ひとり親家庭医療
- [公開日:2019年1月4日]
- [更新日:2024年7月31日]
- ページ番号:4542
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対象者および所得制限
枚方市に住民登録されている方(ただし、暴力、酒乱等から逃れるために住所を移し、現住所を当該者に知られると危害を加えられるおそれが強いなど、住民票の異動が困難な場合はご相談ください)で、健康保険に加入されている次の方が対象となります。ただし、生活保護法による保護を受けている方、中国残留邦人等で国の支援給付を受けている方、児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている方等、他の医療費の支給を受けることができる方は除きます。
対象者
- 18歳に達した年度末日までの児童で、次の表のいずれかに該当する方(対象児童が婚姻している場合と、次の3.以外で父または母の配偶者に養育されている場合は除く)
- 上記1の子を監護する父または母
- 上記1の子を養育する養育者(児童が里親に委託されているときは除く)
A.父母が婚姻を解消した児童 |
B.父または母が死亡した児童 |
C.父または母が重度障害である児童 |
D.父または母の生死が明らかでない児童 |
E.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童 |
F.父または母がDV保護命令を受けた児童 |
G.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 |
H.母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
I.上記Hに該当するかどうか明らかでない児童 |
所得制限
- (区分)父または母
・対象者の1のA~Iの状態の児童
表1の金額未満であること - (区分)養育者(孤児)
・対象者の1.のB・Dで父または母がない児童
表2の金額未満であること - (区分)養育者(孤児以外)
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童であってかつ、父または母がない児童
表2の金額未満であること
・父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
表2の金額未満であること
・対象者の1のH(父が認知した場合を除く)で母親が死亡または生死不明の児童
表2の金額未満であること
・上記の状態かどうか明らかでない児童
表2の金額未満であること - (区分)養育者(孤児以外)
・父または母が監護しない対象者の1のA~H(父が認知した場合を含む)の状態の児童
表1の金額未満であること - (区分)配偶者および扶養義務者
・障害要件の対象配偶者
表3の金額未満であること
・同居の祖父母や兄弟などの親族(住民票別世帯も含む)
表3の金額未満であること
・加入健康保険の被扶養者(上記1の児童を監護する父または母以外)
表3の金額未満であること
表1 扶養親族等および児童の数とその金額
- 0人
192万円 - 1人以上
192万円に、当該扶養親族等または児童1人につき38万円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族1人につき15万をその額に加算した額)
表2 扶養親族等および児童の数とその金額
- 0人
236万円 - 1人以上
274万円 - 2人以上
274万円に、扶養親族等または児童のうち1人を除いた扶養親族等または児童1人につき38万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額)
表3 扶養親族等および児童の数とその金額
- 0人
236万円 - 1人以上
274万円 - 2人以上
274万円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき38万円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額)
表1~表3の金額の算出方法
<算入する所得の種類の合計額>-8万円+<養育費>(注)-<控除できる額の合計額>
- (注)父または母が監護する児童の母または父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受取る金品等について、その金額の80%(1円未満は四捨五入)の金額
算入する所得の種類と控除できる額
算入する所得の種類 | 控除できる額 |
---|---|
総所得 | 雑損控除額 |
退職所得 | 医療費控除額 |
山林所得 | 社会保険料控除額 |
土地等に係る事業所得等 | 小規模企業共済等掛金控除額 |
長期譲渡所得 | 配偶者特別控除 |
短期譲渡所得 | 障害者控除(1人につき27万円) |
先物取引に係る雑所得等 | 特別障害者控除(1人につき40万円) |
条約適用利子等並びに条約適用配当等 | 寡婦控除(27万円・養育者のみ) |
ひとり親控除(35万円・養育者のみ) | |
勤労学生控除(27万円) | |
肉用牛の売却による事業所得の免除にかかる所得の額 |
条件の所得と控除とは
条件の所得および控除とは、前年(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする方については前々年)の所得および控除(それぞれ住民税に係るもの)を指します。
特例制度について
災害による損失が生じた場合や、対象者に係る医療費を支払った場合に控除額と認める特例制度があります。詳しくはお問い合わせください。
医療証の交付
申請により、対象者には「ひとり親家庭医療 医療証」を交付します。
医療証の交付手続きに必要なもの
「ひとり親家庭医療 医療証」の交付を受けるために必要なものは、次のとおりです。
- 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(対象者全員分)
- 要件に該当することを証する書類(注)
- 所得制限以下であることを証する書類
- 個人番号カード(顔写真付き)または個人番号通知カード(対象者全員分)(未申告等のためにマイナンバーによる所得確認ができない場合、所得確認書類をご提出いただく場合があります。)
(注)児童、父または母および養育者の状態により必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
