建築物省エネ法に基づく手続き
- [公開日:2021年4月26日]
- [更新日:2021年4月26日]
- ページ番号:10651
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」。)の全てについて施行されました(平成29年4月1日施行。)

適合性判定(省エネ適判)
規制措置として、特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上)の新築、増改築を行う場合、【基準適合義務対象】となるため、適合性判定が必要となります。
※枚方市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が上記の適合性判定を行うことができます。

届出
規制措置として、上記の【基準適合義務対象】を除く、床面積300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合、届出が必要となります。工事着工の21日前までに、届出書(正・副の2部)を審査指導課へ提出してください。
※建築物省エネ法では、修繕・模様替え、設備の設置・改修による届出、定期報告の措置はありません。エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修による届出、定期報告については、平成29年3月31日をもって廃止されました。

性能向上計画認定 ・ 基準適合認定
誘導措置として、以下の二つの認定制度があります。
- 新築等の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例等を受けることができます。(性能向上計画認定)
- 建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて、所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。(基準適合認定)

様式・手数料
- 適合性判定、届出、認定に関する様式はこちら(別ウインドウで開く)よりダウンロードできます。
- 適合性判定等の手数料はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。(登録建築物エネルギー消費性能判定機関で判定する場合は、各機関にご確認ください。)
- 検査に関する手数料、様式は建築物省エネ法の完了検査のページをご覧ください。

建築物省エネ法 関連リンク
- 建築物省エネ法について詳しくはこちら(国土交通省へのリンク);法律・政令・省令・告示、適合性判定に係る非住宅部分や床面積等の判断に関する情報が掲載されています。
- 算定プログラムのダウンロードや基準解説はこちら(国立研究開発法人 建築研究所へのリンク) ;基準省令で定められた計算方法(プログラム等)に関する情報が掲載されています。
- よくある質問と回答についてはこちら(省エネサポートセンターへのリンク) ;制度やプログラムに関するQ&A情報が掲載されています。
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 開発指導室 審査指導課
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!