景観法に基づく届出について
- [公開日:2016年10月7日]
- [更新日:2024年6月4日]
- ページ番号:996
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各種申請・届出等については、基本的に郵送等で事務処理できるよう対応しています。
枚方市では、平成26年4月に景観法に基づく「枚方市景観計画」を策定し、「枚方市景観条例」を施行しました。
これにより、景観計画区域内において一定規模以上の建築物の新築等を行う場合については、あらかじめ届出が必要となります。また、重点区域(枚方宿地区)においては歴史的景観を活かした景観の形成を図るため、すべての建築物の新築等を届出対象としています。
枚方市景観計画については「景観法に基づく規制について(景観計画・景観条例)」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
届出対象行為(枚方宿地区以外)
届出の対象となる行為 | 届出の対象となる規模 |
---|---|
建築物 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 | ・高さが15メートルを超えるもの、建築面積が1,500平方メートルを超えるもの、または、延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの |
工作物 新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 | ・高さが15メートルを超える煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの ・高さが15メートルまたは築造面積が1,500平方メートルを超える擁壁、垣、さく、ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、自動車車庫の用途に供する工作物、石油・ガスその他これらに類するものを貯蔵する工作物、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する工作物等 ・高さが5メートルを超える高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの ・幅員が12メートル以上、または、延長が30メートル以上の橋梁、跨線橋その他これらに類するもの |
開発行為 都市計画法第4条第12項に規定するもの | ・開発行為に係る土地の面積が、1ヘクタール以上のもの |
※外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更は、外観の過半の変更を伴う行為を対象としています。
※建築物に係る行為については、敷地内のすべての建築物(既存も含む。)の最高の高さまたは面積の合計が上記のいずれかに該当する場合、対象となります。(増改築する部分が上記のいずれにも該当しない場合で、かつ増改築する部分の延べ面積の合計が既存建築物の延べ面積の10分の1以下の場合は届出対象外としています。)
※マンションの屋上などに新たに設置する携帯電話のアンテナなどの小規模な工作物の増築(建築基準法施行令第138条各項に示されたもの以外)については対象外としています。
※景観法、枚方市景観条例により、通常の管理行為や非常災害のため必要な応急処置として行う行為、他法令で許可を受けて行う行為等については対象外としています。
届出対象行為(枚方宿地区)
届出の対象となる行為 | 届出の対象となる規模 |
---|---|
建築物 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 | ・すべての建築物 |
工作物 新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 | ・建築確認申請が必要な規模の煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、装飾塔、記念塔、高架水槽、サイロ、物見塔、擁壁、ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、自動車車庫の用途に供する工作物、石油・ガスその他これらに類するものを貯蔵する工作物、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する工作物等 ・垣、さくその他これらに類する工作物等(ただし、枚方宿地区の生活環境整備ゾーン、商業・業務環境整備ゾーンにおいては、高さ2メートルを超えるものに限る) ・高さが5メートルを超える高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの ・幅員が12メートル以上、または、延長が30メートル以上の橋梁、跨線橋その他これらに類するもの |
開発行為 都市計画法第4条第12項に規定するもの | ・開発行為に係る土地の面積が、500平方メートル以上のもの |
※外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更は、外観の過半の変更を伴う行為を対象としています。
※マンションの屋上などに新たに設置する携帯電話のアンテナなどの小規模な工作物の増築(建築基準法施行令第138条各項に示されたもの以外)については対象外としています。
※景観法、枚方市景観条例により、通常の管理行為や非常災害のため必要な応急処置として行う行為、他法令で許可を受けて行う行為等については対象外としています。
届出のながれ
建築行為等に着手する30日前までに、景観計画区域行為届出書を提出してください。
なお、計画が進んだ段階からでは変更が難しくなりますので、次のフローに関わらずできるだけ早い段階からのご相談をお願いします。
また正当な理由なく指導に従わない場合には法または条例に基づき勧告や命令を行うことがあります。
- 建築行為等の計画
- 事前相談
- 事前協議等
※必要に応じて景観アドバイザーの助言等を得ることができます。 - 景観計画区域行為届出書の提出
- 協議・指導等
- 確認申請等の手続き
- 建築行為等に着手(4~7は30日以上)
- 工事完了
- 景観計画区域行為完了届出書の提出
※色彩基準の適用除外の適用を受ける場合は必須です。
届出様式
正副各1部を提出してください。
- 景観計画区域行為届出書
- 景観計画区域行為通知書(※通知・・・国の機関または地方公共団体が届出を要する行為をする場合は通知が必要となります)
- 景観計画区域行為変更届出書
- 氏名等変更届出書
※届出者の氏名・住所、着手予定日・完了予定日に関する変更の際に提出が必要です。 - 景観計画区域行為中止・完了届出書
※完了届出書には完成写真4面・写真撮影の位置図を添付してください。 - 委任状
※代理人が手続を行う場合は、委任状への申請者等の自署または記名押印が必要です。また、委任状はコピーではなく原本の提出が必要です。 - 事前協議書
※色彩規制の適用除外を受ける場合は事前協議が必要です。(適用除外可否については景観審議会に諮り決定します) - 良好な景観の形成のための助言依頼書
※届出(通知)の前に市長や景観アドバイザーの意見を聴くことができます。景観アドバイザー制度について詳しくは「景観アドバイザー制度とは」のページをご覧ください。
PDF版
Word版
景観計画区域行為届出書に添付する図書
種類 | 明示すべき事項 | 建築物 新、増改築等 | 建築物 色彩の変更 | 工作物 | 開発行為 |
---|---|---|---|---|---|
付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物、行為の場所 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
配置図 (土地利用計画図) | 外構および敷地縦横断面図を含む | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
各階平面図 | 必須 | 必要に応じて 添付が必要 | 必要に応じて 添付が必要 | ||
各面立面図 | 4面以上主要仕上げ材料を含む | 必須 | 必須 | 必須 | 必要に応じて 添付が必要 |
断面図 | 2面以上 | 必須 | 必須 | 必要に応じて 添付が必要 | 必要に応じて 添付が必要 |
造成計画平面図 | 必須 | ||||
造成計画断面図 | 必須 | ||||
完成予想図 | 色彩 | 必須 | 必須 | 必須 | 必要に応じて 添付が必要 |
現況カラー写真 | 3枚程度、周辺環境がわかるもの | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
写真撮影の位置図 | 写真を撮影した位置および方向 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
チェックリスト (下記添付ファイル参照) | ・景観形成の手引きに関するチェックリスト ・区域別チェックリスト(区域に応じて添付してください) | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
委任状 | 委任事項 | 必要に応じて 添付が必要 | 必要に応じて 添付が必要 | 必要に応じて 添付が必要 | 必要に応じて 添付が必要 |
※改めて図書の提出をお願いする場合があります。
※色彩は日本工業規格によるマンセル表色系に基づき表示してください。
チェックリスト
- 景観形成の手引きに関するチェックリスト
及び以下のチェックリストを区域に応じて添付してください
- 一般区域
- 道路景観軸(国道1号・170号沿道区域、第二京阪道路沿道区域)
- 河川景観軸(淀川沿岸区域、穂谷川沿岸区域、天野川沿岸区域)
- 東部景観区域
- 景観重点区域(枚方宿地区・各ゾーン別)平成28年10月1日変更
※枚方宿地区は淀川沿岸区域にも入っているため、枚方宿地区以外の区域における届出対象規模に該当する場合は、河川景観軸のチェックリストも添付してください。
添付ファイル
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!