医療証の更新
毎年11月1日に、前年の所得等により受給資格の審査を行います。
児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当の現況届を提出していただくことで、ひとり親家庭医療医療証の更新手続きが行われたものとみなし、別途手続きは不要です。
また、更新手続きが必要な方(別ウインドウで開く)には、7月末頃に案内を送付しますので、案内が届きましたら手続きをしてください。
医療費の助成
ひとり親家庭医療受給者の医療費(対象となる医療費 ※1)は、各保険者と公費により負担します。
健康保険等の自己負担分(1割から3割分)より、次の一部自己負担額を除いた医療費を助成します。
対象者には医療証を交付します。大阪府内の医療機関で医療費の助成を受けるためには医療証と健康保険証または後期高齢者医療被保険者証の提示が必要です。
一部自己負担額について
1医療機関ごと(通院・入院・歯科別)1日500円を限度に、月2日まで負担
- 一部自己負担額の支払いは、医療機関ごとに1日につき500円です。ただし、支払額が500円未満の場合は、その額が一部自己負担額となります。
・ 1日あたりの負担ですので、午前と午後の2回受診した場合であっても、1日として扱います。
・ (例)一部自己負担額が、午前200円・午後230円の場合は430円、 午前500円・午後230円の場合は500円 - 同じ医療機関で支払う一部自己負担額は、月2日分(最大1,000円)までとなります。
・ 2日間で1,000円に満たない場合でも、3日目以降は一部自己負担はありません。
・ 複数の診療科がある病院については、同じ医療機関とします。ただし、歯科については下記4.を参照してください。
・ (例)内科で一部自己負担額が300円の場合、同じ日の他科の受診では残りの金額(200円)に一部自己負担額が生じます。
内科で一部自己負担額が500円の場合、同じ日の他科の受診では一部自己負担はありません。 - 同じ医療機関であっても、入院および通院に係る療養を受けた場合には、それぞれ月2日を限度として、一部自己負担額が生じます(最大2,000円)。
- 同じ医療機関であっても、歯科を含む複数の診療科がある場合の、歯科および歯科以外の診療分はそれぞれ月2日を限度として、一部自己負担額が生じます(最大2,000円)。
- 院外処方箋により薬を処方された場合には、薬局での一部自己負担はありません。ただし、容器等の保険対象外分は自己負担になります。
- 治療用装具の支給については、一部自己負担はありません。 ただし、弱視用眼鏡等で限度額があるものについては、限度額を超える分は自己負担になります。
一部自己負担額償還制度について
ひとり親家庭医療の受給者がいる世帯において、受給者全員の一部自己負担額(予防接種などの自費分を除きます)が1ヶ月2,500円(大阪府内の医療機関等の受診による自己負担額および他府県受診による払い戻し手続き後の自己負担額を合算した額)を超えた場合、超えた金額を自動的に口座振込で償還します(自動償還)。
自動償還を受けるには、事前に自動償還依頼の手続きが必要です(なお、他府県での受診分は、別途払い戻しの申請が必要です)。
申請に必要なもの
- 医療証
- 振込口座の確認できるもの(ゆうちょ銀行は振込用の口座番号等が必要)
対象となる医療費(※1)
ひとり親家庭医療では、保険診療扱いになる医療費が助成の対象になります。医療機関での行為であっても、健康診断や予防接種、入院時の差額ベッド料など、自費扱いになるものに対する助成はありません。令和3年4月1日から精神病床への入院が助成対象になります(なお、平成30年4月以降経過措置対象の方は、以前から助成対象となっています)。
助成費の支給
次のような場合には、一旦健康保険等の一部負担金を支払うことになりますが、後から申請して認められると、一部自己負担額、健康保険による高額療養費、および附加給付額を除いた金額が支給されます。支給は金融機関(ゆうちょ銀行は振込用の口座番号等が必要)への振込により行いますので、振込先を確認できるもの(通帳など)を必ずお持ちください。
- 大阪府以外で診療を受けたとき
医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証・領収書原本(患者名、診療日、保険診療費用のわかるもの)が必要 - 医療証の交付前に受診したとき
医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証・領収書原本(患者名、診療日、保険診療費用のわかるもの)が必要 - 子ども医療の助成対象者(0歳~18歳)で、食事療養費の助成を申請するとき(ただし、平成20年4月1日以前生まれの方は、令和5年8月診療分から助成対象)
健康保険証・領収書原本(患者名、診療日、保険診療費用のわかるもの)が必要
なお、事前に「食事療養標準負担額助成証明書(食事証)」の交付を受けると、病院での食事代の支払いが不要となります。
詳しくはこちらをご参照ください。 - 健康保険より療養費の支給を受けたとき
医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証・領収書(コピー可)・療養費支給決定を受けたことを証する書類が必要
届出を必要とするとき
次の場合は、届出が必要です。
- 婚姻等により要件に該当しなくなったとき
医療証が必要 - 氏名を変更したとき
医療証が必要 - 枚方市内で住所を変更したとき
医療証が必要 - 加入する健康保険が変わったとき
医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証が必要 - 加入する健康保険の被保険者等が変わったとき
医療証・健康保険証または後期高齢者医療被保険者証が必要 - 生活保護を受給したとき
医療証・保護受給証明書が必要 - 他の市町村に転出するとき
医療証が必要 - 死亡したとき
医療証が必要 - 同居人数が変わったとき(同住所で住民票が別世帯の場合も含む)
医療証が必要 - 医療証を紛失したとき
公的な本人確認書類(免許証・健康保険証など)が必要 - 医療証が汚れて使えなくなったとき
医療証・公的な本人確認書類(免許証・健康保険証など)が必要
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 医療助成担当
電話: 072-841-1359
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!