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    令和6年度の国民健康保険料について

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:37140

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    令和6年度から大阪府統一保険料率になります

    国民健康保険制度は平成30年4月から、持続可能で安定的な制度運営のため、市町村の運営から大阪府全体での運営に代わりました。

    医療費の負担を公平に分かち合うため、府内であればどこに住んでいても、同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険料となる「統一保険料」が導入され、減免などについても府内統一基準が設定されています。

    令和5年度までの経過措置期間を経て、令和6年度からは全市町村で保険料率や減免などの基準を完全に統一します。

    令和6年度の保険料率は以下のとおりです。

    令和6年度の保険料率

    所得割均等割平等割賦課限度額
    医療分9.56%(+0.34%)35,040円(+2,980円)34,803円(+2,513円)65万円(変更なし)
    後期分3.12%(+0.13%)11,167円(+1,007円)11,091円(+871円)22万円(+2万円)
    介護分2.64%(+0.06%)19,389円(+209円)なし17万円(変更なし)

    ()内は前年度比です。


    前年度からの保険料率の増加の要因として

    ・保険給付費の増加

    ・後期高齢者支援金の支出増加

    ・介護納付金の支出増加

    などが挙げられます。保険料は皆様の医療費の支払いなどに使われる大切なものです。

    ご理解のほどよろしくお願いいたします。


    また、これまでは保険料計算の際、100円未満の端数を切り捨てていましたが、令和6年度から1円単位となります。


    保険料のしくみ

     国民健康保険料は、次の1~3の3つの区分で構成されており、それらの合計で計算します。

      1 医療分保険料

      2 後期高齢者支援金分保険料

      3 介護分保険料

      ただし、次の(1)~(3)とおり、加入者の年齢によりご負担いただく保険料が異なります。


     (1) 40歳未満の加入者

    「1 医療分保険料」と「2 後期高齢者支援金分保険料」の合計額が保険料となります。  

     ※「3 介護分保険料」の負担はありません。

     

    (2)40歳以上65歳未満の加入者

    「1 医療分保険料」と「2 後期高齢者支援金分保険料」と「3 介護分保険料」の合計額が保険料となります。

     ※40歳以上65歳未満の方は、国民健康保険料に介護保険料(3 介護分保険料)が加算されます(介護保険第2号被保険者に該当するため)。

     

    (3)65歳以上75歳未満の加入者

    「1 医療分保険料」と「2 後期高齢者支援金分保険料」の合計額が保険料となります。

     ※介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めていただきます(介護保険第1号被保険者に該当するため)。


     (例)世帯主が67歳、妻63歳、子38歳の場合

     世帯主(67歳)は、上記の「(3)65歳以上75歳未満の加入者」に該当するため、「1 医療分保険料」と「2 後期高齢者支援金分保険料」がかかります。

     妻(63歳)は、「(2)40歳以上65歳未満の加入者」に該当するため、「1 医療分保険料」と「2 後期高齢者支援金分保険料」と「3 介護分保険料」がかかります。

     子(38歳)は、「(1)40歳未満の加入者」に該当するため、「1 医療分保険料」と「2 後期高齢者支援金分保険料」がかかります。

     各保険料の算出等については、次の「保険料の算定」をご参照ください。


    保険料の算定

    保険料は、年度(4月~翌年3月)ごとに計算します。

    上記の「(1)医療分保険料」、「(2)後期高齢者支援金分保険料」、「(3)介護分保険料」は、それぞれの保険料ごとに、前年中の所得に応じて計算する「所得割額」、国民健康保険の加入者数に応じて計算する「均等割額」、全世帯に一律の金額でかかる「平等割額」を算出し、それらの合計で計算します。

     令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の保険料は、次の保険料率等を用いて算定します。

    令和6年度  

    国民健康保険料

    (1)  医療分保険料

    (2)  後期高齢者支援金分保険料

    (3)  介護分保険料

    (ア)所得割額

    (所得額に応じて算出)

