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    平成30年4月より福祉医療費助成制度が変わりました

    • [公開日:2018年4月4日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:18007

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    本市では一定の要件を満たした人に医療費助成を行っています。助成を受けると健康保険が適用される診療等の費用から一部自己負担額を除いた金額が助成されます。平成30年4月1日から、助成を必要とする方が継続して制度を利用できるよう、下表のとおり制度の改正を行いました。

    身体及び知的障害者医療は重度障害者医療へ移行、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)は廃止され、重度障害者医療へ統合、もしくは老人医療(経過措置)に移行となります。

    平成30年4月以降の医療費助成制度

    区分

    対象者

    一部自己負担額

    所得制限

    重度障害者医療

    年齢に関わらず、

    (1)  身体障害者手帳1・2級所持者

    (2)  重度の知的障害者

    (3)  中度の知的障害者で身体障害者手帳所持者

    (4)  精神障害者保健福祉手帳1級所持者

    (5)  特定医療費(指定難病)受給者証所持者または特定疾患医療受給者証所持者であって障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者

    1医療機関あたり、

    入院・通院・院外調剤・訪問看護1日500円以内、回数限度なし

    複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額3,000円

    あり

    老人医療

    ※平成33年3月31日までの経過措置

    平成30年3月31日時点で老人医療費助成制度の助成対象となっている以下の方

    (1)  「特定疾患治療研究事業実施要綱(平成27年1月改正前)」に規定する疾患(一部を除く)を有する方

    (2)  「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核医療を受けている方

    (3)  「障害者総合支援法」に基づく精神通院医療を受けている方

    1医療機関あたり、

    入院・通院・院外調剤・訪問看護1日500円以内、回数限度なし

    複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額3,000円

    あり

    ひとり親家庭医療

    (1)  ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子

    (2)  上記(1)の子を監護する父または母

    (3)  上記(1)の子を養育する養育者

    (裁判所からDV保護命令が出されたDV被害者を含む)

    1医療機関あたり、

    入院・通院・訪問看護
    1日500円以内、月2回限度

    院外調剤負担無し

    月額上限額2,500円

    あり

    子ども医療(入・通院)

    0歳児~中学校3年生(15歳に到達した年度末日まで)

    ※令和5年8月から18歳(18歳に到達した年度末日まで)に拡大

    なし

    •     所得制限額は変わりません。
    •     精神病床の入院は助成対象外です。※令和3年4月1日からは助成対象となります。
    •     月額上限額を超えた場合は、超えた額をお返し(償還)します。

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    制度改正により追加・変更となる点の詳細

    1.医療費助成の対象者が変わります(老人医療の対象となっていた方のみ)

    老人医療は終了し、新たな障害者医療に整理・統合されます
    老人医療(平成30年3月31日まで)重度障害者医療(平成30年4月1日以降)

    65歳以上で

    ・身体障害者手帳1・2級所持者

    ・重度の知的障害者

    ・中度の知的障害者で身体障害者手帳所持者

    重度障害者医療に移行

    【拡充】

    ・精神障害者保健福祉手帳1級保持者

    ・指定難病(特定疾患)受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者

     ひとり親家庭医療(別ウインドウで開く)の対象者 ひとり親家庭医療に移行

    ・自立支援医療(精神通院)対象者

    ・難病患者(対象疾病に限る)

    ・感染症法に基づく結核患者

    以下の場合は対象外になります(経過措置があります)

    ・精神障害者保健福祉手帳1級以外の自立支援医療(精神通院)対象者

    ・重度以外の難病患者(対象疾病に限る)

    ・感染症法に基づく結核患者

    ◎所得制限は変わりません

    ※経過措置について

    結核患者・重度以外の自立支援医療(精神通院)対象の方は、平成30年4月以降も継続して老人医療の資格要件に該当していれば、令和3年3月31日まで、経過措置として助成が受けられます。ただし、所得制限を超えた場合や手続き忘れ等によりいったん資格を喪失すると、再度老人医療の助成を受けることはできません。結核や指定難病、特定疾患、自立支援医療(精神通院)の各制度を継続する場合は、必ず更新手続きを行っておいてください。

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    2.助成の対象となる医療が変わります

    対象医療が変わります
    平成30年3月31日まで平成30年4月1日以降
     ・医療保険が適用される医療

    ・医療保険が適用される医療(精神病床への入院は除きます※)

    ・訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険適用分)

    ※精神病床への入院については、平成30年3月31日時点で対象の方は、経過措置として、令和3年3月31日まで引き続き助成対象となります(自立支援医療(精神通院)による助成対象者は除きます)。令和3年4月1日からは医療費助成の対象者全員が精神病床への入院の助成対象となります。

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    3.一部自己負担額が変わります(障害者医療・老人医療の対象となっていた方のみ)

    1医療機関当たりの窓口負担が変わります
    平成30年3月31日まで平成30年4月1日以降

     入院・通院ごとに1日500円まで

     院外調剤負担なし

     入院・通院・院外調剤・訪問看護ごとに1日500円まで
    1医療機関当たりの負担上限が変わります
    平成30年3月31日まで平成30年4月1日以降
     月2日上限受診のたび負担
    月額上限額が変わります
    平成30年3月31日まで平成30年4月1日以降
     2,500円3,000円 

    ◎月額上限額を超えた場合は、超えた額をお返し(償還)します。

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