景観法に基づく規制について(景観計画・景観条例)
- [公開日:2024年7月1日]
- [更新日:2024年7月1日]
- ページ番号:9355
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枚方市景観計画・枚方市景観条例
枚方市は、平成26年4月の中核市移行にあわせ景観法に基づく「枚方市景観計画」を策定し、「枚方市景観条例」を施行しました。
- 景観計画で規定している内容
景観計画の区域、区域別の景観形成基準(制限事項)、景観重要建造物等の指定の方針等 - 景観条例で規定している内容
届出対象行為および手続きに関すること(別ウインドウで開く)、歴史的景観の保全に関すること、良好な景観の形成に取り組む団体に関すること(別ウインドウで開く)、良好な景観形成のための助言依頼制度(別ウインドウで開く)、景観審議会に関すること等
枚方市景観計画
区域
枚方市全域を景観計画区域とし、地域特性に応じて以下の区域に区分しています。
- 景観重点区域
- 景観形成区域(河川景観軸):淀川沿岸区域、天野川沿岸区域、穂谷川沿岸区域
- 景観形成区域(道路景観軸):国道1号・170号沿道区域、第二京阪道路沿道区域
- 景観形成区域(東部景観区域)
- 一般区域(上記以外)
区域図についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
景観計画
景観形成基準(制限事項)の概要
一般区域、景観形成区域(河川景観軸、道路景観軸、東部景観区域)、景観重点区域のそれぞれに形態、色彩等の意匠の基準を定めています。なお、外壁の色彩については、定量的基準を設けています。詳しくは景観計画をご覧ください。
※サブカラーは、色相は基準色の隣り合う系統まで(Y系ならば、YR系~GY系)、彩度差2以内(R系・YR系ならば彩度8以下、Y系ならば彩度6以下その他の色相ならば、彩度4以下まで)をサブカラーとして認めることとしています。
【参考】景観形成の手引
枚方市では良好な景観の形成を進めるために、建築物の新築や増改築に際して守っていただきたいことを「景観形成の手引」として示し、参考となる技法等を紹介しています。
景観形成の手引についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
枚方市都市景観基本計画
景観法に基づく届出について
景観法および景観条例に基づき、景観計画区域内で一定規模の建築行為等を行う際には、行為着手30日前までに届出が必要です。なお、計画が進んだ段階からでは変更が難しくなりますので、できるだけ早い段階でのご相談をお願いします。
枚方市での景観法に基づく届出についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
景観アドバイザー制度について
枚方市では良好な景観の形成を推進するために、「景観アドバイザー制度」を設けています。
周辺景観への影響が特に大きいと考えられる計画については、市から制度の活用をお願いする場合があります。
景観アドバイザー制度についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
太陽光発電設備の設置に関する景観形成ガイドライン
太陽光発電設備の設置に関する景観形成ガイドラインは、枚方市都市景観基本計画及び枚方市景観計画に示す景観づくりの基本方針などを踏まえ、さらに質の高い景観形成を推進するため、太陽光発電設備の望ましいあり方を示し、その計画・設備を行う際の解説及び本市の指導・助言の根拠として位置づけしましたものです。
市民による景観形成について
より良い景観の形成には、市民の方々の理解・協力が不可欠です。
枚方市では、良好な景観の形成を推進するために、景観法に基づく景観協定や、枚方市景観条例に基づく景観づくり協定等で取り組む団体等に対し、景観の形成に関する情報提供、助言その他の支援をしています。
詳しくはこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
関連情報
- 枚方市景観条例・規則(別ウインドウで開く)(枚方市例規集へリンク)
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
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