    加入者全員の「基礎控除(43万円)後の所得※」の合計× 9.56%

    加入者全員の「基礎控除(43万円)後の所得※」の合計×3.12%

    40歳~64歳までの加入者全員の「基礎控除(43万円)後の所得※」の合計×2.64%

    (イ)均等割額

    (加入者数に応じて算出)

    加入者数×35,040円

    加入者数×11,167円

    加入者数×19,389円

    (ウ)平等割額

    (1世帯ごとにかかる保険料)

    1世帯につき34,803円

    1世帯につき11,091円

    なし

    保険料                                         

    (ア)所得割額+(イ)均等割額+(ウ)平等割額

    (最高限度額65万円)

    (ア)所得割額+(イ)均等割額+(ウ)平等割額

    (最高限度額22万円)

    (ア)所得割額+(イ)均等割額

    (最高限度額17万円)

    「所得」について

    国民健康保険料を算定するための所得についての留意点は以下のとおりです。

    令和6年度の国民健康保険料(所得割)を算定するための所得

     令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の1年間の所得により保険料を算定します。

    給与所得

     給与収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。


    退職所得

     退職所得は、原則として、国民健康保険料の算定基礎となる所得には含みません。


    年金所得

     公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額です。なお、遺族年金・障害年金などの非課税年金は、国民健康保険料の算定基礎となる所得には含みません。


    事業所得

     事業収入金額から必要経費を差し引いた金額です。なお、青色事業専従者給与額は必要経費に算入されます。また、事業専従者控除のある方の事業所得は、控除後の所得となります。


    ・土地建物等による譲渡所得

     特別控除後の所得となります。


    ・国民健康保険料の計算において所得から差し引く控除

     基礎控除のみです。医療費控除や社会保険控除、配偶者控除、扶養控除などは、国民健康保険料の計算においては適用しません。


    ・各種税額控除

     住宅ローン控除等の各種税額控除は国民健康保険料の計算においては適用しません。


    (1)医療分保険料の算出

     次の(ア)~(ウ)を合計した額が、1年間の医療分保険料になります。

    (ア)所得割額
     令和5年分基準総所得金額(加入者の所得から43万円を差し引いた金額の世帯合計)× 9.56%

    (イ)均等割額
      35,040円(1人あたりの保険料)×加入者数

    (ウ)平等割額
      34,803円(1世帯あたりの保険料)

    (ア)+(イ)+(ウ)=1年間の医療分保険料(最高限度額65万円)


    (2)後期高齢者支援金分保険料の算出

     次の(ア)~(ウ)を合計した額が、1年間の後期高齢者支援金分保険料になります。

    (ア)所得割額

      令和5年分基準総所得金額(加入者の所得から43万円を差し引いた金額の世帯合計)×3.12%

    (イ)均等割額

      11,167円(1人あたりの保険料)×加入者数

    (ウ)平等割額

      11,091円(1世帯あたりの保険料)

    (ア)+(イ)+(ウ)=1年間の後期高齢者支援金分保険料(最高限度額22万円)

     

    (3)介護分保険料の算出

     国民健康保険の加入者のうち、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)のみ、次の(ア)(イ)を合計した額が介護分保険料としてかかります。

     (ア)所得割額
    令和5年分基準総所得金額(所得から43万円を差し引いた金額の世帯合計※)× 2.64%

     ※ 40歳から64歳までの加入者の所得のみ

     (イ)均等割額

    19,389円(1人あたりの保険料)×40歳から64歳までの加入者数

    (ア)+(イ)=1年間の介護分保険料(最高限度額17万円)

     注意

    【年度途中に40歳になる方の介護分保険料】

     介護分保険料は、40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から発生します。

     40歳になる誕生日が6月2日以降の方については、当初(6月)にお届けする保険料納付通知書の年間保険料額に、その介護保険料が含まれていないため、誕生日を過ぎた後で保険料を再計算し、あらためて保険料納付通知書を送付いたします。

