市民による景観形成について
- [公開日:2025年2月10日]
- [更新日:2025年2月10日]
- ページ番号:649
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市民でつくる枚方の都市景観
良好な景観の形成を進めるためには、市民の方々の理解・協力が不可欠です。
地域の良好な景観の形成の取り組みはひとりでも可能ですが、地域でまとまって行うことで初めてできることもあります。
市民でつくる枚方の都市景観

景観形成に取り組む団体に関する制度について
枚方市では、良好な景観の形成や、そのための地域の自主的な取り組みを推進するため、景観法に基づく景観協定や、枚方市景観条例に基づく景観づくり協定等に取り組む団体等に対し、支援を行っています。詳しくは問い合わせてください。
景観形成に取り組む制度
- 景観協定
- 景観づくり協定(枚方宿地区まちづくり協定(別ウインドウで開く))
- 景観推進準備会

一定の地域における景観づくりのイメージ

- 「景観法」に基づき景観のルールづくりをめざす(景観推進準備会の設立が必要な場合)
1.景観推進準備会の設立(市長の認定)
2.地域の土地所有者等「全員」による合意形成
3.「景観協定」の締結(市長の認可) - 「景観法」に基づき景観のルールづくりをめざす(景観推進準備会の設立が不要な場合)
1.地域の土地所有者等「全員」による合意形成
2.「景観協定」の締結(市長の認可) - 「条例」に基づき景観のルールづくりをめざす(景観推進準備会の設立が必要な場合)
1.景観推進準備会の設立(市長の認定)
2.地域の土地所有者等「過半」の者による合意形成
3.「景観づくり協定」の締結(市長の認定) - 「条例」に基づき景観のルールづくりをめざす(景観推進準備会の設立が不要な場合)
1.地域の土地所有者等「過半」の者による合意形成
2.「景観づくり協定」の締結(市長の認定)
締結後、地域の特性に応じた景観形成の推進、景観計画における景観重点区域の指定の住民提案などを行う

景観協定とは
景観法に基づく制度で、一定の区域において土地や建築物の所有者などの全員の合意による協定で、建築物の形態意匠、緑化、看板など景観に関するルールを結ぶものとして市長に認可されたもの。

景観協定の認可要件
- 景観計画に定められた景観の形成に関する方針に即したものであること
- 土地や建築物などの利用を不当に制限するものでないこと
- 有効期間が5年以上30年以下であること など

景観づくり協定とは
枚方市景観条例に基づく制度で、一定の区域において土地や建築物の所有者などの過半を含む住民、事業者の合意による協定で、建築物の形態意匠、緑化、看板など景観に関するルールを結ぶものとして市長に認定されたもの。

景観づくり協定の認定要件
- 景観計画に定められた景観の形成に関する方針に即したものであること
- 必要な自発的かつ継続的な活動が行なわれることが見込まれること
- 地区住民など関係者の財産権などの権利を不当に制限するものでないこと
- 有効期間が5年以上であること など

枚方宿地区まちづくり協定

景観推進準備会とは
枚方市景観条例に基づく制度で、一定の区域において景観協定または景観づくり協定を締結しようとする当該土地や建築物の所有者などを10人以上含む者が、その協定の締結を目的とする準備会として市長に認定され設立したもの。

景観推進準備会の認定要件
- 景観計画に定められた景観の形成に関する方針に即したものであること
- 必要な自発的かつ継続的な活動が行なわれることが見込まれること
- 必要な事項を定めた規約があること
- 区域の良好な景観の形成に寄与すると市長が認めるものであること など

景観協定・景観づくり協定を締結するまでのフロー


景観協定等を目指す団体等への支援
枚方市では、良好な景観の形成にむけた自主的な取り組みを促すため、以下の団体等に対し景観の形成に関する情報の提供、助言など、必要と認める際に支援をします。

対象団体
- 認可を受けた景観協定を活用し良好な景観の形成に取り組む団体
- 認定を受けた景観づくり協定を活用し良好な景観の形成に取り組む団体
- 認定を受けて設立した景観推進準備会

関連情報
- 枚方市景観計画(別ウインドウで開く)
- 枚方市景観条例・規則(別ウインドウで開く)(枚方市例規集へリンク)
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話: 072-841-1478
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!