ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    建築物省エネ法に基づく手続き

    • [公開日:2024年3月15日]
    • [更新日:2024年3月15日]
    • ページ番号:10651

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」。)の全てについて施行されました(平成29年4月1日施行。)

    適合性判定(省エネ適判)

    規制措置として、特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上)の新築、増改築を行う場合、【基準適合義務対象】となるため、適合性判定が必要となります。

    ※枚方市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が上記の適合性判定を行うことができます。

    届出

    規制措置として、上記の【基準適合義務対象】を除く、床面積300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合、届出が必要となります。工事着工の21日前までに、届出書(正・副の2部)を審査指導課へ提出してください。

    ※建築物省エネ法では、修繕・模様替え、設備の設置・改修による届出、定期報告の措置はありません。エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修による届出、定期報告については、平成29年3月31日をもって廃止されました。

    性能向上計画認定 ・ 基準適合認定

    誘導措置として、以下の二つの認定制度があります。

    • 新築等の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例等を受けることができます。(性能向上計画認定)
    • 建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて、所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。(基準適合認定)

    様式・手数料

    建築物省エネ法 関連リンク