     保険料は、それ以降に到来する納期に分けてお支払いいただくことになります。

     

    【年度途中に65歳になる方の介護分保険料】

     65歳になる月の前月(誕生日が1日の人はその前々月)までの介護分保険料が、当初(6月)にお届けする保険料納付通知書の年間保険料額に含まれているため、誕生日を過ぎても保険料は変わりません。

     そのため、当初(6月)に決定した保険料を翌年3月までの納期に分けてお支払いいただくことになります。


    (4)1年間にかかる国民健康保険料

     1年間にかかる国民健康保険料は、上記の「(1)医療分保険料」、「(2)後期高齢者支援金分保険料」、「(3)介護分保険料」の3つの区分でそれぞれ算出した額を、世帯単位で合計した金額となります。


    国民健康保険料の軽減・減免について

    国民健康保険料の軽減

    前年中の所得が一定基準額以下の世帯や、後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯、倒産、解雇、雇い止めなどで職を失った方は、保険料の軽減を受けられる場合があります。また、後期高齢者医療制度へ移行した方がいる国保世帯についての減額制度があります。

     詳しくは、「国民健康保険料の軽減について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    国民健康保険料の減免

    災害によりお住まいの家屋に著しい損害を受けた場合や退職や廃業等により著しく所得が減少し保険料のお支払いが困難な場合は、保険料の減免が受けられる場合があります。

    詳しくは「国民健康保険料の減免について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    年度の途中で加入・脱退した方の保険料

    年度の途中で加入した場合

     加入の届け出をした月にかかわらず、国民健康保険の資格を取得した月(職場の健康保険の資格喪失日、市外からの転入日などの属する月)から月割計算します。
     お支払いが必要な保険料 = 1年間分の保険料×(加入した月から当該年度の3月までの月数/12ヶ月)


    年度の途中で脱退した場合

     国民健康保険の資格を喪失した月(会社に就職し社会保険等に加入した日、市外へ転出した日などの属する月)の前月まで月割計算します。
     お支払いが必要な保険料 = 1年間分の年間保険料×(4月から脱退した月の前月までの月数/12ヶ月)


    国民健康保険の資格発生後に年度をまたいで加入手続きした場合

     保険料の計算は、年度単位で行います。

     例えば、転入などにより1月に国民健康保険の資格が発生した後に、年度をまたいで4月に加入手続きを行った場合は、1月から3月までの保険料(過年度分保険料)と、4月分以降の保険料(現年度分保険料)は別々に計算します。

     

    年度途中に75歳となる方について

    75歳になった方は、自動的に国民健康保険を脱退することになり、それ以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

    国民健康保険料は、75歳になる誕生月の前月分までかかります。(誕生月以降は、別途、後期高齢者医療の保険料が賦課されます。)


    年度途中に75歳となる加入者がいる場合のお支払い例

    次の(ア)(イ)のように、世帯の国保加入者数などに応じて取り扱いが異なります。

     

    (ア)単身世帯の場合(75歳になる方以外に国保加入者がいない場合)

     75歳になる月の前月までの保険料を、誕生日の前月までの納期に分けてお支払いいただきます。

     たとえば、10月生まれの方の場合、4月~9月までの保険料を、9月までの納期に分けてお支払いいただきます。

     

    (イ)複数世帯の場合(75歳になる方が1名で、その方以外に国保加入者がいる場合)

     75歳になる月の前月までの保険料と、他の加入者の保険料の合計額を、翌年3月までの納期に分けてお支払いいただきます。

     たとえば、10月生まれの方の場合、ご自身の4月~9月までの保険料と、他の加入者の4月~翌年3月までの保険料の合計を、翌年3月までの納期に分けてお支払いいただきます。

     

    ・特別徴収(年金からの天引き)により国民健康保険料を納めている世帯主が75歳になる年度は、その年度のはじめから特別徴収は行いません(原則口座振替での普通徴収により、当年6月からお支払いいただきます。)