

    枚方市大垣内町2丁目1番20号

    枚方市役所国民健康保険課 資格担当

    国民健康保険異動届(脱退届出用)※こちらからダウンロードできます。

    (3)その他

    保険料の還付について

     国民健康保険を脱退され、保険料の還付がある場合は、脱退手続き後、もしくは入金確認後から約2~3週間後に「国民健康保険料過誤納金還付通知書」をお送りします。希望される振込先口座を記入の上、返送いただきますと約1ヵ月後の振り込みとなります。なお、未納の保険料がある場合は、還付金を充当します。

     

    よくある質問

    Q 5月上旬に会社に就職し職場の健康保険に入ったため、5月末に国民健康保険の脱退手続きを行いました。しかし、6月に今年度分の納付通知書が届いたのですがどうしてですか。

    A 国民健康保険料は、その年度の4月~翌年3月までの保険料を6月に計算し、通知します。つまり、5月に社会保険に加入された場合、4月の1ヶ月分の国民健康保険料が発生することとなり、この保険料を6月に計算した上で、納付通知書によりお知らせすることになります。

     また、世帯主の方が社会保険でも、ご家族の中に国民健康保険に加入している方がいる場合、世帯主に国民健康保険料の納付義務が発生し納付通知書が届くことになります。


    手続き時の異動届について

    加入、脱退の手続きを窓口で行う場合は、その場で「枚方市 国民健康保険 異動届出書」をご記入いただくこととなります。

    事前にご記入いただいたうえで、持参いただくことも可能です。

    その場合は、下記の様式をご利用ください。


    国民健康保険 異動届出書

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当

    電話: 072-841-1403

    ファックス: 072-841-3716

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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