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  • 有料老人ホームの設置・変更・廃止等の届出について

有料老人ホームの設置・変更・廃止等の届出について

  • [公開日:2022年8月17日]
  • [更新日:2025年6月23日]
  • ページ番号:2687

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1. 有料老人ホームの設置・運営をお考えの方へ

有料老人ホームの設置に係る手続きについて

枚方市の区域内に有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法の規定によりあらかじめ本市へ設置届を提出する必要があります。次の「有料老人ホームに関する届出等について」などを確認のうえ、手続きを進めてください。

介護付有料老人ホームに係る人員・設備基準

介護付有料老人ホームは、介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護(介護予防サービス、地域密着型サービス含む)の指定を受ける必要があります。詳細は次のリンク先のページをご覧ください。

2. 事前相談・設置届出に関する様式等について

事前相談について

まずは福祉指導監査課で事前相談を行ってください。事前に来庁される日時を予約のうえ、事前相談に必要な書類を揃えてお越しください。

※予約なしに来庁された場合、対応することができませんのでご注意ください。

設置届出について

事前相談での協議内容を踏まえて、次の「有料老人ホームに関する届出等について」を確認のうえ、事業開始前までに設置届出書と添付書類を福祉指導監査課まで提出してください。提出方法等は事前相談時にお伝えします。

  • 重要事項説明書の様式及び記載例は、以下の「5 有料老人ホームの情報開示(重要事項説明書)について」に掲載しています。

3. 変更届について

有料老人ホームの事業について変更があった場合、次の資料をご確認のうえ、変更日から1月以内に手続きを行ってください。

4. 廃止・休止届について

有料老人ホームについて廃止・休止をしようとする場合、次の資料をご確認のうえ、廃止・休止の日の1月前までに手続きを行ってください。

5. 有料老人ホームの情報公表(重要事項説明書の提出)について

 有料老人ホームは、老人福祉法等の規定により、重要事項説明書を定期的に提出していただく必要があります。

 枚方市有料老人ホーム設置運営指導指針の一部改正(令和7年3月1日施行)を行ったことに伴い、重要事項説明書の様式と記入例も一部改正しています。

提出時期など

 (1) 開設時は、開設後に速やかに提出してください。

 (2) 毎年7月1日現在のものを同年7月15日までに提出してください。

提出方法など

 以下の専用フォームを開き、質問事項に回答のうえ、Q4で重要事項説明書のデータファイルを添付して送信してください。

 ↓↓↓

令和7年度有料老人ホーム及び有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の重要事項説明書の提出について別ウインドウで開く外部リンク

重要事項説明書の公表について

 提出いただいた重要事項説明書は、老人福祉法等の規定により、本市ホームページで公表します。

 ※現在の公表状況のページへ別ウインドウで開く

6. 有料老人ホームでの事故発生時の取扱い

 事故等が発生した場合は、速やかに所定の報告書を提出してください。

 ※報告書の様式や提出先などはこちらのページ別ウインドウで開くに掲載しています。

7. その他

老人福祉法の特例について

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームの設置者については、高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定により、老人福祉法における以下の規定は適用しません。

  • 有料老人ホームを設置しようとする場合の事業内容の届出(老人福祉法第29条第1項)
  • 有料老人ホームの届出内容の変更、事業の廃止・休止の届出(同条第2項・第3項)


参考

お問い合わせ

枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

電話: 072-841-1468

ファックス: 072-841-1322

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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